
就労ビザ申請|石川県・富山県の申請サポート
技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能、経営・管理など、
就労に関する在留資格の申請をサポートします。
在留資格は種類が多く、ご自身(あるいは雇用したい人材)にどれが当てはまるのか、判断に迷う方も少なくありません。
当事務所では、お一人おひとりの状況に合わせて最適な在留資格をご提案しています。
外国人ご本人だけでなく、受け入れる企業・事業主の方からのご相談もお待ちしております。
就労ビザの審査では、申請人の学歴・職歴と、実際に従事する業務内容との関連性など、細かなポイントが見られます。
当事務所では、目の前の許可取得だけでなく、技能実習から特定技能、特定技能から技人国ビザへといった、将来的なキャリアの変化も見据えたご提案を大切にしています。
当事務所の代表は、行政書士になる前、技能実習生の受け入れを支援する監理団体の職員として勤務していました。
実習生の在留資格の管理から、就労先企業との調整、生活面のサポートまで、現場で外国人材と向き合ってきた経験があります。
技能実習から特定技能、あるいは技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザへの移行など、就労系の在留資格は本人のキャリアの変化に応じて切り替えが必要になる場面が多くあります。
こうした移行の実務を現場で見てきたからこそ、書類上の要件だけでなく、実際にどこでつまずきやすいかを踏まえたご提案ができると考えております。
就労ビザの種類
就労が認められる在留資格には、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「高度専門職」など、多くの種類があります。
種類によって認められる仕事の内容が異なるため、まずはご自身(または雇用したい人材)にどの在留資格が該当するかを見極めることが重要です。
このうち最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」(以下、技人国ビザ)です。
2025年末時点において、日本国内で47万人以上の外国人の方が、この技人国ビザで在留されています。
在留期間は在留資格の種類によって異なり、一部を除いて最長5年です。
各資格の在留期間について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページでご確認いただけます。
(参考)出入国在留管理庁HP
技人国ビザの審査ポイント
技人国ビザの許可に際しては、主に以下のような点が審査されます。
① 本邦の公私の機関との契約
日本で就労するためのビザなので、就労先との契約が必要です。
「公私の機関」とは会社のほか、国や地方公共団体、任意団体(契約当事者としての権利能力のあるもの)も含まれます。
国内に事務所や事業所を有する外国の法人等も含まれます。
就労先となる会社等の機関が、外国人を受け入れるための態勢が整っているかという点も確認されます。
「契約」とは雇用契約のほか、委任、委託等も含まれますが、契約に基づく活動が在留活動として安定的・継続的に行える見通しが必要です。
② 業務分野の該当性
技人国ビザの取得における前提として、一定水準以上の専門能力を必要とする業務であることが必要です。
簡単に大きく分けて、理系と文系と国際業務の3分野というイメージです。
理系の分野では、システムエンジニアや建築士、設計士、機械工学の技術者等が当てはまります。
文系の分野では、企画、マーケティング、経理、商品開発、広報等の業務が当てはまります。
国際業務は、翻訳、通訳、民間学校の語学講師といった業務が当てはまります。
これらの業務を遂行するための一定水準以上の能力を申請人が備えているかどうかを、学歴や実務経験によって審査されます。
専門性を備えているかの確認ですので、学歴や経験については、これから就労しようとする業務との関連性が求められます。

キャリアの変化と在留資格の切り替え
就労系の在留資格は、一つの資格で完結するとは限らず、キャリアの変化に応じて別の在留資格へ切り替えることが多くあります。代表的な移行パターンをご紹介します。
- 技能実習 → 特定技能
技能実習を良好に修了した方が、同一の分野で継続して就労する場合に多いパターンです。技能実習2号を良好に修了していることなどが要件となります。 - 特定技能 → 技術・人文知識・国際業務
特定技能で就労していた方が、大学等での専攻内容や実務経験を活かせる業務に転換する場合の移行です。専攻・職歴と新たな業務内容との関連性が問われるため、特定技能の時とは審査の視点が異なります。 - 留学 → 技術・人文知識・国際業務
日本の大学・専門学校を卒業した留学生が、専攻内容に関連する企業へ就職する際の、最も一般的な移行パターンです。 - 技術・人文知識・国際業務 → 高度専門職
技人国ビザで一定期間就労し、学歴・職歴・年収等の項目をポイント化した合計が基準点(70点)に達する方が対象です。高度専門職に移行すると、在留期間の優遇や永住申請要件の緩和など、複数のメリットがあります。
いずれのケースも、移行前の在留資格でどのような活動をしていたか、移行後の業務内容との関連性がどう説明できるかが審査の重要なポイントになります。当事務所では、移行前の実績を踏まえた申請書類の作成をサポートしています。
どの在留資格が該当するか迷ったら、
まずは無料相談でご確認ください。
必要書類について
技人国ビザの申請に必要となる提出書類については、就労先となる会社等の機関の規模等により異なります。
▶ カテゴリー1〜4の分類
各カテゴリーの区分と、それに応じた提出書類の内容は、出入国在留管理庁のホームページで確認することができます。
参考:【公式】出入国在留管理庁ウェブサイト
注意ポイント
・提出書類をすべて揃えればそれで十分ということではなく、多くの場合は在留資格該当性や相当性を証明するための補足資料を添付することが推奨されます。
・添付資料や理由書の書き方ひとつで許可/不許可が決まってしまう場合もあります。
・「各書類や添付資料に矛盾がないか」「入管の審査するポイントを押さえた内容になっているか」など、実際の書類作成・準備には高度な技術が必要です。
ご不安がある方は、専門家である行政書士への相談をご検討ください。
企業・受入れ機関の方へ
外国人材の採用をご検討中の企業様・事業主様からのご相談も承っております。
採用予定の人材に、どの在留資格が該当するか分からない
学歴・職歴と担当いただく業務内容との関連性など、技人国ビザの審査で見られるポイントを踏まえたうえで、在留資格の該当性についてアドバイスいたします。
雇用契約書の内容を確認してほしい
契約書に業務内容や報酬額が明確に記載されているかなど、審査の観点から契約内容を確認いたします。
技能実習生・特定技能人材からの切り替えを検討している
技能実習や特定技能で受け入れている方を、技人国ビザなど他の在留資格へ切り替える際のご相談も承っております。移行時に必要となる要件や書類について、実務を踏まえてご案内します。
外国人材の受け入れは、採用後の在留資格管理も含めて継続的な対応が必要になります。人事・総務のご担当者様も、お気軽にご相談ください。
料金について
当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります(記載の価格はすべて税込です)。
申請される外国人の方ご本人だけでなく、受入れ企業の方からのお問い合わせもお待ちしております。
| サービス | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|
| ビザ種類変更 「在留資格変更許可申請」 | ¥110,000 | 例)留学➡就労ビザ、就労➡配偶者ビザなど |
| ビザを延長したい 「在留期間更新許可申請」 | ¥55,000 | 前回の申請時から特段の状況の変化がない場合 |
| ビザを延長したい(事情変更あり) 「在留期間更新許可申請」 | ¥104,500 | 転職や離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合 |
| 海外から外国人を招へいしたい 「在留資格認定証明書交付申請」 | ¥121,000 | |
| 資格外活動許可申請(留学・家族滞在) | ¥19,800 | 「留学」「家族滞在」の方がアルバイトする際などに必要です |
| 資格外活動許可申請(上記以外) | ¥66,000 | 上記以外の在留資格の方の資格外活動の許可の場合 |
よくあるご質問
- 技人国ビザの審査には、どのくらいの期間がかかりますか?
-
申請内容や時期によって異なりますが、目安として1〜3カ月程度です。海外からの招へいの場合は、在留資格認定証明書交付申請となり、別途手続きが必要です。
- 学歴と業務内容が完全に一致していなくても申請できますか?
-
専攻内容と業務内容に一定の関連性があれば、完全に一致していなくても認められる場合があります。個別の状況を踏まえた確認が必要ですので、まずはご相談ください。
- 技能実習生を、技人国ビザに切り替えて雇用し続けることはできますか?
-
業務内容や学歴等の要件を満たせば可能です。ただし、技能実習と技人国ビザでは審査の視点が異なりますので、切り替えの見通しについては事前のご相談をおすすめします。
- 外国人の採用が初めてなのですが、相談できますか?
-
はい、対応可能です。採用予定の人材の在留資格の確認から、契約書のチェック、必要書類の準備まで、初めての採用でも安心して進められるようサポートいたします。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください
就労ビザの申請は、在留資格の該当性や書類の整え方など、確認すべきポイントが多くあります。外国人ご本人はもちろん、受入れ企業・事業主の方も、まずは無料相談でお話をお聞かせください。
初回無料相談はこちらから
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