【 在留資格 】

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「教育」
「介護」
「高度専門職」 など

就労が認められる在留資格は、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」「高度専門職」等があります。

上記のように多様な種類があり、認められる仕事の種類も在留資格により異なります。

就労が認められている在留資格で最も一般的なものとして「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国ビザ)があります。
日本国内で35万人以上の外国人の方が技人国ビザで在留されています。

在留期間は、在留資格の種類により異なります。
各資格の在留期間については、法務省のホームページで確認することができます。
(参考)出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
一部を除いて、在留期間の最長は5年となっています。

技人国ビザの許可に際しては、主に以下のような点が審査されます。

① 本邦の公私の機関との契約
日本で就労するためのビザなので、就労先との契約が必要です。
「公私の機関」とは会社のほか、国や地方公共団体、任意団体(契約当事者としての権利能力のあるもの)も含まれます。
国内に事務所や事業所を有する外国の法人等も含まれます。
就労先となる会社等の機関が、外国人を受け入れるための態勢が整っているかという点も確認されます。
「契約」とは雇用契約のほか、委任、委託等も含まれますが、契約に基づく活動が在留活動として安定的・継続的に行える見通しが必要です。

② 業務分野の該当性
技人国ビザの取得における前提として、一定水準以上の専門能力を必要とする業務であることが必要です。
簡単に大きく分けて、理系と文系と国際業務の3分野というイメージです。
理系の分野では、システムエンジニアや建築士、設計士、機械工学の技術者等が当てはまります。
文系の分野では、企画、マーケティング、経理、商品開発、広報等の業務が当てはまります。
国際業務は、翻訳、通訳、民間学校の語学講師といった業務が当てはまります。
これらの業務を遂行するための一定水準以上の能力を申請人が備えているかどうかを、学歴や実務経験によって審査されます。
専門性を備えているかの確認ですので、学歴や経験については、これから就労しようとする業務との関連性が求められます。

技人国ビザの申請に必要となる提出書類については、就労先となる会社等の機関の規模等により異なります(カテゴリー1~4の分類)。
各カテゴリーの区分と、それに応じた提出書類の内容は、出入国在留管理庁のホームページで確認することができます。
(参考)出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
※提出書類をすべて揃えればそれで十分ということではなく、場合によっては在留資格該当性や相当性を証明するための補足資料を添付することが推奨されます。
必要書類の多さに圧倒されますが、一つずつ地道に準備していきましょう。

当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。
※申請される外国人の方ご本人だけでなく、受入れ機関の職員の方からのお問い合わせもお待ちしております。

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〈 申請内容 〉〈 料金 〉〈 例 〉
在留資格認定証明書交付申請¥110,000 + 税外国に居住する外国人を就労ビザで日本国内に呼び寄せる場合
在留資格変更許可申請¥100,000 + 税異なる就労ビザに変更する場合、非就労ビザから就労ビザへ変更する場合など
在留期間更新許可申請¥50,000 + 税現在の在留資格のまま在留期間の更新をする場合
在留期間更新許可申請(転職等あり)¥95,000 + 税転職や離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合

就労ビザは種類が多く、ご自身の在留資格について、何が適切かかがよくわからず悩んでおられる方もいらっしゃると思います。
WILL行政書士事務所では、お客様の状況に合った最適な提案をさせていただきます。
まずは一度お問い合わせください。

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