【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

永住許可申請|石川県・富山県の行政書士|WILL行政書士事務所

永住ビザ申請|石川県・富山県の申請サポート

永住許可申請は、他の在留資格変更に比べて審査が厳格で、実際の審査には数カ月から1年以上かかることも珍しくありません。
だからこそ、書類の準備段階から見通しを持って進めることが大切です。そのためには、制度を熟知し、申請者に寄り添える専門家に相談することが近道です。
当事務所の代表は、技能実習生監理団体の職員として外国人支援に携わった経験に加え、自身も国際結婚を経験し、配偶者ビザへの変更手続きを実際に行いました。制度への理解と実体験の両方から、申請の準備段階から丁寧に伴走します。

在留資格「永住者」は、法務大臣が永住を認めた方に許可されるものです。
就労制限がなく、在留期間も無期限となります。
「永住者」として日本に在留する外国人の人口は令和7年末で94万人を超え、日本に在留する外国人の約23%を占めています。

在留期間は無期限のため、期間更新の手続きは不要です。
ただし、在留カード自体には有効期間があり、カードの更新は別途必要になりますので注意してください。
「資格そのものの更新」と「カードの更新」は別の話、という点を押さえておくと安心です。

出入国在留管理庁のホームページには、永住許可の審査基準として3つの要件が示されています。
ただし、この文言だけでは実際に何を準備すべきか判断するのは困難です。
それぞれの要件で、実務上どこにハードルがあるかを解説します。

素行善良要件

交通違反の履歴も審査対象になります。
駐車違反やスピード違反など、軽微でも件数や内容次第で評価に影響することがあり、注意が必要です。

独立生計要件

安定した収入があるかどうかが問われます。
世帯収入の考え方や、雇用形態・勤続年数によって評価が変わるため、ご自身の状況がどう見られるか事前に把握しておくことが重要です。

国益要件

在留年数、納税状況、社会保険料の納付状況など、日本での生活の「継続性」と「誠実さ」が総合的に審査されます。単年度の状況だけでなく、過去にさかのぼって確認されます。

※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合は、素行善良要件・独立生計要件への適合は不要とされています。

永住許可を得るには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。しかし、日本人、永住者、または特別永住者の配偶者・実子である場合は、この年数要件を含め、大きく緩和された特例が設けられています。

具体的には、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが、ガイドライン上の特例要件として明記されています。あわせて、前述の通り「素行善良要件」と「独立生計要件」への適合も不要とされます。

出入国在留管理庁は、永住許可に関するガイドラインの改定を検討しており、婚姻期間・在留期間の特例要件(現行:婚姻3年・在留1年)が、それぞれ5年・3年に延長される可能性が報じられています。確定した施行日・内容については、最新の情報を事務所までお問い合わせください。

注意しなければならないのは、この要件に該当すれば自動的に許可されるわけではないということです。
国益要件の判断にあたっては、納税・社会保険料の納付状況、住民税や年金などの公的義務の履行状況が、世帯単位で確認されます。

当事務所の代表自身、国際結婚をし、配偶者の在留資格を配偶者ビザへ変更する手続きを経験しています。その後の在留生活で何を積み重ねれば永住許可につながるのか、実体験を踏まえてお伝えできます。

必要書類は、現在の在留資格や個々の状況によって異なります。出入国在留管理庁のホームページにも案内がありますが、記載されている書類をすべて揃えれば許可されるというものではありません。

必要書類の確認はこちらから】(※外部リンク[出入国在留管理庁])

添付書類や理由書の内容は、審査における重要な判断材料のひとつとなります。
書類間で説明に食い違いがないか、必要な情報が過不足なく含まれているかなど、確認すべき点は多岐にわたります。
ご自身での準備に不安がある方は、行政書士への相談もご検討ください。

永住許可申請の標準処理期間は4カ月~6カ月となっていますが、実際には1年以上かかることもあるようです。
この間、現在お持ちの在留資格の期限が先に来てしまう場合は、永住許可申請とは別に、在留期間更新許可申請の手続きが必要です。

「永住許可申請中だから、今の在留期限を過ぎても大丈夫」というのは誤解です。申請中であっても、現在の在留資格の期限管理は別途必要になりますので、ご注意ください。

永住許可申請では、現在お持ちの在留資格や状況によって、審査される内容や準備すべき書類が異なります。代表的なケースごとに、押さえておきたいポイントをご紹介します。

CASE
配偶者ビザから永住へ

婚姻期間・在留期間の特例要件(婚姻3年以上・在留1年以上)に該当するかがまず重要です。
あわせて、素行善良要件・独立生計要件は適用されませんが、国益要件は審査対象となるため、納税状況や社会保険料の納付状況など、世帯としての公的義務の履行状況が確認されます。また、婚姻の実態を裏付ける資料(同居の状況、生活の実態が分かる資料など)の準備も丁寧に行う必要があります。
離婚・別居歴がある場合は、その経緯についても説明が求められることがあります。

CASE
就労ビザから永住へ

原則として引き続き10年以上の在留が必要で、そのうち直近の5年間は就労資格をもって継続して在留していることが求められます(技能実習・特定技能1号の期間は、この5年には含まれません)。
長期間にわたる納税・社会保険料の納付実績の積み重ねが重要になるため、転職や収入の変動があった場合は、その経緯を整理しておくことをお勧めします。
また、勤務先での立場や雇用形態の安定性も、独立生計要件の判断材料になります。

CASE
高度専門職からの永住へ

高度専門職の方は、ポイント制による在留歴の短縮制度があります。ポイントの合計が70点以上の場合は3年、80点以上の場合は1年の在留で永住許可の対象となる可能性があります。
ポイント計算の根拠資料(学歴・職歴・年収証明など)を正確に整理しておくことが重要です。

CASE
定住者から永住へ

「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していることが要件のひとつです。定住者としての在留に至った経緯(日系人、難民、離婚後の定住など)によって必要書類が異なるため、個別の事情に応じた準備が必要になります。

永住許可申請が不許可になった場合、どうなりますか?

不許可となった場合でも、再申請は可能です。ただし、前回の不許可理由を正確に把握し、改善したうえで申請することが重要です。まずは状況をお伺いし、再申請に向けた準備をサポートいたします。

申請中に転職や離婚をした場合はどうなりますか?

申請内容に影響する変化があった場合は、届出が必要になることがあります。状況によって対応が異なりますので、変化があった際は速やかにご相談ください。

永住許可が下りるまでの期間はどのくらいですか?

標準処理期間は4カ月~6カ月とされていますが、実際には長いと1年以上かかることもあるようです。
当事務所では審査期間中の在留期限管理についても、あわせてご案内しています。

日本語があまり得意ではありませんが、依頼できますか?

はい、対応可能です。書類の内容や進捗については、ゆっくりやさしい日本語で丁寧にご説明します。
必要に応じて、通訳の同席についてもご相談いただけます。

費用と許可保証の内容は?

料金と許可保証制度の詳細については、無料相談時に個別にご案内しています。
当事務所報酬については、以下のリンクよりご確認ください。

永住許可申請は、準備段階からの見通しが重要です。ご自身やご家族の状況について、まずは無料相談でお話をお聞かせください。

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