【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

【完全ガイド】「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書の書き方|妻と子どもを呼び寄せる場合の記入見本つき

今回は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで日本で働く外国人の方が、本国にいる妻と子どもを日本に呼び寄せるときに必要な「在留資格認定証明書交付申請書(家族滞在)」についての解説記事になります。
申請書は、呼び寄せる家族が誰で、日本で誰に扶養されて、どこで暮らす予定なのかを、入管に正式に申し出る書類です。
旅券・結婚証明書・出生証明書・課税証明書などの書類と、食い違わないように書くことが大切です。

行政書士:中田

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)で海外から呼び寄せる場合の申請書の書き方は、下の記事で解説しておりますので、あわせてご確認ください。

目次

「日本での仕事にも慣れてきたので、中国にいる妻と娘を呼び寄せたい」
「申請書は家族で1通?それとも1人1通?」
「『扶養者』のページには、自分のことを書けばいいの?」
「娘はまだ4歳。職業の欄や署名はどうすればいいの?」

家族滞在の在留資格認定証明書交付申請書は、提出する部分が全3ページです。

配偶者ビザの申請書との大きな違いは、日本で働くあなた(扶養者)自身が書いて署名する「扶養者のページ」があることです。また、申請は呼び寄せる家族1人ごとに行うため、妻と子どもを呼ぶなら、申請書も2セット必要になります。

この記事では、外国人ビザ専門のWILL行政書士事務所が、申請書を1〜3ページの順に解説します。各ページに、記入見本、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。妻の場合と子どもの場合で書き方が変わる欄は、並べて説明しています。お手元に申請書を置いて、読み進めてください。

1 「家族滞在」は、就労ビザなどで日本にいる人の『扶養を受ける家族』のための在留資格

在留資格「家族滞在」は、入管法の別表第一の四の表に定められた在留資格です。 「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「留学」などの在留資格で日本にいる外国人に扶養される配偶者または子が、日本で日常生活を送るためのものです。在留期間は、法務大臣が5年を超えない範囲で個別に決めます。

ポイントは2つです。

① 呼び寄せられるのは「配偶者」と「子」だけ
両親や兄弟姉妹は、家族滞在の対象になりません。配偶者は、法律上の婚姻をしている相手です(内縁関係の相手は対象外とされています)。

② 「扶養を受ける」ことが前提
家族滞在は、扶養者(日本で働くあなた)の収入で生活することが前提の在留資格です。そのため、審査では扶養者に家族を養えるだけの収入があるかが確認されます。具体的な年収の基準は公表されていませんが、家族の人数に見合った収入と、それを裏付ける課税証明書などの資料が重要です。

行政書士:中田

「特定技能1号」「技能実習」の在留資格では、原則として家族滞在で家族を呼び寄せることはできません。家族滞在の対象になるのは、入管法で決められた在留資格をお持ちの方に限られます。ご自身の在留資格が対象かどうか、まず在留カードで確認しましょう。

2 「認定証明書」は、日本に入る前の“事前審査の合格証”

在留資格認定証明書(よく「COE」と略されます)は、日本に入国しようとする外国人が、上陸のための条件に合っていることを、入国前に出入国在留管理庁があらかじめ証明する書類です(入管法第7条の2)。 交付された認定証明書を、本国の日本大使館・総領事館での査証(ビザ)申請や、日本の空港での上陸審査で示すことで、手続きをスムーズに進められます。

3 配偶者ビザの申請書との違い

項目家族滞在日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
日本にいる家族就労ビザなどで在留する外国人日本人
呼び寄せられる人扶養を受ける配偶者・子日本人の配偶者・実子・特別養子
2ページ目の様式「申請人等作成用2 R」(項目22〜24)「申請人等作成用2 T」(項目22〜28)
扶養者が書くページ「扶養者等作成用1 R」があり、扶養者が署名するなし(扶養者の欄は2ページ目に含まれる)
日本での仕事原則できない(資格外活動許可を受ければ一定の範囲で可)制限なし
入管に納める手数料かかりませんかかりません

4 申請できる人と、申請する場所

出入国在留管理庁は、認定証明書交付申請を提出できる人として、次の方を挙げています。

  • 申請人本人(日本への入国を希望する外国人ご本人)
  • 法務省令で定める代理人(家族滞在の公式の記載例では、日本で働く妻が、申請人である夫の代理人として申請書を作成しています)
  • 申請取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士・弁護士など。ただし、本人または代理人が日本に滞在している場合に限られます)

家族滞在の呼び寄せでは、日本で働くあなた(扶養者)が代理人となって申請するのが一般的です。
提出先は、代理人が申請する場合、受入れ先などを管轄する地方出入国在留管理官署です。
石川県にお住まいの方であれば、名古屋出入国在留管理局 金沢出張所が窓口になります。
郵送での提出は受け付けていないので注意しましょう。

5 手数料・審査期間・有効期間

  • 手数料:認定証明書交付申請には、手数料はかかりません。
  • 標準処理期間:1か月〜3か月と公表されています。
  • 有効期間:認定証明書は、発行日から3か月以内に、査証とともに上陸の申請をしないと効力を失います。
行政書士:中田

2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の手数料は大きく引き上げられましたが、認定証明書交付申請は、執筆時点(2026年10月)でも手数料がかかりません。
ただし、入国後にご家族の在留期間を更新するときには、1人ごとに許可される期間に応じた手数料が必要になります。家族の人数が多いほど負担も大きくなりますので、更新の費用もあらかじめ見込んでおきましょう。

6 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある

申請書の1ページ目には、事実に反する記載をしたことが分かった場合、不利益な扱いを受けることがある、という注意書きが印刷されています。
さらに、偽りその他不正の手段で上陸許可などを受けたことが後から判明した場合、入国した後であっても、在留資格を取り消されることがあります(入管法第22条の4)。

申請書は「よく見せる」書類ではありません。資料と一致する事実を、正確に書く書類です。

7 様式の入手先と、提出方法

申請書は、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページから、PDF版とExcel版をダウンロードできます。同じページに、公式の記載例と提出書類のチェックシートも掲載されています。
古い様式は使わず、必ず最新版を使ってください。
A4の用紙に、片面1枚ずつ印刷します(両面印刷はしないよう案内されています)。

認定証明書交付申請は、オンラインでも行えます。オンラインで申請し、受領方法で「メール」を選ぶと、認定証明書を電子メールで受け取ることができます。受け取ったメールを本国の家族に転送すれば、紙の証明書を国際郵便で送る必要がありません。

行政書士:中田

この記事は、紙(PDF・Excel)の様式をもとに解説します。オンライン申請の流れは、過去記事(以下のページ)をご覧ください。

申請書の各欄は、ほかの書類の写しのようなものです。記憶ではなく、次の資料を見ながら書きましょう。

呼び寄せる家族(申請人)の資料

  • 妻・子どもそれぞれのパスポートの写し(身分事項ページ)
  • 結婚証明書の写し(妻の場合)、出生証明書の写し(子どもの場合)。外国語の書類には、日本語の訳文を付けます (中国の場合、実務では、結婚証や出生医学証明書の内容を公証処が証明した「結婚公証書」「出生公証書」を用意するのが一般的とされています)
  • 証明写真(縦4cm×横3cm)1人1枚
  • 過去の来日歴が分かる資料(旅券の出入国スタンプなど)

扶養者(日本で働くあなた)の資料

  • 在留カードまたは旅券の写し
  • 在職証明書(勤務先に発行してもらいます)
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

その他

  • 返信用封筒(定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の切手を貼ったもの)
行政書士:中田

写真は、お子さまの分も必要です。公式の提出書類の一覧では、認定証明書交付申請に「写真1葉」が求められています。
2026年6月14日からは、新しい様式の在留カードに、1歳以上16歳未満のお子さまにも顔写真が表示されるようになりました。
お子さまの写真も、指定の規格(縦4cm×横3cm、無帽・無背景など)を満たすものを用意しましょう。

中国国籍の方は、「入国前結核スクリーニング」の対象国に挙げられています。ただし、執筆時点(2026年10月)では、中国の実施日は「未定」とされており、まだ「結核非発病証明書」の提出は義務付けられていません。
実施が始まると、指定された現地の医療機関で診察と胸部レントゲン検査を受け、発行された「結核非発病証明書」(写しやスキャンデータでも可)を、認定証明書交付申請のときに提出することになります。
すでにフィリピン・ネパール・ベトナム国籍の方は提出が義務付けられており、インドネシア国籍の方は2027年1月4日から義務付けられる予定です。 申請の直前に、必ず出入国在留管理庁の「入国前結核スクリーニング」のページで、中国の実施日が決まっていないかを確認してください。

記事の中で使うサンプルは、次の架空のご家族のものです。実在の人物・会社・住所とは関係ありません。

  • 扶養者(夫・父):CHEN JIE(陳 傑/チェン・ジエ)さん。中国国籍。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、金沢市のIT企業にシステムエンジニアとして勤務
  • 申請人①(妻):ZHOU JING(周 静/ジョウ・ジン)さん。中国国籍。上海市の会社に勤務。2025年夏に短期滞在で一度来日
  • 申請人②(長女):CHEN YUTONG(陳 雨桐/チェン・ユートン)さん。中国国籍の4歳。来日歴なし

お二人は2020年10月5日に上海市で婚姻を登記し、2022年6月10日に長女が生まれました。
ジエさんは2023年4月から日本で働いており、生活が落ち着いたので、2026年10月16日に、妻と長女の申請書を作成した、という設定です。

申請は「1人ずつ」。妻と子どもで2セット作ります

認定証明書は、申請人1人ごとに交付されます。妻と子どもを呼び寄せる場合は、申請書3ページ一式を、妻の分と子どもの分で2セット作成します。写真も1人1枚ずつです。
扶養者の在職証明書や課税証明書などの共通の資料は、同時に申請する場合は窓口で取扱いを確認しましょう。
当事務所では、それぞれの申請ごとに資料を揃えるか、同時申請であることを書面で明示して提出するようにしています。

行政書士:中田

家族滞在の申請書は、妻・子どもの分を並べて書くと、同じはずの欄(扶養者の年収、日本の住所など)が1セットだけ違っているというミスが起こりがちです。
2セットを書き終えたら、扶養者のページを横に並べて、数字と住所が一致しているか必ず見比べましょう。

1ページ目の前半は、申請人(呼び寄せる家族)の情報です。旅券の記載を、そのまま写すつもりで書きましょう。

行政書士:中田

見本は妻と娘の分を2枚並べて表示していきます。

欄記入ポイント
写真縦4cm×横3cm。お子さまの分も必要です。指定の規格を満たさない写真は、撮り直しを求められます
1 国籍・地域旅券を発行した国を書きます
2 生年月日旅券のとおり、西暦で書きます
3 氏名有効な旅券があれば、旅券の身分事項ページのとおりに書くと、様式に明記されています
4 性別「男」「女」のいずれかに○をつけます
5 出生地国名と都市名まで書きます
6 配偶者の有無妻は「有」、子どもは通常「無」に○をつけます
7 職業本国での現在の職業を書きます
8 本国における居住地本国で住んでいる地域を、都市名まで書きます
9 日本における連絡先日本で住む予定の住所(扶養者と同居する住所)を、部屋番号まで書きます
10 旅券(番号・有効期限)旅券の番号と有効期限を、写しで確認しながら書きます

妻と子どもで書き方が変わる欄

欄妻(ZHOU JINGさん)長女(CHEN YUTONGさん)
6 配偶者の有無有無
7 職業会社員(本国での現在の職業)
※無職の場合は「無職」
未就学
9 携帯電話番号夫の携帯番号に「(夫の連絡先)」父の携帯番号に「(父の連絡先)」

氏名欄のポイント

公式の記載例では、氏名を全角の大文字で書いています。姓(Family name)と名(Given name)の欄を取り違えないようにしましょう。
中国の旅券には、漢字の氏名とあわせて、ピンイン(中国語の発音をローマ字で表したもの)の氏名が記載されています。様式では、有効な旅券を持っている場合は旅券の身分事項ページのとおりに書くよう案内されており、公式の記載例でもローマ字で書かれています。
漢字ではなく、旅券のローマ字表記で書きましょう。 見本の妻の場合は「ZHOU」が姓、「JING」が名の欄に入ります。長女の「YUTONG」のように名が2文字の場合も、旅券で1語につなげて表記されていれば、間にスペースを入れずにそのまま書きます。

NG例
■ 妻の氏名を、夫の姓に合わせて「CHEN JING」と書く(中国では結婚しても姓は変わらないのが一般的です。旅券の表記どおりに書きます)
■ 氏名を漢字で「陳雨桐」と書く、または名を「YU TONG」と分けて書く(旅券のローマ字表記と一致しない)
■ 項目9に、本国の住所を書く(日本で住む予定の住所を書く欄です)

よくある疑問

子どもの「職業」欄には、何を書けばいいですか?

公式の記載例では、仕事をしていない申請人の職業を「無職」と書いています。
お子さまの場合は、「未就学」「学生」など、現在の状況が分かる書き方にするのが当事務所の推奨です。空欄のままにはしないようにしましょう。

子どもはまだパスポートを持っていません。申請できますか?

式では、旅券を取得していない場合、公的資料に記載されているローマ字氏名を書くよう案内されています。
ただし、認定証明書が交付された後は、発行日から3か月以内に査証申請と入国を済ませる必要があります。お子さまの旅券は、申請と並行して早めに取得しておきましょう。

夫婦で住む部屋が、今は一人暮らし用のワンルームです。

項目9は、日本で住む予定の住所を書く欄です。今の部屋に家族3人で住むのが難しい場合、審査で「日本で家族と同居して生活できるのか」という点に疑問を持たれかねません。
家族で住む部屋に引っ越す予定であれば、その住所や賃貸借契約の状況を説明できるようにしておきましょう。

1ページ目の後半は、入国の予定と、これまでの日本との関わりを書く欄です。

欄記入ポイント
11 入国目的「R『家族滞在』」にチェックします
12 入国予定年月日予定している入国日を書きます。審査期間(1〜3か月)と、交付後の査証申請の期間を見込んで設定します
13 上陸予定港入国する予定の空港・港を書きます(例:成田空港、中部国際空港)
14 滞在予定期間日本に滞在する予定の期間を書きます
15 同伴者の有無妻と子どもが一緒に入国する予定なら、それぞれ「有」に○をつけます
16 査証申請予定地査証申請を行う予定の日本大使館・総領事館の所在地名を書きます(例:上海)
17 過去の出入国歴過去に日本に来たことがあれば「有」とし、回数と直近の出入国の期間を書きます
18 過去の在留資格認定証明書交付申請歴過去に認定証明書を申請したことがあれば「有」とし、不交付になった回数も書きます
19 犯罪を理由とする処分日本国外での処分や、交通違反等による処分も含むと様式に明記されています
20 退去強制又は出国命令による出国過去にオーバーステイなどで退去強制・出国命令を受けて出国したことがあれば「有」とします
21 在日親族及び同居者日本にいる親族と、同居者を書きます。扶養者(夫・父)を必ず書きます

項目12〜16 入国の予定の書き方

見本では、審査期間と査証申請の期間を見込んで、入国予定日を約3か月半後の2027年2月1日、上陸予定港を中部国際空港、査証申請予定地を、妻と長女が住む上海市を管轄する在上海日本国総領事館のある上海としました。
中国では、住んでいる地域によって査証を申請する在外公館(大使館・各総領事館)が決まっているため、管轄を確認してから書きましょう。妻と長女は一緒に入国する予定なので、項目15はどちらも「有」です。

項目14の滞在予定期間は、扶養者の在留期間や、日本での仕事の予定に合わせて書くのが一般的です。見本では、夫の在留期間に合わせて「3年」としています。なお、実際に許可される在留期間は、入管が決めます。

項目17〜20 過去の出入国歴・申請歴の書き方

項目17〜20は、入管の記録と必ず照合される欄です。記憶ではなく、旅券のスタンプなどで確認してから書きましょう。
サンプルの妻のジンさんは、2025年夏に夫を訪ねて短期滞在で1回来日しているため、項目17は「有」、回数は1回、直近の出入国歴は2025年8月1日から8月15日としています。長女のユートンさんは来日歴がないため「無」です。

NG例
■ 家族訪問の短期滞在は数に入らないと思い、項目17を「無」にする(短期滞在での来日も、出入国歴です)
■ 以前、留学などで認定証明書を申請し不交付になったことを、書かない(項目18は、過去の申請歴そのものを聞いています)

項目21 在日親族及び同居者の書き方

見本では、扶養者である夫(長女の申請書では父)のジエさんを書いています。

  • 続柄:申請人から見た関係を書きます(妻の申請書では「夫」、子どもの申請書では「父」)
  • 同居予定の有無:日本で一緒に住む予定なので「有」です
  • 勤務先名称:在職証明書のとおりに書きます
  • 在留カード番号:扶養者の在留カードに記載された番号を書きます
  • 日本に住む兄弟姉妹など、ほかの親族がいる場合は、同居しない人も書きます。欄が足りないときは、別紙に記入して添付しましょう

よくある疑問

一緒に申請する妻(子どもから見て母)は、子どもの申請書の項目21に書きますか?

項目21は、日本にいる親族と同居者を書く欄です。妻は申請の時点で日本にいないため、当事務所では、子どもの申請書の項目21には書かず、母子の申請を同時に行っていることを、申請書類一式の中で分かるようにして提出しています。取扱いに迷う場合は、窓口で確認しましょう。

過去にオーバーステイで帰国したことがあります。正直に書くと不利になりませんか?

記載しなかった事実が後から判明すると、虚偽の記載として、より大きな不利益につながりかねません。退去強制や出国命令を受けた場合は、一定期間、日本に上陸できない「上陸拒否期間」があり、事案ごとの判断が必要です。
このようなケースは、申請前に必ず専門家に相談してください。

昔、本国で交通違反の罰金を払ったことがあります。「有」にしますか?

様式には、交通違反等による処分を含むと書かれています。どこまでが記載の対象になるか、ご自身で判断がつかない場合は、「無」と決めつけずに、入管の窓口や専門家に確認しましょう。
記載する場合は、時期と処分の内容を具体的に書きます。

2ページ目は、家族滞在専用の「R」の様式です。結婚証明書と出生証明書を手元に置いて書きましょう。

欄記入ポイント
22 (1)日本国届出先・届出年月日日本の市区町村や在外公館に、婚姻・出生を届け出た場合に書きます
22 (2)本国等届出先・届出年月日本国の役所などに、婚姻(妻の場合)・出生(子どもの場合)を届け出た先と日付を書きます
23 滞在費支弁方法日本での生活費を誰が負担するかにチェックします。扶養者が負担する場合は「親族負担」です
24 申請人、法定代理人、代理人実際に申請を行う人の氏名・関係・住所・電話番号を書きます
署名・申請書作成年月日項目24に書いた人が、手書きで署名し、作成日も自分で書きます
取次者申請取次の行政書士などが提出する場合に、取次者が記入する欄です。ご自身で提出する場合は空欄です

項目22 婚姻・出生の届出先の書き方

項目22は、妻の申請書では「婚姻」、子どもの申請書では「出生」の届出先を書く欄です。同じ欄でも、書く内容が変わる点に注意しましょう。

  • 妻の場合:見本では、上海市の民政局(婚姻登記機関)で婚姻を登記しているため、(2)にその登記機関と、登記の日付を書いています
  • 子どもの場合:見本では、上海市の公安局派出所で長女の戸口(戸籍にあたる住民登録)の登記をしているため、(2)にその届出先と、登記の日付を書いています
  • 日本の役所に届け出ていない場合:(1)は「なし」と書きます。公式の記載例でも、日本への届出がない欄に「なし」と書かれています

日付は、結婚証明書・出生証明書に記載された登録日(届出日)と一致させます。結婚式の日や、子どもの誕生日と取り違えないようにしましょう。

NG例
■ 子どもの申請書の項目22に、両親の婚姻の届出先を書く(子どもの申請書では、出生の届出先を書きます)
■ 届出年月日に、子どもの誕生日を書く(出生証明書の「登録日」を確認します)

項目23 滞在費支弁方法

家族滞在は、扶養者の収入で生活することが前提の在留資格です。見本では、夫(父)のジエさんの収入で生活するため、妻・長女のどちらの申請書でも「親族負担」にチェックしています。

項目24と署名|「実際に申請する人」が署名する

認定申請では、申請書に署名するのは、項目24に書いた「実際に申請を行う人」です。
様式の注記には、申請人本人、法定代理人(親権者など)、または申請人の扶養者などを書くよう案内されています。

見本では、扶養者のジエさんが代理人として申請するため、項目24の(2)本人との関係は、妻の申請書では「夫」、長女の申請書では「父」と書いています。

NG例
■ 本国にいる妻に申請書を送って署名してもらい、項目24には夫の名前を書く(項目24に書いた人と署名する人が一致しない)
■ 4歳の子どもの申請書に、子ども本人の名前を項目24に書く(実際に申請するのは、代理人である親です)

よくある疑問

妻と子どもの申請書で、2ページ目の書き方はどこが違いますか?

主に違うのは、項目22(婚姻か出生か)と、項目24(2)の本人との関係(夫か父か)の2か所です。項目23と、項目24の氏名・住所・電話番号、署名は同じになります。

作成日から、いつまでに申請すればよいですか?

作成日から申請までの期限は、公式に定められていません。ただし、日本で発行される証明書(課税証明書・納税証明書など)は、発行日から3か月以内のものを提出するよう求められています。証明書の発行日も意識して、まとめて準備しましょう。

3ページ目は、日本で働くあなた(扶養者)が書いて署名するページです。
配偶者ビザの申請書にはない、家族滞在ならではのページです。在留カードと在職証明書、課税証明書を手元に置いて書きましょう。

欄記入ポイント
1 扶養される家族(申請人)の氏名このセットの申請人(妻または子ども)の氏名を、1ページ目と同じ表記で書きます
2(1)〜(3) 氏名・生年月日・国籍扶養者(あなた)の情報を、在留カードのとおりに書きます
2(4) 在留カード番号在留カードの右上などに記載された番号を書きます
2(5)〜(7) 在留資格・在留期間・満了日現在の在留資格と在留期間、その満了日を書きます
2(8) 申請人との関係扶養者から見た関係ではなく、申請人との関係にチェックします(妻の申請書では「夫」、子どもの申請書では「父」)
2(9)〜(12) 勤務先勤務先の名称、法人番号(13桁)、支店・事業所名、主たる勤務場所の所在地と電話番号を書きます
2(13) 年収課税証明書の金額と食い違わないように書きます
署名・作成年月日扶養者本人が手書きで署名し、作成日も書きます

項目2(6)在留期間は「在留カード等読取アプリ」で確認

2026年6月14日から交付されている新しい様式の在留カードでは、在留期間などが券面に記載されなくなりました。
公式の記載例では、在留期間は出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で確認できるとされ、アプリを使えず自分の在留期間が分からない場合は「不明」と書くよう案内されています。 古い様式の在留カードをお持ちの方は、券面の記載で確認できます。

項目2(8)申請人との関係

見本では、妻の申請書は「夫」、長女の申請書は「父」にチェックしています。ここは、このセットの申請人から見て、扶養者が誰にあたるかを選ぶ欄です。妻・子どもの2セットで、チェックする位置が変わる点に注意しましょう。

項目2(9)〜(13)勤務先と年収

勤務先の名称・所在地は、在職証明書のとおりに書きます。
法人番号は、国税庁の法人番号公表サイトで確認できます。
年収は、直近の課税証明書に記載された金額と一致させるのが基本です。昇給などで現在の年収が課税証明書の金額と違う場合は、どちらを書いたかが分かるよう、給与明細や在職証明書(年収の記載のあるもの)で補足すると安心です。

行政書士:中田

家族滞在の審査では、扶養者が家族を養えるかどうかが中心になります。
妻と子ども2人分の生活を支える収入があるか、課税証明書・納税証明書で確認されます。
住民税の未納があると、収入が十分でもマイナスに評価されかねません。申請前に納税証明書を取り寄せて、未納がないか確認しておきましょう。
なお、2027年3月からは、在留諸申請の提出資料に、課税・納税、社会保険の加入・納付状況、年収に関する書類が追加される予定です。

NG例
■ 妻の申請書と子どもの申請書で、年収の金額が違う(2セットとも同じ金額になるはずです) ■ 項目1に、扶養者自身の氏名を書く(項目1は、扶養される家族=申請人の氏名を書く欄です) ■ 扶養者の署名欄を、本国にいる妻に書いてもらう(扶養者本人が署名します)

よくある疑問

会社の人事担当者として、社員の家族の呼び寄せを手伝っています。会社は何を用意すればいいですか?

会社が用意するのは、主に在職証明書です。扶養者の職業がわかるもので、職務内容や雇用期間、年収などが記載されていると、審査で扶養者の安定した収入を説明しやすくなります。
項目2(9)〜(12)の勤務先名称・法人番号・所在地は、在職証明書や会社の登記と一致させましょう。

最近転職したばかりで、前の会社の課税証明書しかありません。

課税証明書は、前年の所得をもとに発行されるため、転職直後は前の会社の収入が記載されています。新しい勤務先の在職証明書や雇用契約書、給与明細などで、現在の収入を補足しましょう。
転職後14日以内に必要な「所属機関等に関する届出」(技術・人文知識・国際業務の場合は、契約機関に関する届出)を済ませているかも、あわせて確認しておきましょう。

妻と同時に入国する場合、扶養者の署名はどうしますか?

様式には、扶養者と申請人が同時に入国する予定の場合は、扶養者の所属機関名と代表者の氏名を記名する、という注記があります。
この記事のケースのように、扶養者がすでに日本で働いている場合は、扶養者本人が署名します。

認定証明書の交付後は、次の流れで進みます。

STEP
認定証明書を本国の家族へ送る

電子メールで受け取った場合は、そのメールを家族に転送します。
紙で受け取った場合は、表面と裏面の両面の写し(スキャンデータなど)を送れば、査証申請や上陸申請に使えると案内されています。

STEP
日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請する

妻と子どもが、項目16に書いた国の日本大使館・総領事館などで査証を申請します。
中国では、査証の申請は原則として指定の代理申請機関を通じて行う運用とされていますので、事前に在中国日本国大使館・総領事館の案内を確認しましょう。
査証の発給は外務省(在外公館)の判断で、認定証明書があっても、査証が発給されない場合があるとされています。

STEP
日本に入国し、在留カードを受け取る

発行日から3か月以内に、日本の空港で上陸の申請をします。
成田・羽田・中部・関西などの主要な空港から入国した場合は、その場で在留カードが交付されます。

STEP
住居地の届出をする

住居地を定めてから14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で、家族全員分の住居地の届出をします(入管法第19条の7)。在留カードを持参しましょう。

STEP
妻が働きたい場合は「資格外活動許可」を

家族滞在の在留資格では、原則として働くことができません。妻がパートなどで働きたい場合は、事前に資格外活動許可を受ける必要があります(入管法第19条第2項)。
許可を受けると、原則として1週間に28時間以内の範囲で働くことができます。許可を受けずに働くと、不法就労になってしまうので注意しましょう。

行政書士:中田

入国後は、ご家族の在留期間の「更新」が続いていきます。家族滞在の更新でも、扶養者の収入と納税状況が確認されます。
また、お子さまが日本で義務教育を終えて、高校卒業後に日本で就職を希望する場合には、在留資格の変更について特別な取扱いが設けられています。ご家族の将来の計画も含めて、早めにご相談ください。

  • 最新の様式を、出入国在留管理庁の「家族滞在」のページから入手した
  • 妻の分と子どもの分で、申請書3ページ一式を2セット作成し、写真も1人1枚ずつ用意した
    ※子どもが複数いる場合は子どもの数×3ページを追加
  • 【1/3】氏名・生年月日・旅券番号が、旅券の身分事項ページと一字一句一致している(ミドルネーム・スペースの位置も確認した)
  • 【1/3】項目9に、家族で住む予定の住所を部屋番号まで書いた
  • 【1/3】項目6(配偶者の有無)・項目7(職業)を、妻と子どもで書き分けた
  • 【1/3】過去の出入国歴・申請歴・退去強制歴を、旅券などで確認して事実どおりに書いた
  • 【1/3】在日親族として、扶養者(夫・父)を書いた
  • 【2/3】項目22に、妻の申請書では婚姻、子どもの申請書では出生の届出先・日付を書いた
  • 【2/3】項目24に実際に申請する人を書き、その人が手書きで署名し、年月日を書いた
  • 【3/3】項目1に、そのセットの申請人の氏名を書いた
  • 【3/3】扶養者の在留期間を、在留カード等読取アプリなどで確認して書いた
  • 【3/3】年収が課税証明書と一致し、2セットで同じ金額になっている
  • 【3/3】扶養者本人が手書きで署名し、年月日を書いた
  • 申請直前に、中国の入国前結核スクリーニングの実施日が決まっていないかを確認した
  1. ご家族全員分の書類を「一つの物語」に
    旅券・結婚証明書・出生証明書・在職証明書・課税証明書と、申請書2セットの各欄を一字一句照合します。家族の誰の申請書にも矛盾がないように仕上げます。
  2. 扶養者の収入と、家族の人数のバランスを事前に確認
    課税証明書・納税証明書を拝見し、呼び寄せる家族の人数に対して説明が必要な点がないかを申請前に確認します。転職直後や、収入に不安がある場合の補足資料もご提案します。
  3. 全国どこからでもオンラインで依頼できます
    ご相談から書類のやり取り、申請まで、オンラインで完結できます。石川県・富山県以外の方も、遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。
  4. 申請取次行政書士が対応
    代表の中田信行は申請取次行政書士です。申請から追加資料の要求への対応まで、お仕事で忙しい扶養者の方の負担を減らします。
  5. 外国人雇用の現場を知っています
    代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。日本で働く外国人の方と、その家族の不安を間近で見てきました。企業の人事担当者の方からのご相談にも対応します。
  6. 担当者が変わりません
    最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。
  7. 返金保証(全額返金制度)
    万一不許可(不交付)となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。
  8. 申請の先まで一緒に考えます
    今回のような呼び寄せの申請だけでなく、その先の更新、扶養者の転職、将来の永住まで見据えて、ご家族にとって最善な方法をご提案します。

WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。

ご依頼は、全国どこからでもオンラインで可能です。
石川県内にお住まいの方は対面でのご相談も承りますが、遠方の方も、問合せフォーム、LINE、メール、電話でご相談からビデオ通話(Google Meet)~申請完了まで進められます。 ご家族が海外にいて、離れて暮らしている場合も、ご心配はいりません。

報酬額(税込)

サービス報酬額
在留資格認定証明書交付申請(家族滞在・1人目)121,000円
同時に申請するご家族(2人目以降・1人あたり)60,500円

※郵送料、交通費(オンライン非対応で遠方の場合)などの実費は、別途かかります。報酬・返金保証の詳細は、料金ページをご覧ください。

無料相談のご予約は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。

初回無料相談はこちらから

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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