こんなお悩みはありませんか?
「在留期間の更新が近づいているけれど、平日に仕事を休んで入管に行く時間がない」
「在留資格変更の手続きをオンラインでできると聞いたけれど、パソコンの操作に自信がない」
「マイナンバーカードを使うらしいけれど、何を準備すればいいのか分からない」
こうした不安を抱えている方は、決して少なくありません。特に、フルタイムで働きながら在留手続きを進めなければならない方にとって、地方出入国在留管理局(以下「入管」といいます)の窓口に何度も足を運ぶのは大きな負担です。
そこで活用したいのが、出入国在留管理庁(入管庁)が提供している在留申請オンラインシステムです。マイナンバーカードとパソコンさえあれば、自宅や職場から24時間いつでも在留資格変更・在留期間更新などの申請ができ、審査が終わった後の在留カードも郵送で受け取ることができます。
この記事では、実際にこのシステムを使う外国人本人の方(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在、日本人の配偶者等、特定技能など、さまざまな在留資格の方を想定しています)に向けて、利用者登録の最初の一歩から、在留カードを実際に受け取るまでの全工程を、迷わず進められるように順を追って解説します。あわせて、つまずきやすいポイント、窓口申請との比較、そして2026年10月から変わる手数料についても、最新情報をもとに整理しました。
この記事を最後まで読んでいただければ、「何から始めればいいのか分からない」という状態から、「よし、自分でもできそうだ」という状態に変わっていただけるはずです。
事例でみる:Aさんの在留期間更新
技術・人文知識・国際業務の在留資格で働く会社員のAさん(ベトナム出身)は、在留期限まで残り2か月というタイミングで、更新手続きをどう進めるべきか悩んでいました。
これまでは、平日に半日休みを取って入管の窓口に行き、長い待ち時間の末にようやく申請を終える、というのが毎年の恒例行事でした。今年はマイナンバーカードを取得していたこともあり、思い切ってオンラインシステムを使ってみることにしました。
利用者登録、利用申出(マイナンバーカードによる本人確認)、そして在留期間更新許可申請と進め、必要書類のPDFをアップロード。数週間後、「発行待ち」というステータスに変わり、指示に従って必要書類を郵送したところ、1週間ほどで新しい在留カードが自宅に届きました。結局、入管の窓口には一度も足を運ばずに手続きが完了したのです。
このように、対象となる在留資格・条件を満たしていれば、オンラインシステムは在留手続きの負担を大きく減らしてくれる便利な制度です。一方で、「郵送を選べないケース」や「オンライン申請ができない日」など、知らないと戸惑うポイントもあります。以下、順番に見ていきましょう。
ポイント①:自分がオンライン申請の対象かどうかを最初に確認する
在留申請オンラインシステムは、すべての外国人が使えるわけではありません。
まず、次の2つの軸で自分が対象に当てはまるかを確認しましょう。
利用できる方(利用者の立場)
- 外国人本人
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)
- 親族(配偶者・子・父母等)
※原則、申請人が16歳未満、または病気などの理由で自分で申請できない場合に限られます - 申請取次を行う弁護士・行政書士
- 所属機関(勤務先・学校等)の職員
- 登録支援機関の職員 など
外国人本人が利用する場合、中長期在留者であること(在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」ではなく、在留期間が3か月を超えていること)、そして15歳以上であることが条件です。15歳未満の方や、短期滞在・外交・公用の在留資格をお持ちの方は、本人による利用はできません。
利用できる申請の種類
現在オンラインで申請できるのは、以下の手続きです。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる場合など)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格取得許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請(②〜④のいずれかと同時に申請する場合のみ)
- 資格外活動許可申請(②〜④のいずれかと同時に申請する場合のみ)
注意していただきたいのは、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の在留資格をお持ちの方、またはこれらへの変更を希望する方は対象外という点です。
また、永住許可申請はオンラインシステムでは扱っていません。永住許可を申請したい方は、窓口での申請が必要です。
自分の在留資格がオンラインで申請可能かどうかは、入管庁が公開している「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)」というPDF資料で確認できます。念のため、申請前に一度目を通しておくと安心です。
ポイント②:オンライン申請と窓口申請、結局どちらがいいのか
「便利そうだけど、本当にオンラインでいいのだろうか」と迷う方のために、窓口申請との違いを比較表にまとめました。
| 比較項目 | オンライン申請 | 窓口申請 |
|---|---|---|
| 申請できる時間 | 24時間365日 | 入管の開庁時間(平日日中)のみ |
| 入国管理局への来庁 | 不要(在留カードは郵送も選択可) | 必要(待ち時間が生じることも) |
| 交通費・移動時間 | かからない | かかる |
| 在留期限「当日」の申請 | できない | できる |
| 「申請中」であることの証明 | 在留カードへの押印はなく、受付完了メールで証明 | 在留カード裏面に「申請中」のスタンプが押される |
| 必要な準備 | 有効なマイナンバーカード・パソコン | 特になし(必要書類のみ) |
| システムトラブルの影響 | 通知の遅延・障害の可能性あり | 影響を受けにくい |
オンライン申請のメリット
- 会社を休んだり、学校を欠席したりする必要がない
- 窓口の待ち時間(時には数時間)がゼロになる
- 審査完了後、在留カードを自宅で受け取れる(対象外のケースを除く)
- 申請状況をいつでもシステム上で確認できる
オンライン申請のデメリット・注意点
- 在留期限の当日はオンライン申請ができません。 期限ぎりぎりの方は窓口へ行く必要があります。
- マイナンバーカードとパソコンが必須で、スマートフォンやタブレットからは利用できません。
- 在留カードに「申請中」のスタンプが押されないため、勤務先や不動産会社などに手続き中であることを説明する際は、後述する「受付完了メール」を提示する必要があります。
- まれにシステムの通知メールが遅れる、機能に一時的な不具合が生じるといった事例も報告されています。在留期限に余裕を持って手続きすることが大切です。
結論として、在留期限まで時間に余裕がある方には、オンライン申請がおすすめです。
一方で、①在留期限まで2週間を切っている、②マイナンバーカードの有効期限が申請期間中に切れてしまう、③これまでシステムトラブルに遭った経験がある、といった事情がある方は、窓口申請、または行政書士などの専門家に相談することを検討してもよいでしょう。
なお、審査にかかる期間そのものは、オンラインでも窓口でも大きな差はないとされています。
入管庁が公表している標準処理期間(許可までの平均日数)の目安は、在留資格や申請内容によって異なりますが、在留期間更新で概ね2週間~1か月程度、在留資格変更でおおむね1〜2か月程度、在留資格認定証明書交付申請では在留資格によって1か月〜3か月程度と幅があります。
あくまで平均的な目安であり、個別の事情や追加資料の提出状況によって前後する点にご留意ください。
ステップ1:事前準備をする
オンライン申請を始める前に、以下を用意しましょう。
- 有効なマイナンバーカード
(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の両方が有効であること。有効期限が切れていると利用できません) - マイナンバーカードの暗証番号
(利用者証明用暗証番号=数字4桁、署名用パスワード=英数字6〜16桁) - マイナポータルアプリをインストールしたスマートフォン
(iPhone・Android対応。家族名義のスマートフォンでもアプリ利用自体は可能ですが、必ずご本人のマイナンバーカードを使用し、暗証番号もご本人が管理してください) - パソコン
(Windows/macOS。ブラウザはMicrosoft Edge推奨。Google Chrome、Safariも利用可能)
※スマートフォン・タブレット単体では申請できません - 現在お持ちの在留カード
(本人確認や情報入力に使用します) - メールアドレス
(入管庁からのメールを受信できるよう、事前に受信設定をしておいてください)
準備の際は、ブラウザのタブを複数開いたまま操作しない、ブラウザの「戻る」ボタンを使わない、という2点も覚えておいてください。いずれもエラーの原因になります。
ステップ2:利用者IDを取得する(利用者登録)
在留申請オンラインシステムにログインするには、まず「利用者ID」(旧:認証ID)を取得する必要があります。
- ブラウザで在留申請オンラインシステムのトップページを開き、[新規登録]をクリックします。
- 利用規約を確認し、同意できる場合は[同意する]をクリックします。
- メールアドレスを入力して[登録する]をクリックすると、確認メールが送付されます。
- メールに記載されたURLをクリックします。このURLの有効期限はメール送信から24時間です。 時間内にクリックしないと、メールアドレスの入力からやり直しになります。
- 氏名・生年月日などの必要事項を入力します。このとき、「利用者区分」を選択する画面があります。ご自身で申請する場合は[外国人本人]を選択してください(この区分は後から変更できないため、慎重に選んでください)。
- パスワードを設定します。パスワードは10〜32文字で、英大文字・英小文字・数字・記号(指定されたものに限る)の4種類をすべて使用する必要があります。
- 入力内容を確認し、[登録する]をクリックします。
これで利用者IDが発行され、登録したメールアドレスに利用者IDが記載されたメールが届きます。このメールは大切に保管しておきましょう。
ステップ3:利用申出を行う(マイナンバーカードによる本人確認)
利用者IDを取得したら、次は「利用申出」という手続きに進みます。これは、マイナンバーカードを使って本人確認を行い、「これから私がこのシステムを使って申請します」と申し出て、承認を受けるステップです。
- 取得した利用者IDとパスワードでログインします。
- [オンライン申請手続き]をクリックし、手続き一覧から「利用申出(新たに在留諸申請の実施を希望する外国人本人の方)」を選択します。
- 利用規約に同意します。
- パソコンの画面にQRコードが表示されるので、スマートフォンのマイナポータルアプリでこれを読み取ります。
- アプリの案内に従い、マイナンバーカードの利用者証明用暗証番号(数字4桁)を入力し、スマートフォンでマイナンバーカードを読み取ります。
- 続けて、署名用パスワード(英数字6〜16桁)の入力と、再度マイナンバーカードの読み取りを行います。
- 認証が完了すると、パソコン側の画面に申込フォームが表示されます。氏名・生年月日などはマイナンバーカードから自動で反映されることが多いですが、反映されない項目があれば入力します。
- 内容を確認し、[申込む]をクリックすれば、利用申出の手続きは完了です。
利用申出の内容は、地方出入国在留管理官署で審査され、承認されると承認のお知らせメールが届きます。この承認を受けて初めて、実際の在留申請(変更・更新など)ができるようになります。
つまずきやすいポイント(利用者登録・利用申出)
- マイナンバーカードの暗証番号を3回連続で間違えるとロックされます
ロックされた場合は、お近くのコンビニのマルチコピー機(キオスク端末)+マイナポータルアプリ、または住民票のある市区町村の窓口でパスワードの初期化・再設定ができます。 - 利用者区分を間違えて登録してしまった場合
区分そのものは変更できません。「在留申請オンラインシステム利用者情報抹消申出書」と本人確認書類の写しを郵送または窓口で提出し、いったん登録を抹消してから、正しい区分で登録し直す必要があります。 - マイナンバーカードの有効期限が切れている
ログインなど一部の機能は使えても、追加資料の提出などができなくなる場合があります。申請前に必ず有効期限を確認しましょう。
ステップ4:在留申請を行う
利用申出が承認されたら、いよいよ実際の申請です。トップページの[オンライン申請手続き]から、行いたい手続き(在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請など)を選択し、画面の案内に従って次の情報を入力していきます。
- 在留資格の選択
現在の在留資格や、変更したい在留資格を選びます。 - 身分事項の入力
氏名、生年月日、国籍など。 - 在留資格に関する情報の入力
勤務先情報、活動内容など、申請の種類に応じた項目です。 - 同時に他の申請を行う場合の入力
再入国許可申請や資格外活動許可申請を同時に行いたい場合はここで設定します(単独では申請できません)。 - 受領方法などの入力
在留カードの受け取り方法(郵送または窓口)、連絡用メールアドレスなどを設定します(詳しくは次章で解説します)。 - 顔写真の登録
申請の種類によっては顔写真の登録が必要です。 - 資料の添付
必要書類のデータ(PDF等)をアップロードします。1回あたりの容量上限は25MBです。パスワード設定済みのPDFや、コピー・印刷が禁止されたPDFはアップロードできませんので、事前に制限を解除しておきましょう。 - 入力内容の確認・申請
最後に、申請内容が事実と相違ないことを確認するチェックを入れ、[申込む]をクリックすれば申請完了です。
入力途中でいったん中断したい場合は、「入力中のデータを保存する」機能で一時保存できますので、無理に一度で終わらせようとする必要はありません。
ポイント③:在留カードの受け取り方法(郵送か窓口か)を理解しておく
オンライン申請ならではの重要なポイントが、この「受領方法」です。審査が完了した後、在留カードや証明書をどう受け取るかを、申請時に選択します。
選べる受領方法
- 在留資格認定証明書:メール、または郵送
- 在留カード:郵送、または地方出入国在留管理官署の窓口
- 就労資格証明書:郵送、または窓口
郵送を選べないケース(この場合は窓口一択です)
以下に該当する場合は、郵送での受領ができません。
- 同時に再入国許可申請を行っている場合(旅券に証印を受ける必要があるため)
- 在留カードの交付ではなく、旅券への証印によって許可が行われる場合(例:許可される在留期間が3か月以下となる場合など)
- 在留カードへの漢字氏名併記を新たに希望する場合(すでに漢字併記済みの在留カードをお持ちの方は郵送可)
- 在留カードの有効期間の更新を伴う場合(16歳の誕生日を迎える方など)
郵送を選んだ場合の流れ
審査が完了すると、「審査完了に関するお知らせ」メールが届きます。このメールに従い、メール受信後14日以内に、以下の書類を簡易書留またはレターパックで指定の送付先に送ります。
- 返信用封筒(簡易書留代金分の切手を貼付し、宛先には現住所を、裏面には申請受付番号を記載)
- 手数料納付書(収入印紙を貼付したもの。※2026年10月以降は納付方法が変わります。後述します)
- 現在お持ちの在留カード(原本)
- (高度専門職・特定技能・特定活動の指定書がある場合)指定書
マイナンバーカードやパスポートそのものを送る必要はありません。送付先の住所は利用者区分によって固定されており、任意の住所に変更することはできません。
新しい在留カードが手元に届くまでの期間は、順調であれば発送から1週間程度、繁忙期には2週間ほどかかることもあります。
窓口を選んだ場合の流れ
審査完了のお知らせメールの画面(またはその写し)を、住所を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に提示し、あわせてメールに記載された必要書類(現在の在留カード、パスポート、手数料納付書など)を提出すれば、その場で新しい在留カードを受け取れます。受け取れる窓口は、住所を管轄する官署に限られます(例えば石川県内に住民登録がある方は、石川県を管轄する官署でのみ受け取れます)。
原則、本人以外は受け取れません
在留カードは、原則として申請人本人(またはオンラインシステムの利用者本人)以外は受け取ることができません。申請人が海外に出国している間は、たとえ利用者であっても受領できない点にも注意してください。
受領方法は途中まで変更できる
申請時に選んだ受領方法は、処理状況が「申請完了」または「審査中」の間であれば、システムの「受領方法変更」の手続きから変更できます。ただし、「発行待ち」(審査完了)以降になると変更できません。早めに受け取りたい、または郵送に切り替えたい、といった希望がある場合は、早めに手続きしておきましょう。
ステップ5:審査の状況を確認する
申請後は、トップページの[申請状況確認]から、いつでも進捗を確認できます。処理状況には、以下のようなステータスがあります。
| 処理状況 | 意味 |
|---|---|
| 処理待ち | 申請を処理中です |
| 申請完了 | 申請が受け付けられました |
| 審査中 | 申請内容を審査しています |
| 発行待ち | 審査が完了しました。在留カードや証明書を受け取ってください |
| 返却中 | 申請内容に修正・追加資料が必要な箇所があります |
| 完了 | 利用者側で行う手続きがすべて終了しました |
| 完了(不許可) | 残念ながら許可されませんでした |
「返却中」と表示された場合は、次のステップ6に進んでください。
ステップ6:追加資料の提出を求められたら
審査の過程で、顔写真や添付書類の追加提出が必要になった場合は、登録したメールアドレスに依頼のメールが届きます。依頼内容に従い、システム上から追加資料をアップロードしてください。
- 容量の上限は1回あたり25MBです。
- 追加で求められた資料だけをアップロードすれば十分です。
申請時に一度提出した資料を、もう一度添付し直す必要はありません。
なお、マイナンバーカードの有効期限が切れていると、この追加資料提出の機能自体が利用できなくなる場合があります。申請から審査完了まで数か月かかることもあるため、マイナンバーカードの有効期限がその間に切れないかどうかも、事前にチェックしておくと安心です。
ステップ7:在留カードを受け取り、住居地届出を行う
在留カードを受け取ったら、手続きはまだ完了していません。最後にもう一つ、忘れずに行っていただきたいことがあります。
在留カードの受け取り後、もし引っ越しをして住所(住居地)が変わっている場合は、新しい住居地に移り住んだ日から14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で「住居地の届出」を行う必要があります(在留カードの記載事項の変更ではなく、市区町村での住民異動の届出に伴って処理されます)。
この届出を怠ると、20万円以下の罰金の対象となることがあります。 また、正当な理由なく引っ越し後90日以内に届け出ないと、在留資格が取り消される可能性もあるとされていますので、必ず期限内に済ませてください。届出は市区町村の窓口で行うものであり、入管の窓口では受け付けていません。
また、オンライン申請では在留カードの裏面に「申請中」のスタンプが押されません。受付完了メール(申請受付番号などが記載されたもの)は、在留カードとあわせて携行しておくことをおすすめします。勤務先や金融機関、不動産会社などから在留資格について確認を求められた際に、手続き中であることを示す資料として役立ちます。
2026年10月1日から手数料が変わります
在留申請オンラインシステムを使ううえで、ぜひ知っておいていただきたいのが、2026年10月1日から在留資格変更・在留期間更新等の手数料が改定されるという点です。
何が変わるのか
これまで、在留資格変更許可・在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間にかかわらず一律6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)でした。
2026年10月1日からは、許可される在留期間の長さに応じた段階制に変更されます。
| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 10,000円 | 10,000円(割引なし) |
| 3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
※3か月以下の区分はオンラインの割引がありません。オンラインの場合は上記の手数料に加えて、別途決済手数料がかかります。
このほか、永住許可申請の手数料は現行の1万円から20万円へと大幅に引き上げられます(永住許可申請自体はオンラインシステムの対象外です)。
在留資格認定証明書交付申請は、引き続き手数料無料です。
いつの申請から新料金になるのか
適用の基準は「申請の受付日」です。2026年9月30日までに受け付けられた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の料金が適用されます。逆に、10月1日以降に受け付けられた申請は新料金です。
ただし、在留期間更新許可申請は、在留期限のおおむね3か月前からしか申請できません。そのため、在留期限が2027年1月以降の方は、2026年9月中に更新申請を行うこと自体ができず、新料金の対象になります。
「今のうちに旧料金で更新しておこう」と焦って早めに動いても、そもそも申請できる時期ではない可能性がありますので、無理に急ぐ必要はありません。それよりも、必要書類をしっかり整え、余裕を持ったタイミング(在留期限のおおむね3か月前から45日前まで)で申請することを心がけましょう。
納付方法も変わります
2026年10月1日以降にオンラインシステムで手数料を納付する場合、これまでの収入印紙による納付ができなくなり、コンビニ決済または銀行のインターネットバンキング等による決済に変更されます。
審査完了後に届くメールに従って決済を行うことになります。窓口で申請する場合は、引き続き収入印紙による納付です。
経済的に困難な場合の減額・免除
改正後の入管法では、経済的に困窮しており、かつ人道上の配慮を要する方については、手数料の減額・免除の対象となり得る規定が設けられています。該当するかもしれないと思われる方は、お住まいの地域を管轄する入国管理局、または行政書士等の専門家にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
- スマートフォンやタブレットだけでも申請できますか?
-
できません。在留申請オンラインシステムは、Windows/macOSのパソコンでの利用を前提としており、スマートフォン・タブレット単体では申請手続きができません(マイナンバーカードの読み取りにはスマートフォンのマイナポータルアプリを併用します)。
- 在留期限の当日でも申請できますか?
-
できません。オンライン申請は在留期限の当日には行えないため、期限が迫っている場合は、余裕を持って早めに手続きするか、窓口での申請に切り替えてください。
- メールが届きません。どうすればいいですか?
-
まず、「@rasens-immi.moj.go.jp」のドメインを受信できるよう設定しているか確認してください。メールアドレスの入力ミスや、受信ボックスの容量オーバーも原因になり得ます。それでも改善しない場合は、入管庁のヘルプデスクに問い合わせましょう。
- マイナンバーカードのパスワードを忘れてしまいました。
-
利用者証明用暗証番号(数字4桁)は3回、署名用パスワード(英数字6〜16桁)は5回、それぞれ連続で間違えるとロックされます。お近くのコンビニのキオスク端末(マイナポータルアプリ併用)や、住民票のある市区町村の窓口で、パスワードの初期化・再設定ができます。
- システムにログインできません。
-
利用者ID・パスワードのスペルミスがないか確認してください。パスワードを5回連続で間違えるとアカウントがロックされ、24時間はログインできなくなります。すぐに解除したい場合は「パスワードを忘れた場合はこちら」から再設定してください。
- 添付できないPDFがあります。
-
パスワードが設定されている、印刷やコピー&ペーストが禁止されている、あるいは国際標準規格(ISO 32000-1)に準拠していないPDFは添付できません。書類を作成し直すか、設定を解除してから添付してください。
- 顔写真を提出したのにエラーになります。
-
拡張子はjpgまたはjpegのみが有効です。拡張子だけを書き換えたファイルはシステム内部でエラーになりますので、正しい形式で保存し直してください。また、アプリ等で加工した写真も再提出を求められることがあります。
- 在留カードは家族が代わりに受け取れますか?
-
原則として、申請人本人(またはオンラインシステムの利用者本人)以外は受け取れません。申請人が出国中の場合は、利用者であっても受領できませんのでご注意ください。
まとめ
在留申請オンラインシステムは、条件さえ合えば、平日に何度も入管に足を運ぶ必要がなくなる、非常に便利な制度です。最後に、この記事のポイントを振り返っておきましょう。
- まずは自分の在留資格・在留期間・年齢がオンライン申請の対象かどうかを確認する(永住許可・短期滞在・外交・特定活動(出国準備)・15歳未満は対象外)
- 事前に有効なマイナンバーカード(暗証番号含む)とパソコン(スマホ単体は不可)を準備する
- 手続きの流れは「利用者ID取得 → ログイン → 利用申出(マイナンバー認証) → 承認 → 在留申請 → 審査 → (必要なら)追加資料提出 → 発行待ち → 受領」
- 在留カードの受領方法(郵送/窓口)は申請時に選択し、審査中までなら変更可能。再入国許可同時申請や漢字氏名併記等の場合は郵送不可
- 在留期限の当日はオンライン申請不可。余裕を持ったスケジュールで動く
- 受け取り後は、住居地が変わっていれば14日以内に市区町村へ届出を忘れずに
- 2026年10月1日から手数料が段階制に変更され、納付方法も収入印紙からコンビニ・銀行決済に変わる。在留期限が2027年1月以降の方は、実質的に新料金が前提になる
制度は年々アップデートされており、2026年も大きな変更が重なった年です。少しでも「自分の場合はどうなるのだろう」「この書類で本当に大丈夫だろうか」といった不安がある場合は、無理に一人で抱え込まず、専門家に相談することも選択肢の一つです。

いかがでしたでしょうか。この記事が一人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。
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参考法令等
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の7、第19条の9、第67条第3項
- 出入国管理及び難民認定法施行規則(手数料関係)
参考文献・出典
- 出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム オンラインでの申請手続に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/online-QA.html
- 出入国在留管理庁「在留申請オンラインシステム操作マニュアル(外国人本人・法定代理人・親族用)」(ユーザー提供資料)
- 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
- 出入国在留管理庁 各種在留審査処理期間の公表資料
- 出入国在留管理庁「オンラインで申請可能な申請種別・在留資格(対象範囲)」(PDF)
※本記事は執筆時点(2026年9月)の公式情報に基づいています。手数料額・処理期間・システムの仕様は今後変更される可能性がありますので、実際の申請前には出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報をご確認ください。

