【 在留資格 】

「永住者」

在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認める者に許可されるものです。
就労制限がなく、在留期間も無期限となります。
「永住者」として日本に在留する外国人の人口は令和5年末で89万人を超え、日本に在留する外国人の内4分の1以上がこの「永住者」の方で占めている状況となっています。

在留期間は無期限となっており、期間更新の必要はありません。
※ただし、在留カードには有効期間があり、カードの更新は必要になります。

在留資格「永住者」の取得に関しては、在留資格変更等の手続ではなく、永住許可申請という独立した手続きによります。
これは、入管法上の最も安定した在留資格である「永住者」の在留資格への変更については、特に慎重な審査をする必要があるからです。

永住許可申請に際しては、他の在留資格への変更許可等と比較して審査要件が厳しくなり、審査期間も長くなります
(標準処理期間は4カ月となっていますが、実際には6カ月~1年以上かかることもあります)。

在留資格「永住者」の許可申請に係る審査基準として、出入国在留管理庁のホームページには以下のように記載があります。

1.素行が善良であること
2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
(注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しない。

これだけで、入管庁においてどのようなことが審査され、どのような書類を準備すべきかを判断するのは困難です。
この点、入管庁のホームページには「永住許可に関するガイドライン」(https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html)が公表されていますが、ガイドラインに記載のある<法律上の要件>を自分が満たしているのか、満たしているとして、それを審査する人間に疑義を抱かせることの無いようにどのような書類を準備すべきか、という考慮事項(必要書類)の多さだけでも、申請の難易度が高いことが分かるかと思います。

永住許可申請をご希望の方は、入管業務に精通した弁護士や行政書士に相談されることを強くお勧めいたします。

※なお前述の通り、審査に係る期間が他の許可申請と比較して長いため、審査期間中に、現に有する在留資格の期間が超過してしまう可能性があります。
永住許可申請の申請中に現在の在留資格の在留期間を超過する場合は、在留期間更新許可申請が別途必要になります。
申請中であれば現に有する在留資格の期限を過ぎても問題がないと誤解されている方も多いと思われますので、注意してください。

当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。

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〈 申請内容 〉〈 料金 〉〈 例 〉
永住許可申請¥158,000 + 税現に有する在留資格から「永住者」への変更を希望する場合

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