帰化申請とは
帰化とは、日本国籍を持たない者が日本国籍を取得することをいいます。
そしてそのために必要な申請手続きのことを帰化申請と言います。
「永住者」ビザとの違い
帰化については、「永住者」ビザを取得することと、いったい何が違うのか、という質問もよく聞かれます。
混同されやすいのかもしれませんが、「日本国籍を取得して日本人として生きる」帰化に対し、「外国人として、期間制限なく日本に在留できる権利を持つ」永住者、と両者には明確に違いがあります。
帰化をすれば日本人となるのですから、当然、在留カードが不要になり、戸籍も編製されます。選挙権も認められ、外国人ではないので日本から退去強制となる心配もなくなります。
一方で、帰化申請には(国籍喪失要件)があるため、日本国籍を取得した場合、申請人は本国の国籍を失う、ということをしっかりと認識したうえで申請しなければなりません。
帰化申請の流れと当事務所の役割
在留資格の申請は、出入国在留管理庁(入管)に対しておこないますが、帰化許可申請の提出先は、法務局になります。オンラインでの申請もできません。
実際に法務局に対して取る手順は、
①事前相談 → ②申請(~審査、面接) → ③許可(又は不許可)の通知
とシンプルですが、確認しなければいけない事項、必要となる資料の数は膨大です。
審査に要する期間についても、早くても申請から6カ月~1年はかかりますので、現に有する在留資格の期間も確認しておく必要があります。申請後に在留期限が到来する場合、期間更新が必要となりますので注意が必要です。
当事務所では、上記の「①事前確認」の前段階としてご依頼者の方と面談をさせていただき、帰化申請の要件を満たしているかの確認をさせていただきます。
その後正式にご依頼をいただければ、「帰化申請書類一式の作成」、「必要書類のご指示」、「書類収集にかかる助言」、「外国語書類の翻訳」、「法務局への同行」等、申請までの各段階において総合的にフォローさせていただきます。
法務局に直接聞きにくいことなども、お気軽にご相談いただければと思います

帰化の7つの要件
帰化するためには、国籍法5条のとおり、次の7つの要件を満たす必要があります。
(1)居住要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
また5年の居住のうち、下記いずれも満たす必要があります。
① 一回の出国が3カ月を超えていないこと。
② 年間の出国合計日数が、100~150日を超えていないこと。
③ 直近3年間の就労・納税歴があること。
(2)能力要件
「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
民法改正により、令和4年4月1日以降は「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられています。
(3)素行善良要件
「素行が善良であること」
5年以内に刑事罰を受けたり、納税等の義務違反者は認められません。
(4)生計要件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
結婚して家族がいる場合は、申請人だけでなく、配偶者が生計要件を満たしていれば足ります。
(5)国籍喪失要件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
帰化要件の一つに、国籍離脱の要件があります。国籍離脱が認められていない国もあるので、事前に確認が必要です。
(6)思想要件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
通常は問題となることがない要件です。
(7)日本語能力要件(条文上記載なし)
日本語能力要件は国籍法5条に記載がありませんが、帰化許可の審査の中で求められる要件です。会話能力はもちろん、日本語での読み書きも重要視されているようです。目安として、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2はあったほうが良いと思われます。
上記が一般帰化に関する要件になります。
配偶者や親が日本人(帰化済)である場合などには、上記のうちいくつかの要件が緩和されます(簡易帰化)。

報酬について
当事務所では【許可保証(全額返金制度)】として、在留資格の申請で不許可となった場合に報酬額としていただいた全額を返金させていただいておりますが、帰化申請においては、その性質上、結果いかんに関わらず「申請までの書類作成等業務」として、着手時に報酬額の50%、申請時に残りの50%をいただきます。
帰化申請は返金保証制度の対象外となりますので、予めご了承ください。
当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。
〈 申請内容 〉 | 〈 料金 〉 | 〈 例 〉 |
---|---|---|
帰化許可申請 | ¥200,000 + 税 | 国籍の変更(※返金保証制度の対象外) |
WILL行政書士事務所では、お客様の状況に合った最適な提案をさせていただきます。
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