【日本での外国人の結婚】国際結婚の手続きと「婚姻要件具備証明書」の取得方法を専門家が徹底解説

「日本で出会った外国人の恋人と結婚したいけれど、手続きが難しそう…」

「外国人同士のカップルが日本で結婚するには、お互いの国に帰らないといけないの?」

国際結婚を真剣に考えている皆様、ご結婚の決意、本当におめでとうございます。国境や文化の壁を越えて生涯のパートナーを見つけられたことは、素晴らしい奇跡ですね。

しかし、いざ「結婚しよう」と決めた時に立ちはだかるのが、複雑な法律や手続きの壁です。日本人同士であれば、お近くの市区町村役場に婚姻届を提出するだけで結婚が成立しますが、国際結婚の場合はそう簡単にはいきません。それぞれの国の法律が複雑に絡み合い、必要な書類も国によって全く異なるため、「何から手を付ければいいのか分からない」と頭を抱えてしまう方が後を絶ちません。

この記事では、国際業務の専門家である行政書士が、日本国内で国際結婚を成立させるための正しい手続きや、最も重要となる「婚姻要件具備証明書」の取得方法について、最新の法制度に基づき分かりやすく徹底解説します。

日本人と外国人のカップルはもちろん、日本にお住まいの外国人同士のカップルにとっても必見の内容です。お二人の幸せな門出をスムーズに迎えるために、ぜひ最後までお読みください。

目次

結婚の手続きを進める前に、まずは結婚が法的に認められるための基本的なルールを知っておきましょう。日本において婚姻が有効に成立するためには、大きく分けて「実質的成立要件」と「形式的成立要件」という2つの要件を満たす必要があります

① 実質的成立要件とは?
実質的成立要件とは、結婚を有効に成立させ得るための「実体的な条件」のことです。具体的には、結婚できる年齢(婚姻適齢)に達しているか、未成年者の場合に父母の同意があるか、近親者同士の結婚ではないか、すでに別の人と結婚していないか(重婚の禁止)、といった事項が含まれます。

② 形式的成立要件(婚姻の方式)とは?
形式的成立要件とは、法律に従った「結婚の手続き方法(方式)」のことです。役所に婚姻届を提出するのか、教会で宗教的な儀式を行うのかなど、結婚を成立させるための外部的な方式を指します。

国際結婚においては、当事者の国籍が異なるため、「どこの国の法律の条件を満たせばいいのか(実質的成立要件)」、そして「どこの国のやり方で手続きをすればいいのか(形式的成立要件)」をまず決定しなければなりません。この「どの国の法律を適用するか」を決めるルールのことを「国際私法」と呼び、日本では「法の適用に関する通則法(通則法)」という法律がこれにあたります。

実質的成立要件(結婚の条件)について、日本の通則法第24条1項は「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定めています。これを「配分的適用」と呼びます。 つまり、夫となる人は夫の国の法律の要件を満たし、妻となる人は妻の国の法律の要件を、それぞれ別々に満たせばよいというのが基本原則です。

しかし、ここには非常に重要な注意点があります。結婚の要件には、当事者の一方のみに関係する「一方的要件」と、相手方との関係においても問題となる「双方的要件」の2種類が存在するのです。

一方的要件について

一方的要件とは、その要件を満たすかどうかが該当する当事者についてのみ問題となるものです。日本の戸籍実務では、以下のものが一方的要件とされています

  • 婚姻意思の有無
  • 婚姻年齢(適齢に達しているか)
  • 未成年婚についての父母や後見人等の同意
  • 精神的又は肉体的障害の有無

これらについては、自分自身の国の法律だけを確認すれば問題ありません。例えば、夫の国の法律で結婚年齢が18歳と定められていれば、妻の国の法律がどうであれ、夫は18歳に達していれば条件をクリアします

双方的要件について

双方的要件とは、その要件を満たすかどうかが当事者双方について問題となるものです。日本の戸籍実務では、以下のものが双方的要件とされています

  • 重婚の禁止
  • 近親婚の禁止
  • 再婚禁止期間(待婚期間)

これらについては、当事者それぞれが「自分の国の法律」だけでなく「相手の国の法律」の両方の要件を満たす必要があります。例えば近親婚の禁止について、夫の国籍の法律と妻の国籍の法律の両方の要件を具備しなければなりません。もし両国の法律で要件に違いがある場合は、より厳格な方の法律の要件を満たす必要があると解されています。

ここで、実際に諸外国の法律でどのような条件が定められているのか、いくつか具体例を見てみましょう。

韓国の場合

  • 婚姻意思の合致が必要で、法定婚姻年齢は男女問わず満18歳です。
  • 近親婚の制限が厳しく、8親等以内の血族や特定の姻戚関係にあった者との結婚が制限されています。
  • 再婚禁止期間はありません。

中華人民共和国の場合

  • 重婚でないこと、婚姻意思があることが求められます。
  • 法定婚姻年齢は、男性が満22歳、女性が満20歳と高めに設定されています。
  • 直系血族及び4親等以内の傍系血族は結婚できません。医学上婚姻すべきでないと認められる病気に罹っていないことも条件です。
  • 再婚禁止期間はありません。

フィリピンの場合

  • 異性同士であること、法定婚姻年齢(男女問わず満18歳)に達していることが必要です。
  • 満18歳以上満21歳未満の者の婚姻には父母の同意が必要です。
  • 一方が他方と婚姻するために、自分や他方の配偶者を殺害した場合の当事者間の婚姻が禁止されるという規定もあります。
  • 女性には301日以内の再婚禁止期間があります。

このように、国によって結婚できる年齢や条件は大きく異なります。必ずお相手の本国法を事前に調査することが成功の第一歩です。

結婚の条件(実質的要件)を満たしていることが確認できたら、次はどのような方法で結婚を成立させるか(形式的成立要件)を考えます。 通則法24条2項は「婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による」と規定しており、結婚する場所の法律に従うのが原則です。また、同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」とされ、一方の本国法による方式を選ぶことも可能とされています。

しかし、当事者の組み合わせ(日本人か外国人か)によって、選べる手続きが異なります。

パターンA:日本人と外国人が日本で結婚する場合

日本において、日本人が外国人と結婚する場合は、原則と例外が逆転します。通則法24条3項ただし書き(通称:日本人条項)により、日本が婚姻挙行地であり、かつ当事者の一方が日本人であるときは、必ず日本の法律(民法・戸籍法)が定める方式によらなければならないと決められています。

つまり、外国の方式(例えば在日外国大使館での挙式など)で結婚を成立させることはできず、必ず日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出する創設的届出を行わなければなりません。戸籍実務上も、外国人の本国の大使館等で行う「外交婚・領事婚」は日本で結婚した場合に含まれるとされ、別途日本法に基づく婚姻届出が必要となります。 日本の方式による場合は、夫又は妻の所在地、あるいは日本人当事者の本籍地の市区町村長に対して、当事者双方及び成年の証人2人以上から署名した書面等で届出をします。

パターンB:外国人同士が日本で結婚する場合

日本にお住まいの外国人同士が日本で結婚する場合は、手続きの選択肢が2つあります。 1つ目は、婚姻挙行地である日本の法律の定める方式(日本の市区町村役場に婚姻届を提出する方式)です。 2つ目は、一方当事者の婚姻時の本国法の定める方式(例えば、日本にある母国の大使館や領事館での手続き)です。

どちらを選ぶかは当事者の自由ですが、注意点があります。日本の役所で結婚を成立させても、本国の法律(国際私法)が「結婚した場所の方式」を認めていない場合は、本国において有効な結婚になりません。また、大使館で手続きする場合でも、第三国人同士の結婚は受け付けていない大使館もあります。 したがって、外国人同士の結婚の場合は、あらかじめ本国の法律や大使館の取扱いの調査が不可欠です。

日本の市区町村役場で結婚手続き(日本方式)を行う場合、役所は「この外国人は、自分の国の法律の結婚条件を満たしているか」を審査しなければなりません。その実質的成立要件を具備していることを証明するために提出するのが「婚姻要件具備証明書」です

婚姻要件具備証明書の取得方法と内容

婚姻要件具備証明書は、その外国人の本国における「権限のある官憲」が発行します。多くの場合、日本にある本国の大使館や領事館で発給してもらえますが、国によっては裁判官、公証人、警察部長、牧師などが発給することもあります。
証明書には、独身であることだけでなく、結婚年齢に達しているか、婚姻障害事由がないか等、本国法上何ら障害がないことを包括的に証明する内容が含まれている必要があります。 なお、外国語の書類には全て、翻訳者を明らかにした日本語の訳文を添付する必要があります(翻訳者は当事者本人でも構いません)。

もし証明書が取得できない場合は?

国によっては、婚姻要件具備証明書を発行する制度がない場合や、本国が身分関係を把握しておらず発行されない場合があります。そのような場合でも、結婚を諦める必要はありません。

証明書が入手できない場合は、婚姻要件具備証明書に代わる書類を提出することで代替できます。 例えば、アメリカ人の場合は、日本に駐在する領事の面前で、本国の州法が定める結婚要件を満たしていることを宣誓し、領事が署名した「宣誓書」が代わりの書類として認められることがあります。 韓国の場合は、証明書に代えて、基本事項証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明書とそれらの翻訳文を提出します

さらに、代わりの書類すら取得できない場合は、以下の書類を組み合わせて立証します

  • 外国人の本国法の規定内容(出典を明記した法文の抜粋など)とその翻訳文
  • 本国の公的機関が発行した旅券(パスポート)、国籍証明書、出生証明書等の身分関係書類とその翻訳文

国際結婚の法律は複雑で、基本ルールにはいくつかの例外があります。その代表例が「反致(はんち)」と「公序則」です。

反致(はんち)とは?

日本の通則法によれば、結婚の条件は「当事者の本国法による」とされています。しかし、その「本国法」を調べてみると、「外国で結婚する場合は、その結婚する場所の法律に従いなさい」と書かれていることがあります。 このように、一度は外国の法律を参照したのに、そこから「日本の法律に従え」と跳ね返ってくる現象を「反致」と呼びます。
通則法41条本文は反致を認めており、この場合は日本の法律(民法)が適用されます。
例えば、中国の法律(中華人民共和国民法通則)は、中国人が外国人と結婚する場合の実質的要件について「挙行地法主義」を採用しています。そのため、中国人が日本で外国人と結婚する場合、中国の法律ではなく日本の法律が適用されることになります。

公序則による適用排除

通則法42条により、外国人の本国法を適用した結果が、日本の公序良俗(公の秩序)に反する場合は、その外国法の適用は排除され、代わりに日本の法律が適用されます。 例えば、異人種間の結婚を禁止する法律、一度離婚すると永遠に再婚できないとする法律などは、日本の公序良俗に反するとみなされ適用されません。また、13歳未満の幼児婚なども、日本の刑法等の観点から公序に反し許されないと解されています。

ここまで、国際結婚の手続きと法律について解説してきました。

お伝えしたように、国際結婚を成立させるためには、

  1. 自分とお相手の国の「結婚できる条件(実質的要件)」を正確に把握する
  2. 日本の役所で手続きするのか、大使館で手続きするのか「方式(形式的要件)」を決定する
  3. 必要な書類(婚姻要件具備証明書など)を漏れなく収集し、日本語に翻訳する

という、非常に専門的で労力のかかるプロセスを踏まなければなりません。お相手の国の法律を調べたり、大使館とのやり取りを行ったりするのは、一般の方にとっては言葉の壁もあり大きな負担となります。「書類の不備で何度も役所や大使館に足を運ばなければならなかった」「苦労して準備したのに受理してもらえなかった」というケースも珍しくありません。

幸せな結婚生活のスタートを、煩雑な手続きのストレスで曇らせないためにも、専門家へのご依頼をお勧めいたします。

WILL行政書士事務所では、お二人のご状況や国籍を丁寧にヒアリングし、最新の法制度に基づいた最適な手続きの手順をご提案、書類収集から翻訳手配、役所との折衝までをフルサポートいたします。

「私たちの場合は、どう手続きを進めればいいの?」

「大使館で証明書がもらえないと言われて困っている」

どんな些細な疑問や不安でも構いません。まずはWILL行政書士事務所の無料相談をご利用ください。

ご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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