「日本で希望の仕事に就くことができた!」
「日本の大学への留学が決まった!」
そんな喜ばしい出来事の一方で、
「本国に残してきた妻や夫、子供と離ればなれで暮らすのはとても寂しい」
「できれば日本に家族を呼んで、一緒に生活したい」
と悩まれている外国人の方は非常に多くいらっしゃいます。
外国籍の方が、本国から家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らすために必要となるのが、在留資格「家族滞在」(いわゆる家族滞在ビザ)です。しかし、この「家族滞在」ビザは、「家族なら誰でも無条件で呼べる」というわけではなく、入管法(出入国管理及び難民認定法)によって定められた厳格なルールや条件をクリアする必要があります。
この記事では、国際業務を専門とするWILL行政書士事務所が、専門知識がない方にもわかりやすいように、在留資格「家族滞在」の取得要件から、申請準備、取得までの流れ、そしてよくあるトラブルや注意点まで、具体例を交えながら徹底的に解説します。愛する家族との日本での暮らしを実現するために、ぜひ最後までお読みください。
在留資格「家族滞在」ビザの基礎知識
①「家族滞在」ビザとは? どんな人が対象?
在留資格「家族滞在」は、一定の在留資格(ビザ)をもって日本に適法に在留している外国人の「扶養家族」を、日本に受け入れるために設けられた在留資格です。
ここでポイントとなるのは、「日本にいる外国人(扶養する人=本体者)」が、どのようなビザを持っているかです。 対象となるのは、主に「技術・人文知識・国際業務」や「技能」「経営・管理」といった就労系の在留資格、あるいは「留学」や「文化活動」といった在留資格をもって在留する外国人に限られます。
一方で、「外交」「公用」「特定技能1号」「技能実習」「短期滞在」「研修」「家族滞在」及び「特定活動」の在留資格で滞在している外国人は、原則としてこの「家族滞在」ビザで家族を呼ぶことはできませんので注意が必要です。
② 対象となる「家族」の範囲(親や兄弟は呼べる?)
日本に呼べる「家族」の範囲は、法律で厳密に「配偶者(夫・妻)」と「子」のみに限定されています。 「日本で子供が生まれて共働きで大変だから、本国から親を呼んで子育てを手伝ってほしい」あるいは「兄弟姉妹を日本に呼びたい」というご相談をよくいただきますが、親や兄弟姉妹は「家族滞在」ビザの対象外となります。
絶対に押さえておきたい!「家族滞在」ビザ取得の3つの要件
「家族滞在」ビザを取得するためには、大きく分けて以下の3つの要件をすべて満たしていることを、審査においてしっかりと証明しなければなりません。
要件①:「配偶者」または「子」であることの厳格な定義
対象となる「配偶者」と「子」には、日本の法律に基づいた明確な定義があります。
- 配偶者の定義
法律上、有効な婚姻状態にある夫または妻を指します。したがって、事実婚(内縁の配偶者)や、同性婚のパートナーは、現在の日本の法律では「家族滞在」の対象となる配偶者には含まれません。また、すでに死亡した配偶者や、離婚した元配偶者も当然含まれません。 - 子の定義
法律上の婚姻関係にある夫婦の間に生まれた実子(嫡出子)だけでなく、認知された非嫡出子、および養子(普通養子・特別養子)も含まれます。 また、年齢制限について「未成年でなければならないのか?」と疑問に思う方も多いですが、未成年であることまでは要件とされていません。成年に達していても、学生の身分であるなど、親の扶養を必要としている状態であれば対象に含まれます。ただし、年齢が上がるにつれて「本当に親の扶養を受ける目的で来日するのか?本当は働くことが目的なのではないか?」と審査が厳しくなる傾向にあります。
要件②:「扶養を受ける」ことと、十分な「扶養能力」があること
「家族滞在」ビザは、あくまで日本にいる外国人の「扶養を受ける」ためのビザです。
- 扶養を受けるとは?
経済的に日本にいる外国人(本体者)に依存して生活している状態を意味します。配偶者の場合は生活費を依存していること、子の場合は、それに加えて監護教育(親からお世話を受け、育てられること)を受けている状態を指します。 - 扶養能力とは?
家族を日本に呼ぶ側(日本にいる外国人)が、家族全員が日本で安定して生活していけるだけの十分な収入や経済的裏付け(扶養能力)を持っていることが絶対条件となります。明確な年収の基準額が法律で決まっているわけではありませんが、お住まいの地域で、家族構成に応じた生活保護基準などを参考に、「自立して安定した生活が送れるか」がシビアに審査されます。税金の未納や滞納がある場合は、著しく不利になります。
要件③:日本で行う活動が「日常的な活動」であること
「日常的な活動」とは、家事に従事する活動や、子供が学校(教育機関)に通って教育を受ける活動など、家族共同体の一員として通常行われる活動を指します。 最も重要なのは、「就労活動(働くこと)」は原則として含まれないということです。家族滞在ビザで日本に来て、最初から正社員としてフルタイムで働くことはできません。
【具体例で解説】ケース別「家族滞在」ビザの審査ポイントと注意点
ここでは、当事務所に寄せられるよくある検索ワードやお悩みをもとに、ケーススタディ形式で注意点と解決策を解説します。
ケース① 留学生が家族(夫・妻・子供)を呼び寄せたい場合
【お悩み】
「私は日本の大学に留学しています。本国にいる夫と子供を日本に呼び寄せたいのですが、留学生でも家族滞在ビザは取得できますか?」
【解説と解決策】
留学生の方でも、要件を満たせば家族滞在ビザで家族を呼ぶことは可能です。しかし、実務上は就労ビザを持っている方に比べて審査のハードルが非常に高くなります。 なぜなら、留学生は原則として就労することができず(アルバイトは週28時間までの制限あり)、安定した収入を得ることが難しいからです。そのため、「どのようにして家族を養っていくのか」という経済的な裏付け(扶養能力)が厳しく審査されます。
【よくある失敗例】
「本国にいる夫には十分な預金があるから、その証明書を出せば大丈夫だろう」と考えて、本国の夫の預金残高証明書を提出して申請したケースがありました。しかし、入国管理局からは「家族滞在は『(日本にいる留学生の妻の)扶養を受けること』が条件なのに、夫自身の資産で生活するなら、妻の扶養を受けるとは言えない」として、不交付(不許可)となってしまいました。
【正しい対応】
このケースでは、夫の預金を日本にいる留学生(妻)の口座に移し、妻の残高証明書として「私が家族を扶養する資金があります」と証明する形で再申請を行うことで、無事に許可が下りました。このように、誰の資金で誰が扶養するのかという法的な建前を理解した上での書類準備が不可欠です。
ケース② 妻(または夫)の「連れ子」を日本に呼び寄せたい場合
【お悩み】
「私は『技能』ビザで日本で働く料理人です。最近、本国で中国人の女性と再婚しました。妻には前夫との間にできた8歳の連れ子がいます。私と妻、そして妻の連れ子の3人で日本で暮らしたいのですが、連れ子も家族滞在で呼べますか?」
【解説】
これは非常に多いご相談ですが、「配偶者の連れ子」は、そのままでは「家族滞在」ビザで呼ぶことはできません。 なぜなら、「家族滞在」の対象となる「子」とは、日本で働く外国人(本体者であるあなた)から見ての「子」でなければならないからです。奥様の実子であっても、あなたと法的な親子関係がなければ対象外となります。
【解決策】
連れ子を「家族滞在」ビザで呼び寄せるためには、あなたと連れ子が法的に「養子縁組」をする必要があります。養子縁組の手続きを行い、法的な親子関係を成立させることで、はじめて「家族滞在」の対象となります。
もし何らかの事情で養子縁組ができない場合は、日本人の配偶者などの場合であれば「定住者」という別のビザを検討することになりますが、就労ビザの外国人の場合は、養子縁組をすることが現実的な唯一の選択肢となります。
ケース③ 本国に子供を残して、夫婦だけでビザの更新をする場合
【お悩み】
「子供を本国(母国)の親に預けたまま、日本にいる妻の『家族滞在』ビザの更新時期が来ました。子供が日本にいなくても更新できますか?」
【解説と解決策】
以前はこのようなケースでも更新が許可されることがありましたが、近年は更新が不許可になる事例が増えています。 「家族滞在」ビザは、家族が日本で一緒に生活することを前提としています。子供だけを本国に残している状況は、「日本で家族として共同生活を送る」という本来の趣旨から外れていると見なされやすいためです。子供の所在場所の確認が求められ、なぜ子供が日本にいないのか、やむを得ない事情(本国の学校の卒業を待っている、特別な病気の治療中など)がある場合は、申請の際にその事情を詳細に説明する理由書などを提出する必要があります。
ケース④ どうしても本国の親(父親・母親)を日本に呼び寄せたい場合
【お悩み】
「本国にいる母親が一人暮らしで、しかも高齢で病気がちです。日本に呼んで私が面倒を見たいのですが、方法はありますか?」
【解説と解決策】
前述の通り、「家族滞在」ビザで親を呼ぶことはできません。 原則としては、「短期滞在」ビザ(観光や親族訪問など、最長90日)で一時的に来日してもらうしか方法はありません。 例外として、「高度専門職」という特別なビザを持っている外国人の場合、一定の条件(世帯年収800万円以上、7歳未満の子供を養育するなど)を満たせば親を呼ぶことが可能です。
しかし、一般的な就労ビザの方の場合、本国で面倒を見る人が本当に誰もいない、親が重い病気で自力で生活できないなど、極めて高度な人道的な配慮が必要と法務大臣が認めた場合に限り、例外的に「特定活動(老親扶養など)」というビザが許可されるケースがあります。ただし、これは法律で明確に定められた権利ではなく、あくまで特例措置であるため、明確な許可基準は公表されておらず、審査は非常に厳しく、許可のハードルは極めて高いのが現実です。
「家族滞在」ビザでの生活:アルバイト(就労)や学校について
原則として働くことはできない?「資格外活動許可」とは
「家族滞在」ビザは「扶養を受けること」が前提のため、原則として就労すること(働くこと)は禁止されています。 しかし、日本の生活費の足しにしたい、社会経験を積みたいというニーズは高いため、入国管理局で「資格外活動許可」という許可を受ければ、例外的にアルバイトをすることが認められます。
【資格外活動許可のルール】
- 週28時間以内という厳格な労働時間の制限があります。
- 風俗営業等(パチンコ店、ゲームセンター、キャバクラ、スナック、ラブホテルなど)でのアルバイトは、たとえ清掃や皿洗いなどの裏方業務であっても絶対に禁止されています。
- 長期休暇(夏休みなど)であっても、留学生とは異なり、週28時間の上限は変わりません。
もし、この週28時間の制限を超えて働いてしまった場合(オーバーワーク)や、禁止されている業種で働いてしまった場合は、「不法就労」となり、次回のビザの更新が不許可になったり、最悪の場合は強制送還の対象になったりする非常に重いペナルティがあります。ご本人だけでなく、扶養者(本体者)のビザ更新にも悪影響を及ぼすため、時間管理は徹底しなければなりません。
学校に通うことはできるの?
はい、可能です。「家族滞在」ビザの「日常的な活動」には、教育機関で教育を受ける活動が含まれています。日本の小学校、中学校、高校、大学、専門学校などに通うことは全く問題ありません。
申請準備から取得までの具体的な流れと必要書類
本国にいる家族を日本に呼び寄せる場合、日本国内での手続きと、現地の日本大使館等での手続きの2段階に分かれます。
手続きの全体像(海外からの呼び寄せ)
- 【日本での手続き】
日本にいる扶養者(あなた)が、住所地を管轄する出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」を行います。 - 【審査・交付】
入国管理局で審査が行われ、問題がなければ「在留資格認定証明書」が日本にいるあなた宛てに交付(郵送またはメール)されます。 - 【本国への送付】
交付された認定証明書(原本またはデータ)を、本国にいる家族に送ります。 - 【本国での手続き】
本国にいる家族が、現地の日本大使館または総領事館へ行き、認定証明書を提示して「査証(ビザ)の発給申請」を行います。 - 【査証発給・来日】
査証(ビザ)がパスポートに貼り付けられたら、いよいよ日本へ入国(上陸)することができます。
申請に必要な主な書類一覧
日本での「在留資格認定証明書交付申請」に必要な一般的な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書(所定の様式)
- 写真(縦4cm×横3cm、申請前3ヶ月以内に撮影したもの)
- 返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付したもの。※オンライン申請の場合は不要な場合があります)
- 身分関係を証明する文書(いずれか1つ)。
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
- 扶養者の在留カードまたはパスポートの写し
- 扶養者の職業および収入を証明する文書
- 会社員の場合:在職証明書、住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(直近1年分)
- 留学生の場合:扶養者名義の預金残高証明書、または給付金額と期間が明示された奨学金給付に関する証明書など
外国語で作成された書類(本国の結婚証明書や出生証明書など)を提出する場合は、必ず日本語の翻訳文を添付しなければなりません。翻訳者の記名も必要です。
書類に不備があったり、説明が不足していたりすると、追加資料の提出を求められ、審査が大幅に遅れる原因となります。
審査にかかる期間はどれくらい?
出入国在留管理局での「在留資格認定証明書交付申請」の審査期間は、混雑状況や個別の事情にもよりますが、通常は1ヶ月〜3ヶ月程度かかります。 書類に不審な点がある、扶養能力ギリギリのラインである、といった場合は、さらに慎重な審査が行われるため、長引く傾向にあります。家族の来日予定がある場合は、余裕を持った早めの準備と申請が不可欠です。
家族滞在ビザの申請は専門家への相談が安心への近道
いかがでしたでしょうか。在留資格「家族滞在」ビザは、「家族だから簡単に呼べるだろう」と安易に考えてご自身で申請し、不許可になってから慌ててご相談に来られるケースが目立ちます。
入国管理局の審査は基本的に「書面審査」です。面接で直接事情を説明する機会は原則としてありません。 そのため、入国管理局の審査官に対し、法律の要件を満たしていること、扶養能力が十分にあること、婚姻の信憑性があることなどを、客観的な書類と論理的な「理由書」で自ら立証する責任があります。少しでも疑義を持たれるような書類の出し方をしてしまうと、あっさりと不許可となってしまいます。
「自分の収入で家族を呼べるか不安だ」
「連れ子がいるけれど、どうやって手続きすればいいかわからない」
「一度自分で申請して不許可になってしまった…」
そんなお悩みをお持ちの方は、一人で悩まずに、ぜひ国際業務専門の行政書士にご相談ください。
WILL行政書士事務所では、最新の入管法や審査の実務傾向に精通したビザ専門の行政書士が、お客様一人ひとりのご事情を丁寧にヒアリングし、最も許可率が高くなる確実な申請プランをご提案いたします。
難しい書類の作成から、入国管理局への申請代行、審査中の追加対応まで、トータルでサポートし、あなたと大切なご家族が日本で安心して一緒に暮らせるよう尽力いたします。
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