【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

帰化許可申請|石川県・富山県の申請サポート

帰化許可申請|石川県・富山県の申請サポート

日本国籍の取得を目指す方の申請手続きをサポートしています。
帰化は永住とは異なり、日本人となって新たな戸籍を持つことになるため、ご本人はもちろん、ご家族にとっても大きな決断です。
2026年4月からの運用変更により、居住要件などの審査基準が実務上変わりつつあり、これまで以上に個別の状況確認が重要になっています。
最新の状況を踏まえたうえで、まずはお気軽にご相談ください。

帰化とは、日本国籍を持たない者が日本国籍を取得することをいいます。
そしてそのために必要な申請手続きのことを帰化申請と言います。

在留資格「永住者」との違い

帰化については、「永住者」ビザを取得することと、いったい何が違うのか、という質問もよく聞かれます。
混同されやすいのかもしれませんが、「日本国籍を取得して日本人として生きる」帰化に対し、「外国人として、期間制限なく日本に在留できる権利を持つ」永住者、と両者には明確に違いがあります。

帰化をすれば日本人となるのですから、当然、在留カードが不要になり、戸籍も編製されます選挙権も認められ、外国人ではないので日本から退去強制となる心配もなくなります。
一方で、帰化申請には「国籍喪失要件」があるため、日本国籍を取得した場合、申請人は本国の国籍を失う、ということをしっかりと認識したうえで申請しなければなりません。

留資格の申請は、出入国在留管理庁(入管)に対しておこないますが、帰化許可申請の提出先は、法務局になります。オンラインでの申請もできません

実際に法務局に対して取る手順は、

  1. 事前相談
  2. 申請(~審査、面接)
  3. 許可(又は不許可)の通知

とシンプルですが、確認しなければいけない事項、必要となる資料の数は膨大です。

審査に要する期間についても、早くても申請から6カ月~1年はかかりますので、現に有する在留資格の期間も確認しておく必要があります。申請後に在留期限が到来する場合、期間更新が必要となりますので注意が必要です。

当事務所では、上記の「①事前確認」の前段階としてご依頼者の方と面談をさせていただき、帰化申請の要件を満たしているかの確認をさせていただきます。
その後正式にご依頼をいただければ、「帰化申請書類一式の作成」「必要書類のご指示」「書類収集にかかる助言」「外国語書類の翻訳」「法務局への同行」等、申請までの各段階において総合的にフォローさせていただきます。
法務局に直接聞きにくいことなども、お気軽にご相談いただければと思います

代表の経験と帰化申請への向き合い方

当事務所の代表は、行政書士登録の前、技能実習生の受け入れを支援する監理団体の職員として勤務しており、自身も国際結婚を経験しています。
日本での生活を積み重ねた先に帰化を選ぶ方、あるいは永住と帰化のどちらを目指すか迷っている方など、さまざまな立場のご相談をお受けしてきました。

永住と帰化は、どちらも「日本に長く住み続けるための選択肢」という点では共通していますが、性質は大きく異なります。永住は外国籍を保持したまま日本に在留できる資格であるのに対し、帰化は日本国籍を取得し、母国の国籍を失うことになります。選挙権の有無や、退去強制の対象となるかどうかなど、生活面での違いも小さくありません。

どちらを選ぶべきかは、ご本人やご家族の将来設計、母国との関わり方によって答えが変わります。当事務所では、制度上の要件を説明するだけでなく、こうした選択の背景まで含めてご相談いただける体制を大切にしています。

帰化するためには、国籍法5条のとおり、次の7つの要件を満たす必要があります。

(1)居住要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
また5年の居住のうち、下記いずれも満たす必要があります。
 ① 一回の出国が3カ月を超えていないこと。
 ② 年間の出国合計日数が、100~150日を超えていないこと。
 ③ 直近3年間の就労・納税歴があること。

(2)能力要件
「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
民法改正により、令和4年4月1日以降は「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げられています。

(3)素行善良要件
「素行が善良であること」
5年以内刑事罰を受けたり、納税等の義務違反者は認められません。

(4)生計要件
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
結婚して家族がいる場合は、申請人だけでなく、配偶者が生計要件を満たしていれば足ります

(5)国籍喪失要件
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
帰化要件の一つに、国籍離脱の要件があります。国籍離脱が認められていない国もあるので、事前に確認が必要です。

(6)思想要件
「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
通常は問題となることがない要件です。

(7)日本語能力要件(条文上記載なし)
日本語能力要件は国籍法5条に記載がありませんが、帰化許可の審査の中で求められる要件です。会話能力はもちろん、日本語での読み書きも重要視されているようです。目安として、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2はあったほうが良いと思われます。

上記が一般帰化に関する要件になります。
配偶者や親が日本人(帰化済)である場合などには、上記のうちいくつかの要件が緩和されます(簡易帰化)。

2026年4月からの新基準について

2026年4月からの運用変更にご注意ください

法務省は2026年3月27日、帰化許可の審査運用を見直すことを発表し、2026年4月1日以降に許可判断が行われる申請から新しい基準が適用されています。
国籍法第5条の条文自体(「引き続き5年以上」)は変わっていませんが、実際の審査では、居住期間について実質的に10年程度を求める運用に移行したとされています。あわせて、納税状況の確認期間が直近1年分から5年分へ社会保険料の納付状況の確認期間も2年分へと拡大されたと報じられています。
この運用変更は、2026年4月1日より前に申請済みの方にも適用される可能性があると報じられており、条文上の要件と実際の審査運用との間に差が生じている状況です。
ご自身の状況が新しい運用基準に該当するかどうかは、個別の事情によって判断が分かれますので、まずはご相談ください。

帰化すると、母国の国籍はどうなりますか?

日本は重国籍を原則として認めていないため、帰化により日本国籍を取得すると、母国の国籍を失うことになります。母国によっては国籍離脱の手続きが必要な場合もありますので、事前の確認が重要です。

2026年4月からの新基準で、居住要件は具体的にどう変わったのですか?

国籍法上の条文(引き続き5年以上)自体は変わっていませんが、実務上の運用として、より長期間の居住実績が求められる方向に変わったとされています。あわせて納税・社会保険料の確認期間も延長されています。ご自身の状況が該当するかは個別の判断が必要ですので、まずはご相談ください。

日本語能力はどの程度必要ですか?

条文上の明記はありませんが、会話力に加えて読み書きの能力も審査で重視される傾向にあります。目安として、日本語能力試験(JLPT)N1またはN2程度があると安心です。

家族と同時に帰化申請することはできますか?

家族それぞれが要件を満たしていれば、同時に申請することは可能です。特に配偶者や親が既に日本国籍を持っている場合は、一部要件が緩和される「簡易帰化」に該当することもあります。

当事務所では【許可保証(全額返金制度)】として、在留資格の申請で不許可となった場合に報酬額としていただいた全額を返金させていただいておりますが、帰化申請においては、その性質上、結果いかんに関わらず「申請までの書類作成等業務」として、着手時に報酬額の50%、申請時に残りの50%をいただきます。
帰化申請は返金保証制度の対象外となりますので、予めご了承ください。

当事務所に依頼される場合の料金については、以下の通りとなります。

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サービス報酬額備考
帰化許可申請¥220,000国籍の変更(※返金保証制度の対象外)

帰化申請は、2026年4月からの運用変更もあり、これまで以上にご自身の状況を丁寧に確認しながら進める必要があります。
WILL行政書士事務所では、お客様の状況に合った最適な提案をさせていただきます。まずは一度お問い合わせください。

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