【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

配偶者ビザ申請|石川県・富山県の行政書士|WILL行政書士事務所

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)|石川県・富山県の申請サポート

配偶者ビザの申請は、書類の準備以上に「本当にこの結婚を信じてもらえるか」という不安がつきものです。
当事務所の代表は、技能実習生監理団体の職員として外国人支援に携わった経験に加え、自身もフィリピン出身の妻と国際結婚し、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した経験を持っています。
制度への理解と、当事者としての実感の両方から、申請をサポートします。

外国人の方へ

配偶者ビザの取得を目指す方向けに、必要な要件と書類、審査の流れをご案内します。

日本人配偶者の方へ

パートナーの在留をどう支えればよいか、手続きの進め方や必要な準備をご案内します。

在留資格変更をお考えの方へ

特定技能、技人国、その他就労ビザなどから配偶者ビザへの変更をお考えの方向けにご案内します。

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は、日本人と法律上有効に婚姻した外国籍の方が、日本で生活するための在留資格です。最大の特徴は、就労内容に制限がないことです。
技術・人文知識・国際業務などの就労ビザとは異なり、単純労働を含むどんな職種でも働くことができ、正社員としての就職はもちろん、パート・アルバイト、開業、転職も自由に行えます。

審査で確認されるのは、単に「婚姻届が受理されているか」ではなく、婚姻の実体があるかどうか、つまり夫婦として実際に生活を共にし、継続的な関係が築かれているかという点です。
具体的には、同居の有無、交際から結婚に至った経緯、日常的なコミュニケーションの手段(言語)、これまでの交流の記録(写真、通話履歴、渡航歴など)を通じて、この実体が確認されます。
書類上は整っていても、実体の説明が曖昧だと不許可につながることがあるため、「何を提出するか」だけでなく「どう説明するか」が重要になります。

配偶者ビザの審査では、以下の4つの観点が総合的に判断されます。1つでも欠けると即不許可になるわけではありませんが、複数の懸念が重なると審査が長期化したり、不許可になるリスクが高まります。

  • 婚姻の実体
    同居しているか、していない場合はその合理的な理由(単身赴任、留学など)を説明できるか。交際期間や結婚に至った経緯に一貫性があるか。
  • 双方の経済的基盤
    世帯として生活が成り立つ収入があるか。日本人配偶者の収入だけで判断されるわけではなく、外国籍配偶者の収入や資産も考慮されます。
  • 申請人の素行・在留状況
    過去にオーバーステイや不法就労、入管法違反がないか。ある場合でも、事情によっては説明を尽くすことで許可される可能性があります。
  • 偽装結婚を疑われやすい要素
    交際期間が極端に短い、年齢差が大きい、共通言語がなく意思疎通の手段が不明瞭、結婚相談所やマッチングアプリ経由で交際期間が短いまま結婚に至ったケースなど。これらは「即不許可」ではなく「より丁寧な説明が必要になるケース」です。

不許可になりやすいケースの多くは、事実そのものよりも「説明不足」が原因です。事情がある場合ほど、経緯を丁寧に整理して提出することが許可への近道になります。

  • 在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
  • 写真 (縦4cm × 横3cm)
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 質問書
  • スナップ写真(交際の経緯がわかるもの)
  • 住民票(世帯全員分)
  • 日本人配偶者の課税証明書・納税証明書(その他所得が証明できるもの、適宜)
  • 結婚証明書(外国方式で婚姻した場合、相手国発行のもの)
  • 配偶者(日本人)の身元保証書

※これに加え、状況により追加で必要な書類が異なります。詳しくは弊所にご依頼をいただいた際にご案内します。

配偶者ビザの手続きは、単なる書類作成の代行ではありません。
審査官に対して「なぜこの結婚が実体を伴ったものなのか」を、事実に基づいて的確に伝えることが求められます。
当事務所がこの分野を専門としているのには、代表自身の経歴と経験に基づいた理由があります。

  • 代表は、技能実習生監理団体の職員として、外国人材の受け入れから生活支援、在留手続きまでの現場に携わった経験があります
  • 代表自身が国際結婚の当事者であり、フィリピン出身の妻との結婚を機に、在留資格を「特定技能」から「日本人の配偶者等」へ変更した経験があります
  • 不許可になった場合に備え、許可保証制度(全額返金)をご用意しています

配偶者ビザの許可は、ゴールではなくスタートです。
結婚生活を続けていく中では、次の在留資格更新、将来的な永住権の取得、お子さまが生まれた場合の手続き、ご家族の生活設計など、今回の申請の先に続く課題が必ず出てきます。
当事務所は、目の前の申請を通すことだけを目的にするのではなく、こうした将来のライフプランまで見据えて継続的に伴走する「伴走型支援を信条としています。
一度きりのご依頼で終わる関係ではなく、その後の人生の節目でも安心して相談できる存在でありたいと考えています。

「目の前の申請だけでなく、将来設計まで見据えてサポートします」

CASE
海外在住のパートナーを日本に呼びたい

海外に住むパートナーを日本に呼び寄せる場合は、まず日本国内で「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この証明書は、日本の出入国在留管理庁があらかじめ「この人はビザを取得できる要件を満たしている」ことを認めるもので、交付までの審査期間は目安として1〜3か月程度です(時期や個別の事情により変動します)。
証明書が交付されたら、それを海外にいるパートナーに送付し、パートナーが現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行うことで、来日が可能になります。

このケースでよくあるつまずきは、
①提出する交際の証拠(写真、通話記録など)が不足していて実体の説明が弱くなる
②追加書類が必要になる状況であるにも関わらず最低限の資料しか提出していない
③証明書交付後、ビザ申請までの期限(証明書には有効期限があります)を過ぎてしまう
の3点です。

CASE
技能実習・特定技能、その他就労ビザから配偶者ビザへ変更

すでに技能実習・特定技能や技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)などの在留資格で日本に在留している方が、日本人と結婚して配偶者ビザに切り替える場合は、「在留資格変更許可申請」を行います。

このケースは、単に婚姻の実体を証明するだけでなく、現在の在留資格からの円滑な移行という実務上の論点が加わります。特に技能実習は、その性質上、他の在留資格への変更は原則認められず、相当の理由が必要です。

移行手続きとして具体的には、技能実習の場合は監理団体・実習実施者との関係整理(退職・契約終了の手続きとタイミング)、特定技能の場合は特定技能の場合は勤務先(登録支援機関との契約がある場合はその調整も含む)との連絡調整が必要です。
申請のタイミングを誤ると、在留資格変更の審査中に何もできない空白期間が生じるというリスクが生じるため、切り替えのスケジュールを慎重に組む必要があります。
当事務所の代表は、技能実習生監理団体の職員としてこうした手続きの現場に携わった経験に加え、自身も特定技能から配偶者ビザへの変更を実際に経験しているため、制度上の知識と実務上の注意点の両方から具体的にご案内できます。

CASE
離婚・死別後の在留、更新のみ

配偶者ビザは、婚姻関係を前提とした在留資格のため、離婚や死別によって婚姻関係が終了すると、原則としてこの資格を維持する前提が失われます。
ただし、状況によっては「定住者」など別の在留資格への変更が認められる場合や、一定の条件下で在留を継続できる場合があります。判断されるポイントは、婚姻期間の長さ、日本での生活基盤(就労状況、子どもの有無、養育状況など)、独立した生計を営めるかどうかです。

また、婚姻関係は継続しているものの、単身赴任や一時的な別居などにより同居していない状態で更新時期を迎える場合もあります。この場合は、別居に至った合理的な理由と、婚姻関係が実体を保っていることを示す資料(定期的な交流の記録など)を整えることで、更新が認められるケースが多くあります。

年収が低くても許可されますか?

年収の絶対額だけで判断されるわけではなく、世帯としての生活が成り立つ水準かどうかが総合的に確認されます。個別の状況について無料相談でご確認ください。

交際期間が短いと不利ですか?

交際期間の長さだけでなく、交際から婚姻に至る経緯が説明できるかどうかが重要です。短い場合でも、経緯を丁寧に整理することで対応可能です。

申請から許可までどのくらいかかりますか?

時期や個別の事情により変動しますが、一般的な目安を無料相談でご案内しています。

一度不許可になった場合は?

不許可の理由を整理した上で、再申請の可能性を検討します。当事務所では許可保証制度もご用意しています。

費用と許可保証の内容は?

料金と許可保証制度の詳細については、無料相談時に個別にご案内しています。
当事務所報酬については、以下のリンクよりご確認ください。

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