在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者に許可されるものです。
【 具体例 】
就労ビザ(就労制限あり)で日本に在留している外国人の方が日本人の方と結婚した際、夫婦として日本で共に生活を営んでいくために在留資格「日本人の配偶者等」に変更する。
※この場合、外国人の方の就労制限はなくなり、雇用形態にこだわらず単純労働、専業主婦も可能になります。
在留期間について
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間については、
5年、3年、1年、6カ月のいずれかとなります。
初回の申請では、1年の在留期間となることが一般的です。
在留資格「日本人の配偶者等」の許可申請について
在留資格「日本人の配偶者等」の許可申請の内容および手順等については、申請人である外国人の方がどのような状況であるかによって異なります。
①外国人の方が既に他の在留資格で日本に在留している場合
<在留資格変更許可申請>により配偶者ビザへの変更手続きを行う。
②外国人の方が現在外国に居住している場合
<在留資格認定証明書交付申請>により配偶者ビザの取得(または、いったん「短期滞在」ビザで入国してから<在留資格変更許可申請>により配偶者ビザへ変更)※の手続きを行う。
※ 「短期滞在」はその性質上、在留資格変更手続きは(やむを得ない特別の事情)がない場合は原則認められないこととなっているため、ご自身で手続きされる場合は注意が必要です。
いずれにしろ、配偶者ビザの取得のためには、事前に(一部の国を除き)両国での婚姻手続きを完了している必要があります。
当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。
〈 申請内容 〉 | 〈 料金 〉 | 〈 例 〉 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | ¥110,000 + 税 | 日本国外に居住する外国人配偶者を新たに国内に呼び寄せる場合 |
在留資格変更許可申請 | ¥100,000 + 税 | 既に日本に適法に在留している外国人の方が日本人の方と結婚する場合 |
在留期間更新許可申請 | ¥50,000 + 税 | 在留資格「日本人の配偶者等」等により日本国内に滞在される方が在留期間の更新をする場合 |
在留期間更新許可申請(事情変更有り) | ¥95,000 + 税 | 在留期間更新の際に、(離婚や転職など)前回の申請時から状況が変わっている場合 |
WILL行政書士事務所では、お客様の状況に合った最適な提案をさせていただきます。
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