【特定技能から配偶者ビザへ】外国人と日本人の結婚・在留資格変更手続きを徹底解説

この記事はこんな人におすすめ!

  • 現在「特定技能」の在留資格で在留しており、日本人パートナーの方と結婚を考えている(または既に結婚している)が、在留手続きに不安がある人
  • 日本人で、「特定技能」の外国人と結婚を考えている(または既に結婚している)が、パートナーの在留手続きについて、よくわからない人

「特定技能で働いている外国人パートナーと結婚したいけれど、ビザはどうなるの?」

「特定技能1号は5年で帰国しなければならないと聞いて、将来が不安……」

愛する人との結婚を決意したものの、在留資格(ビザ)の壁にぶつかり、このようなお悩みを抱えていませんか?国際結婚はただでさえ手続きが複雑ですが、お相手が「特定技能」という就労ビザで滞在している場合、将来を見据えたビザの変更手続きが欠かせません。

結論から申し上げますと、特定技能の外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等(通称:配偶者ビザ)」への変更申請を行うのが一般的であり、また強くおすすめします。

この記事では、国際業務専門の行政書士が、特定技能から配偶者ビザへ変更する絶大なメリットや、具体的な手続きの流れ、そして審査でつまずきやすい注意点について、日本人配偶者・外国人当事者双方の目線から徹底的に解説します。お二人の幸せな日本での生活を守るための第一歩として、ぜひお役立てください。

目次

外国人が日本で結婚した場合、自動的にビザが切り替わるわけではなく、入管法上、在留資格を変更する手続きを行わなければなりません 。特定技能のままでも日本に在留し続けることは可能ですが、「日本人の配偶者等」へ変更することで、お二人の将来にとって非常に大きなメリットが生まれます。

① 職業や就労時間の制限が一切なくなる(転職も自由)

「特定技能」は、あらかじめ指定された特定の産業分野や業務、そして契約した企業でしか働くことができないという厳しい制限があります。しかし、「日本人の配偶者等」の在留資格に変更すると、活動内容に関する制約がなくなり、就労の範囲に制限がなくなります 。 これにより、他業種への転職や、パート・アルバイトの掛け持ち、さらには独立して会社を設立(起業)することも自由にできるようになり、キャリアの選択肢が劇的に広がります。

② 「通算5年」という在留期限の縛りがなくなる

「特定技能1号」の最大のネックは、通算で上限5年までしか在留が認められず、原則としてその後は帰国しなければならないという点です 。しかし、配偶者ビザに変更すればこの5年という上限は撤廃されます。在留期間の更新を続ける限り、愛するパートナーと日本でずっと一緒に暮らし続けることができます。

③ 「永住者」ビザ取得への道が圧倒的に短くなる

将来的に日本に永住したいと考えた場合、通常は「引き続き10年以上日本に在留していること」が条件となります 。しかし、日本人と結婚して配偶者ビザを取得すると特例が適用されます。実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していれば、永住許可の要件を満たすことができるのです 。これは、将来マイホームを購入したり、安定した生活基盤を築いたりする上で非常に大きな強みとなります。

特定技能から配偶者ビザへの変更は、以下のステップで進めます。

ステップ1:日本と本国の双方で「婚姻」を成立させる

配偶者ビザを申請するための大前提として、内縁関係ではなく、日本と外国人の本国の双方の法律で「法的に有効な婚姻」が成立している必要があります 。まずは市役所等での婚姻届の提出と、本国(大使館・領事館等)への報告的届出を完了させます

ステップ2:出入国在留管理局への「在留資格変更許可申請」

婚姻成立後、外国人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」を行います。

【主な必要書類(日本人の配偶者である場合)】

  • 在留資格変更許可申請書(顔写真 縦4cm×横3cmを貼付)
  • 日本人の戸籍謄本(全部事項証明書) ※婚姻事実の記載があるもの
  • 外国人の本国機関から発行された結婚証明書
  • 日本での滞在費用を証明する資料(日本人の直近1年分の住民税の課税・非課税証明書および納税証明書)
  • 日本人配偶者の身元保証書
  • 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
  • 質問書(入管指定の書式)
  • 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真2~3葉、SNSやLINEの通話記録など)
  • パスポートおよび在留カードの提示

※審査の過程において、上記以外の資料が求められることもあります

WILL行政書士事務所では、許可の可能性を上げるために「理由書」を必ず作成し提出します。

配偶者ビザの審査は、年々厳格化しています。特に以下の3点には細心の注意を払う必要があります。

壁その1:偽装結婚を疑われないための「交際実績の証明」

入管は、就労制限のない配偶者ビザを目的とした「偽装結婚」を非常に警戒しています。これを払拭するために重要なのが、提出書類の「質問書」「交流を証明する資料」です。 質問書には、初めて出会った時期や場所、結婚に至るまでの経緯、夫婦間の使用言語などを詳細に記載しなければなりません 。出会ってから結婚までの期間が短い場合や、年齢差が大きい場合などは特に厳しく審査されるため、デートで撮ったスナップ写真、日々のLINEのやり取り、国際電話の通話記録などを積極的に提出し、真摯な交際であることを説得力をもって証明する必要があります 。

壁その2:安定した「生活基盤(収入・納税)」の証明

配偶者ビザの取得には、日本で夫婦が安定して生活していけるだけの経済基盤があるかが審査されます。通常は日本人配偶者の収入や納税状況が問われますが 、日本人側がパートやアルバイトで収入が少ない場合でも諦める必要はありません。この場合、特定技能として働いている外国人本人の収入も世帯収入として合算してアピールすることが可能です。 ただし、国民健康保険料や年金、税金に未納があると、審査において極めて不利になります。未納がある場合は、申請前に完納しておくことが鉄則です

壁その3:特定技能の「所属機関(会社)」との関係調整

特定技能の外国人は、現在の会社と雇用契約を結んでいます。結婚して配偶者ビザに変更した後も同じ会社で働き続けることは法的に全く問題ありませんが、もし配偶者ビザ取得を機に退職や転職を考えている場合は注意が必要です。

退職してから次の仕事が決まるまでの間、あるいは配偶者ビザへの変更申請中に在留期限が切れてしまうようなスケジュールにならないよう、会社側と円満に話し合い、計画的に手続きを進めることが求められます。

【日本人配偶者の方からのご相談】

Q:私の収入が少ないのですが、配偶者ビザの許可は下りますか?

A: 日本人配偶者の方の収入が少ない場合でも、直ちに不許可になるわけではありません。審査では「世帯全体の収入」で見られます。外国人パートナーが特定技能としてしっかりとした収入を得ていれば、その収入証明(課税・納税証明書や源泉徴収票など)を提出することで、生計が成り立つことを十分にアピールできます。

Q:出会い系アプリで知り合って結婚しました。審査に不利ですか?

A: アプリでの出会い自体が否定されるわけではありませんが、偽装結婚を疑われやすい傾向があるのは事実です 。アプリの利用経緯、実際に会うまでのやり取り、お互いの家族への紹介の有無など、真剣な交際を経て結婚に至った経緯を「質問書」や「理由書」で詳細かつ論理的に説明し、証拠となる写真やメッセージ履歴をしっかり提出することが重要です。

【外国人配偶者の方からのご相談】

Q:配偶者ビザに変更したら、今の会社を辞めなければなりませんか?

A: いいえ、辞める必要はありません。配偶者ビザは就労制限がないため、特定技能のときと同じ会社で働き続けることができます。ただし、ビザが変わることで会社側が行う入管への報告手続き等が変わるため、ビザを変更する旨は必ず会社に報告してください。

Q:もし将来、離婚してしまったら私のビザはどうなりますか?

A: 「日本人の配偶者等」のビザは、日本人と結婚していることを前提とした在留資格です。万が一離婚した場合、配偶者としての身分を失うため、14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う義務があります 。また、離婚後6ヶ月以上、正当な理由なくそのままのビザで在留を続けると、在留資格が取り消される対象となります 。引き続き日本に住みたい場合は、就労ビザや「定住者」など、他のビザへの変更を速やかに行う必要があります。

特定技能から配偶者ビザへの変更は、お二人の日本での新しいスタートを切るための希望に満ちた手続きです。しかし、入管の審査は非常に厳格であり、提出書類のちょっとした不備や、交際経緯の説明不足が原因で「不許可」となってしまうケースが後を絶ちません。

「書類の集め方が分からない」「質問書の書き方に不安がある」「仕事が忙しくて平日に何度も入管や役所に行く時間がない」……

そんな時は、ぜひWILL行政書士事務所にご相談ください。

当事務所は、国際結婚や在留資格変更手続きを専門とする行政書士事務所です。数多くの国際カップルのビザ取得をサポートしてきた豊富な実績とノウハウに基づき、お二人の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。複雑な書類作成や入管への申請代行も全てお任せいただけるため、お二人は安心して新生活の準備に専念していただけます。

お二人の幸せな未来を守るために、まずは一度、専門家にお話をお聞かせください。

あなたのご状況に合わせた丁寧なアドバイスをいたします。お悩みの方は、今すぐWILL行政書士事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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