在留資格の種類について
在留資格は、大きく分けて就労系と身分系の2つに大別されますが、合計で29種類 存在します。
各資格の該当例や在留期間については、法務省のホームページで確認することができます。
(参考)出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html
在留資格別の外国人数について
日本に在留する外国人数は、令和5年末で340万人を超えており、過去最高を更新しています。
在留資格別でみると、多い順に以下のような構成となっています(※特別永住者を除く)。
1.「永住者」約89万人
2.「技能実習」約40万人
3.「技術・人文知識・国際業務」約36万人
4.「留学」約34万人
5.「家族滞在」約26万人
6.「定住者」約21万人
7.「特定技能」約20万人
8.「日本人の配偶者等」約14万人
9.「特定活動」約7万人
10.「その他」約21万人
(参考)出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00040.html
在留資格の許可申請について
在留資格の許可申請は、在留資格ごと(その手続きごと)に必要となる提出資料および出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
しかしこれらの資料をそろえて提出すれば必ず許可されるかといえば、当然そうではありません。
入管法において、様々な審査基準や処分基準があり、ガイドラインとして公表されているものもありますが、最終的には法務大臣の広範な裁量により処分が決定されるものと考えられます。
つまり、(現実にはあり得ませんが)全く同じ状況の外国人がいたとして、許可申請に必要な提出資料は全てそろっていたとしても、提出する資料の中身(添付する資料の内容等)が違っていれば、一方は許可が出て、一方は不許可になるといったことが起こりえます。
在留資格の許可申請というのは、単に提出資料を集める作業ではなく、高い読解力や文章作成能力が必要となる高度な仕事であると考えています。
在留資格の申請手続きや、許可後の日本での活動についてなど、ご心配やご不安な点がある方は、プロである専門の行政書士にご相談していただくことをお勧めいたします。
資格外活動許可について
配偶者ビザ等の身分系の在留資格以外のビザ(就労ビザなど)において、許可されている在留活動以外の(収入を得るための)活動については原則許可されていません。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」でシステムエンジニアとして就労している外国人が、夜間に副業としてパソコン教室の講師をして収入を得るなどの行為が当てはまります。
このような場合、本来の在留目的以外の活動をする必要性・相当性等を入管庁に説明し、許可を得る必要があります。
これを「資格外活動許可」といいます。
資格外活動許可を得た方の在留カードの裏面には、その旨の記載がなされます。
上記の例のように、既に就労ビザで就労している外国人の方が、新たに収入を伴う活動をする場合、その活動ごとに個別に入管庁に許可を得る必要があります。
これに対して、「留学」「家族滞在」ビザで在留している外国人については、原則就労が禁止されていますが、その性質上、上記の例よりも比較的簡単に、また活動ごとの個別的な許可ではなく包括的に認められることになります。
例えば、留学生がコンビニでアルバイトするような例が当てはまります。この場合において、コンビニでのアルバイトを辞めて新たに飲食店でアルバイトを開始する際に、再度資格外活動許可を取り直す必要はありません(包括的許可)。
ただし、週の労働時間等に制限がありますので、注意してください。

就労資格証明書について
就労資格証明書とは、法律上取得が義務づけられているものではありませんが、申請人の希望により出入国在留管理庁より発行されるものです。
就労資格証明書は、外国人の方が転職する場合などにおいて特に有用なものとなります。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で建築会社で建築・設計の業務に従事する外国人が、転職し、別の雇用主のもとで同様に建築・設計の業務に携わるケースです。
この場合、原則として在留資格変更許可申請を行う必要はありません(所属機関の変更の届出は必要です)。
しかしこの状態では、新しい雇用主のもとでの就労について入管庁が確認したわけではありませんから、転職をした外国人も新しい雇用主も、「この状態は適法なのだろうか」と不安なまま就労活動を継続していくことになるかもしれません。
このような事態を解消するため、入管庁より「適法な在留活動である」というお墨付きをもらう、というのが就労資格証明書の意義といえます。
また、次の在留期間更新許可申請の際には、転職を伴わない単純な期間更新と同程度にスムーズな審査が行われることが予想され、その面でのメリットもあります。
前述の通り、就労資格証明書の発行は義務ではありませんが、転職者を受け入れる企業側が、就職を希望する外国人に対して提出するよう指示(お願い)するケースもあるようです。
就労資格証明書により、使用者・労働者ともに安心して雇用契約等を結ぶことができます。
ご自身の状況に不安を感じていらっしゃる方には、特に取得をお勧めいたします。

当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。
〈 申請内容 〉 | 〈 料金 〉 | 〈 例 〉 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | ¥110,000 + 税 | 日本国外に居住する外国人を新たに国内に呼び寄せる場合 |
在留資格変更許可申請 | ¥100,000 + 税 | 「日本人の配偶者等」➡「定住者」など |
在留期間更新許可申請 | ¥50,000 + 税 | 現在の在留資格のまま在留期間の更新をする場合 |
在留期間更新許可申請(事情変更あり) | ¥95,000 + 税 | 転職や離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合 |
在留資格取得申請 | ¥50,000 + 税 | 例)外国人として日本国内で出生した場合など |
資格外活動許可申請(留学・家族滞在) | ¥18,000 + 税 | 「留学」「家族滞在」の方がアルバイトする際などに必要です |
資格外活動許可申請(上記以外) | ¥58,000 + 税 | 「留学」「家族滞在」以外の在留資格の方の資格外活動の許可の場合 |
就労資格証明書交付申請 | ¥70,000 + 税 | 例)在留資格変更を伴わない転職の際など(任意) |
WILL行政書士事務所では、お客様の状況に合った最適な提案をさせていただきます。
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