日本人夫(妻)と別れたら今のビザは無効になる?引き続き日本に住むための3つの方法

国際結婚を経て日本で暮らしている方にとって、配偶者との「離婚」や「死別」は、在留資格(ビザ)の存続に直結する深刻な問題です。今のビザのまま何もしないでいると、最終的にはビザが取り消され、日本に住めなくなってしまいます

配偶者と離婚・死別後、ビザの手続きを放置するのは法律違反です。知らない間に不法滞在となってしまわないよう、入管への届出と、今後のビザ変更に向けた迅速な対応が必要不可欠です。

この記事では、国際業務を専門とする行政書士が、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザをお持ちの方が離婚や死別後にまずやるべき手続きと、引き続き日本に住むための選択肢について解説します。

代表:中田
代表:中田
この記事は次のような人におすすめ!

・ 日本人(または永住者)の配偶者と離婚・死別した外国人の方

・ 今のビザの手続きをどうすればいいか迷っている方

・ 今後も日本に住み続けるための選択肢を知りたい方


1. まずやるべきこと:14日以内の「配偶者に関する届出」

離婚や死別をした場合、入管(出入国在留管理庁)に対して絶対に忘れてはいけない手続きがあります。

14日以内に入管へ届け出が必要です

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザを持っている方は、配偶者と離婚または死別した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に対して「配偶者に関する届出(配偶者関係の消滅に関する届出)」を行わなければなりません

理由:法律で定められた義務であり、ペナルティのリスクがあるため

この届出は入管法で定められた義務です。もしこの届出を怠ったり、遅れたりした場合、罰則の対象となる可能性があります 。さらに、届出を行っていない状態は「在留状況が不良である」と評価され、今後別のビザに変更する際の審査で不利益になる可能性が高くなります

具体例:インターネット・郵送・窓口で提出

届出は、インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)、郵送、または最寄りの地方出入国在留管理局の窓口で行うことができます

💡 ポイント

市区町村の役所に離婚届や死亡届を出しただけで安心してはいけません。必ず入管へ別途「配偶者に関する届出」を行う必要があります。なお、この届出の際には、離婚届受理証明書などの疎明資料(証拠書類)の提出は不要です

【参考リンク】

出入国在留管理庁:配偶者に関する届出

 


2. 今のビザはいつまで有効?「6ヶ月ルール」に注意

「在留カードの期限があと2年残っているから、まだ安心」と思っていませんか?それは大きな勘違いです。

6ヶ月以上何もしないと、ビザが取り消される可能性があります

離婚や死別をした後、「配偶者としての活動」を行わないまま正当な理由なく6ヶ月以上日本に在留していると、今のビザを取り消される対象になります

理由:ビザの根拠となる「配偶者」という身分がなくなったため

これらのビザは、日本人や永住者と法的に有効な婚姻関係にあり、同居して相互に協力し合う社会通念上の夫婦生活を営んでいることが前提です 。離婚や死別によりその前提が崩れた場合、在留期限がどれだけ残っていても、そのままビザを持ち続けることはできません。

正当な理由がある場合は取り消されません

ただし、離婚調停・訴訟中である場合や、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)被害を受けて避難している場合など、「正当な理由」がある場合は取り消し対象から除外されます

💡 ポイント

DV被害や調停中といったやむを得ない事情がない限り、6ヶ月のカウントダウンは進んでいきます。在留期限がまだ残っているからと放置せず、日本に引き続き住みたい場合は、速やかに「別のビザへの変更手続き」を行う必要があります

 


3. 引き続き日本に住むための3つの選択肢(在留資格の変更)

離婚や死別後も日本での生活を希望する場合、ご自身の状況に合わせて適切なビザへ変更許可申請を行う必要があります。代表的な3つの選択肢をご紹介します。

選択肢1:日本人の子どもを日本で育てていく場合(日本人実子扶養定住)

日本人との間に生まれた子どもを引き取り、日本で親権者として育てていく場合は「定住者」ビザ(日本人実子扶養定住)へ変更できる可能性が高いです

理由と要件

日本人の子どもの健やかな成長を守るため、外国人親の日本での居住が認められやすくなります。離婚の際にあなたが子どもの親権者になっており、かつ、実際に相当期間子どもを自分の手元で監護・養育している実績が必要です

💡 ポイント

審査では、日本で自分と子どもが暮らしていけるだけの収入や貯金(生計を営むに足りる資産又は技能)があるかも見られます

代表:中田
代表:中田
もし現在パート等で収入が少なく生活保護を受けていたとしても、将来的には自立して働く意思があり、子育ての事実がしっかり確認できれば、直ちに不許可になるわけではありません 。今後の自立への計画をしっかり入管に説明することが重要です。

 


選択肢2:子どもはいないが、結婚生活が長く続いていた場合(離婚定住・死別定住)

子どもがいなくても、これまでの結婚生活が一定期間以上続いていた場合は、「定住者」ビザ(離婚定住・死別定住)へ変更できる可能性があります

理由と要件

長年日本で夫婦として暮らしてきた外国人は、生活の基盤が日本にできあがっており、本国に帰ることが困難なケースが多いためです。一般的に、概ね3年以上の正常な結婚生活・家庭生活の継続があったことと、日本で自立して生活できる収入や資産があることが求められます

💡 ポイント

原則は「3年以上」の同居期間が求められますが、配偶者からのDV被害を受けて避難した結果、同居期間が3年未満になってしまったような場合は、入管が事情を考慮し、例外的に「定住者」への変更が許可される可能性があります 。その際は医療機関で発行された診断書や、相談機関の記録などの証拠提出が非常に重要になります

 


選択肢3:学歴や職歴を活かして就労ビザや経営・管理ビザに変更する場合

母国や日本の大学(または日本の専門学校)を卒業している、あるいは一定以上の実務経験がある方は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザへ変更できる可能性があります 。また、自ら起業する場合は「経営・管理」ビザへの変更も選択肢になります

理由と要件

結婚を理由としたビザから、仕事(就労・経営)を理由としたビザへの切り替えです。就労ビザの場合は、学歴や経験にマッチした専門的な業務で、雇用契約を結んでいる必要があります

💡 ポイント

ご自身で起業して「経営・管理」ビザへの変更を考えている場合、法的要件に注意が必要です。「経営・管理」の取得には、事業所の確保に加えて、原則として「一定額以上の出資額」や「常勤職員の雇用」などの厳格な要件が求められます 。入管法の改正等によって起業に関するルールや特例措置が変わることもあるため、最新の法律要件をクリアできるか、専門家を交えた慎重な事業計画が不可欠です。

 


4. よくある質問(Q&A)

Q. 在留カードの期限がまだ2年残っています。別のビザに変更しなくても、今のままアルバイトを続けられますか?

A. できません。速やかにビザの変更または帰国の準備が必要です。 在留期限が残っていても、離婚・死別した時点で「配偶者としての活動」は終了しています。そのまま何もしないでいると6ヶ月でビザが取り消されるリスクがあるだけでなく 、「在留状況が悪い」とみなされ、今後ビザを変更したくても不許可になる可能性が高くなります

Q. 離婚後、別の日本人と再婚することになりました。どうすればいいですか?

A. 新規取得と同等の厳格な審査を受けるための「在留期間更新許可申請」が必要です。 すでに「日本人の配偶者等」を持っていても、相手が別の日本人に変わった場合は「変更」ではなく「更新」の手続きになります 。ただし、名前は「更新」ですが、実質的には新規で取得するときと同じくらい厳しい審査が行われます 。知り合った経緯や交際記録などを一からしっかり準備して申請する必要があります。

 


5. まとめ:一人で悩まず、まずは専門家に相談を

今回の記事をまとめると、配偶者と離婚または死別した場合にまずすべきことは以下の2点です。

  • まずは14日以内に入管へ「配偶者に関する届出」を忘れずに行うこと

  • ビザの期限が残っていても油断せず、6ヶ月以内に今後の方向性(定住者ビザ、就労ビザなどへの変更)を定めること

配偶者との別れという辛い時期に、ご自身のビザという生活に直結する手続きを一人で進めるのは、精神的にも非常に大きな負担となります。

『自分のケースでは定住者ビザがもらえるの?』『就労ビザの基準を満たせるか知りたい』など、少しでも不安を感じたら、私たち専門家にご相談ください。状況を丁寧にお伺いし、最適な道筋をご提案いたします。

金沢市に拠点を置く「WILL行政書士事務所」は、国際業務・ビザ申請のプロフェッショナルとして、日本で安心して新しいスタートを切るためのサポートを提供いたします。法律の知識と豊富な経験で、あなたの日本での暮らしを守ります。ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください。

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