在留資格「日本人の配偶者等」とは
在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者に許可されるものです。
【 具体例 】
- 就労ビザ(就労制限あり)で日本に在留している外国人の方が日本人の方と結婚した際、夫婦として日本で共に生活を営んでいくために在留資格「日本人の配偶者等」に変更する。
※この場合、外国人の方の就労制限はなくなり、雇用形態にこだわらず単純労働、専業主婦も可能になります。
在留期間について
在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間については、
5年、3年、1年、6カ月のいずれかとなります。
初回の申請では、1年の在留期間となることが一般的です。
在留資格「日本人の配偶者等」の許可申請について
申請の方法
在留資格「日本人の配偶者等」の許可申請の内容および手順等については、申請人である外国人の方がどのような状況であるかによって異なります。
① 外国人の方が既に他の在留資格で日本に在留している場合
<在留資格変更許可申請>により配偶者ビザへの変更手続きを行う。
② 外国人の方が現在外国に居住している場合
<在留資格認定証明書(COE)交付申請>により配偶者ビザの取得
(または、いったん「短期滞在」ビザで入国してから<在留資格変更許可申請>により配偶者ビザへ変更)
※ 「短期滞在」はその性質上、在留資格変更手続きは(やむを得ない特別の事情)がない場合は原則認められないこととなっているため、ご自身で手続きされる場合は注意が必要です。
いずれにしろ、配偶者ビザの取得のためには、事前に(一部の国を除き)両国での婚姻手続きを完了している必要があります。
必要書類について
必要書類について、出入国在留管理庁のHPに記載があります。
(必要書類は手続き内容により異なります。)
以下、出入国在留管理庁のリンクを掲載します。
注意ポイント
- 単に書類をすべて準備すれば許可になるわけではありません。
- 質問書や理由書の書き方ひとつで許可/不許可が決まってしまう場合もあります。
- 「各書類や添付資料に矛盾がないか」「入管の審査するポイントを押さえた内容になっているか」など、実際の書類作成・準備には高度な技術が必要です。
ご不安がある方は専門家であるプロの行政書士に依頼されるのが確実です。
料金について
当事務所に依頼される場合の報酬については、以下の通りとなります(記載の価格はすべて税込です)。
| サービス | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| ビザ種類変更 「在留資格変更許可申請」 | ¥110,000 | 例)留学➡就労ビザ、就労➡配偶者ビザなど |
| ビザを延長したい 「在留期間更新許可申請」 | ¥55,000 | 前回の申請時から特段の状況の変化がない場合 |
| ビザを延長したい(事情変更あり) 「在留期間更新許可申請」 | ¥104,500 | 転職や離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合 |
| 海外から外国人を招へいしたい 「在留資格認定証明書交付申請」 | ¥121,000 |
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