【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

配偶者ビザから永住へ|2027年4月から婚姻5年・在留3年に

「日本人と結婚して3年。そろそろ永住を申請できると聞いていたのに、ルールが変わるらしい……」

そんな不安を感じている方は多いのではないでしょうか。

2026年10月1日、出入国在留管理庁(入管)が「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
日本人の配偶者の方にとって一番大きな変更は、永住申請の特例の年数が「婚姻3年・在留1年」から「婚姻5年・在留3年」へ延びることです。
新しい年数は、2027年4月1日以降の申請から適用されます。

「今のルールのうちに急いで申請したほうがいいのか」
「それとも準備を整えてから申請したほうがいいのか」

この記事では、日本人の配偶者等の在留資格(いわゆる配偶者ビザ)で暮らしている方に向けて、この判断のポイントをケース別に整理します。

永住許可ガイドライン改定全体の新旧比較や適用時期の全体像は、下の記事で詳しく解説しています。

行政書士:中田

本記事では、「日本人の配偶者」に関係する部分に絞ってお伝えします。

目次
  • 配偶者の永住特例が、いつ・どう変わるのか
  • 「婚姻の年数」と「日本での在留の年数」を正しく数えるポイント
  • 配偶者の方にも関わる、新しい審査の考え方(日本語能力・公共の負担・在留期間など)
  • 旧基準で申請すべき人、改定後まで待ったほうがよい人の見分け方
  • 申請前に必ず確認したいチェックポイント

永住許可は、原則として「引き続き10年以上日本に住んでいること」が目安とされています。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、この10年を短くできる特例(例外的に短い年数で申請できるルール)が設けられています。

今回の改定で、この特例の年数が次のように変わりました。

項目2027年3月31日までの申請2027年4月1日以降の申請
婚姻生活の継続3年以上5年以上
日本での在留引き続き1年以上引き続き3年以上
(参考)実子等の在留1年以上3年以上

⚠️ 注意:基準になるのは「申請した日」です

  • 2027年3月31日までに申請した方:改定前のガイドライン(2026年2月24日改訂版)が適用されます。ただし、2026年4月1日以降の申請については、収入に関する部分のみ、改定後のガイドラインの規定(第2の4(2)・第2の5(7))が適用されます。
  • 2027年4月1日以降に申請する方:改定後のガイドライン(2026年10月1日改定版)が全面的に適用されます。
  • 「許可が出る日」ではなく「申請を受け付けた日」で区切られます。1日でも遅れると新しい基準になる点にご注意ください。

(出典:出入国在留管理庁「永住許可(入管法第22条)」ページのお知らせ。執筆時点の情報です。)

ここは誤解が多いところです。配偶者特例の要件は、2つの独立した条件が「かつ」で結ばれています。

現行(2027年3月31日までの申請)のガイドラインでは、次のように書かれています。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦(日本)に在留していること

つまり、次の2つを両方とも満たす必要があります。

  • 婚姻の継続
    実体のある夫婦生活(同居し、協力して生活していること)が続いている期間です。婚姻届を出しただけでなく、実際に夫婦として暮らしていることが前提になります。
  • 日本での在留
    日本に「引き続き」住んでいる期間です。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて一時的に出国した場合は、通常は継続しているものとして扱われます。ただし、長期の出国や頻繁な出国がある場合は、継続性が問題になることがあります。

具体例で考えてみましょう

スクロールできます
ケース婚姻期間日本での在留旧基準(3年・1年)新基準(5年・3年)
Aさん:海外で結婚し3年暮らした後、来日して1年4年1年◯ 満たす✕ 満たさない
Bさん:日本で知り合い結婚して2年半2年半5年✕ 婚姻が不足✕ 婚姻が不足
Cさん:結婚5年、来日して2年5年2年◯ 満たす✕ 在留が不足
Dさん:結婚6年、日本で6年暮らしている6年6年◯ 満たす◯ 満たす

Bさんのように、日本での在留が長くても婚姻期間が足りなければ特例は使えません。反対に、Cさんのように婚姻期間が長くても、日本での在留が足りなければ新基準では対象外です。どちらか一方だけでは足りないという点を、まず押さえておきましょう。

なお、海外で結婚生活を送っていた期間が婚姻期間に含まれるかどうかについては、実務上は「実体のある婚姻生活であれば含めて考えられる」とされることが多いですが、個別の事情によって判断が変わる可能性があります。ご自身のケースが気になる方は、申請前に確認されることをおすすめします。

「日本人の配偶者は、収入の条件がないと聞いた」という方もいらっしゃると思います。これは半分正しく、半分は注意が必要です。

法律上、免除されているもの

入管法第22条第2項では、永住許可の要件として①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(=自分たちの力で生活できること)、③その方の永住が日本の利益に合うこと、の3つを定めています。

このうち日本人の配偶者は、①と②に適合することを要しないとされています(同項ただし書)。

今回の改定で注目された「日本人世帯の平均収入を上回る世帯年収」(第2の4(2))や「将来の年金見込額」(第2の4(3))は、②の「独立生計要件」の中で示された考え方です。そのため、ガイドラインの構成上は、配偶者の方にそのまま当てはめられるものではないと読むことができます。

それでも配偶者に関わるもの

一方で、③の「国益要件」は、配偶者にも免除されていません。改定後のガイドラインでは、この国益要件の中で、次のような点が考慮要素として整理されています。

(1) 公共の負担とならないこと(第2の5(7))
配偶者のように独立生計要件が免除される方についても、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的な場合で、特段の事情が認められないときは、消極的に評価する(マイナスに見る)ことがあるとされています。
ただし、家族単位での在留の安定や人道的な配慮も重視して総合的に判断するとされています。 この規定は、2026年4月1日以降の申請から適用されています。

(2) 税金・社会保険料をきちんと納めていること(第2の5(3))
所得税・住民税などの税金、公的年金・公的医療保険の保険料を適切に納めていない場合は、マイナスに評価されます。そして、この点は原則として同じ家計の世帯単位で審査するとされています。つまり、日本人の配偶者(夫や妻)側の納付状況も見られる可能性がある、ということです。

(3) 最長の在留期間を持っていること(第2の5(6))
配偶者ビザの在留期間には「6月」「1年」「3年」「5年」があります。旧ガイドラインでは、永住申請の時点で最長の在留期間(5年)を持っていることが要件の一つとして定められています。
改定後のガイドラインでも、引き続き審査で考慮される項目です。ただし、在留期間「3年」の扱いには、次の経過措置があります。

  • 2027年3月31日までの申請:在留期間「3年」でも、最長の在留期間を持っているものとして扱われます。
  • 2027年4月1日以降の申請:2027年3月31日時点で「3年」を持っており、それが4月1日以降の初回の永住申請で、かつその「3年」の在留期限までに結果(処分)が出る場合に限り、同様に扱われます。

在留期間が「1年」の方は、どちらの基準でも、この点がハードルになることに注意が必要です。

(4) 2027年4月1日以降の申請から新たに考慮されるもの

  • 日本語能力
    「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(日常的な話題について、ある程度まとまった会話や文章を理解できるレベル)が考慮要素になります。
    ガイドライン本文では、高度人材やその家族、日本で小中学校などの教育を累計6年以上受けた方などが、考慮しない例として挙げられています。日本人の配偶者はこの例示には含まれていません。判定に使う試験や方法は、今後公表される予定とされています。
  • 日本の制度・ルールへの理解
    入管庁の「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、理解度を確認する仕組みが予定されています。
  • 学齢期の子の就学
    小中学生の年齢のお子さんがいる場合、学校に通っているかが考慮されます。
  • 長期の出国
    過去10年以内に、合理的な理由なく1回の出国で半年以上、または通算2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則としてマイナスに評価されるとされています。

また、2027年4月1日に施行される改正入管法では、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」が永住許可の要件として法律の条文に明記されます。ガイドラインでは、従来から審査で考慮されていた内容を法律上明確にしたもの、と説明されています。

配偶者に新基準がどこまで適用されるかは、運用を見守る必要があります
日本語能力の判定方法や、制度・ルール理解の確認方法など、まだ公表されていない部分があります。
また、長期の出国に関する考え方が、配偶者特例で申請する方にどのように当てはめられるかも、今後の運用を確認する必要があります。
本記事は執筆時点(2026年10月)の公表資料に基づいています。申請前には、必ず出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

ここからが、この記事の中心です。 「旧基準に間に合うなら、とにかく急げばいい」とは限りません。準備が不十分なまま急いだ結果、不許可になってしまうと、かえって遠回りになることがあるからです。

ケース1:2027年3月31日までに年数を満たし、書類も準備できる方

旧基準での申請を前向きに検討する価値があります

婚姻3年・在留1年をすでに満たし(または3月31日までの申請時点で満たし)、在留期間「3年」か「5年」を持っていて、税金・年金・健康保険をすべて期限内に納めている方です。
旧基準で申請すれば、日本語能力(B1)や制度・ルール理解といった新しい考慮要素は、原則として審査の対象になりません。

ケース2:すでに「婚姻5年・在留3年」も満たしている方

旧基準で申請するメリットがあるか、比べて考えましょう

改定後でも年数の要件は満たせます。それでも、旧基準のうちに申請すれば、日本語能力や長期出国などの新しい考慮要素を気にしなくてよいという利点があります。日本語に不安がある方や、過去に長期の出国がある方は、早めの申請を検討する意味があります。

ケース3:年数がギリギリの方

「申請日の時点で」満たしているかを、日付単位で確認しましょう

たとえば「2027年3月に婚姻3年になる」「来日1年がちょうど3月末」という方です。申請日に1日でも足りなければ、特例は使えません。婚姻日は戸籍や婚姻証明書、在留の開始日は上陸許可の日付などで確認し、余裕をもったスケジュールを組むことが大切です。

ケース4:在留期間が「1年」の方

急いで永住申請をするより、まず次の更新を大切に

旧基準(2026年2月24日改訂版のガイドライン)では、「現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること」が要件の一つとして明記されています。
在留期間「1年」のままでは、婚姻3年・在留1年を満たしていても、この要件を満たしていないことになります。
旧基準に間に合わせようとせず、まずは次の配偶者ビザの更新で、3年または5年の在留期間をめざすことが近道です。

ケース5:税金・年金・健康保険の未納や納付の遅れがある方

無理に急がず、納付の実績を積んでから

ガイドラインでは、申請時点で納め終わっていても、もともとの納付期限に遅れていた場合は、原則としてマイナスに評価されるとされています。
未納を解消してすぐに申請しても、遅れの記録は残ります。一定期間、期限どおりに納めた実績を積んでから申請したほうが、結果的に許可に近づくケースもあります。

ケース6:2027年3月31日までに年数が届かない方

新基準(婚姻5年・在留3年)を前提に、計画的に準備を

この場合は、慌てる必要はありません。新基準で申請できる時期を逆算し、その間に日本語の学習や、納付状況・在留期間の整備を進めておきましょう。

ケース別まとめ

ケースおすすめの考え方
1. 年数を満たし準備も万全旧基準での申請を前向きに検討
2. すでに新基準の年数も満たす旧基準のメリット(日本語要件など)と比べて判断
3. 年数がギリギリ申請日基準で日付を正確に確認
4. 在留期間が1年まず更新で在留期間の伸長をめざす
5. 未納・納付遅れがある納付実績を積んでから申請
6. 年数が間に合わない新基準を前提に計画的に準備

「駆け込み申請」には不許可のリスクがあります
旧基準に間に合わせたい気持ちから、書類や納付状況が整わないまま申請すると、不許可の可能性が高まります。
不許可になった場合、再申請は原則として改定後の基準で行うことになり、年数の面でも大きく遠回りになるおそれがあります。
また、永住許可の手数料は2026年10月1日から20万円に改定されています。
「とりあえず出してみる」という申請は、時間的にも費用的にも負担が大きくなりがちです。
「旧基準で申請できるか」「待ったほうがよいか」は、婚姻歴・在留歴・納付状況などの個別の事情で変わります。迷ったときは、申請前にご相談ください。

申請の前に、次の点を確認しておきましょう。

年数・在留期間について

  • 婚姻日から申請日まで、実体のある婚姻生活が続いているか(別居期間がないか)
  • 日本での在留が「引き続き」続いているか(長期の出国がないか)
  • 現在の在留期間は「3年」または「5年」か
  • 在留期限に余裕があるか

納付状況について(ご本人と日本人配偶者の両方)

  • 住民税・所得税を、毎回期限内に納めているか
  • 国民年金・厚生年金に加入し、保険料を期限内に納めているか(未加入期間がないか)
  • 国民健康保険・健康保険の保険料を期限内に納めているか

素行・届出について

  • 交通違反を含め、罰金刑などを受けていないか
  • 住所変更などの届出を、期限内にしているか
  • 在留カードの記載事項に変更がないか

生活状況について

  • 世帯として、生活保護などの公的支援に頼らざるを得ない状況にないか
  • (2027年4月以降の申請の場合)日本語能力の準備はできているか

実際のご相談でよく見かけるのは、次のようなケースです。

  • 国民年金の「空白期間」
    来日直後や、日本人配偶者が自営業の時期に、年金の手続きが漏れていたというケースです。
    配偶者が会社員の場合でも、第3号被保険者(会社員の配偶者として扱われる国民年金の区分)の手続きがされていないことがあります。
    ねんきんネットや年金事務所で、加入記録を一度確認しておくと安心です。
  • 住民税の「納期限の遅れ」
    会社を辞めた後などに、住民税を自分で納める形(普通徴収)に切り替わり、気づかないうちに納期限を過ぎていた、というケースです。
    後から納めていても、遅れの記録は審査で確認されることがあります。
  • 日本人配偶者側の納付状況
    「審査されるのは外国人の私だけ」と思われがちですが、税金や社会保険料は世帯単位で見られることがあります。ご夫婦で一緒に確認することをおすすめします。
  • 永住審査中の在留期限
    永住許可の審査には数か月以上かかることがあります。
    永住を申請していても、今の配偶者ビザの在留期限が来る場合は、別に更新の手続きが必要です。更新を忘れると、在留資格を失うおそれがあります。

配偶者ビザの更新申請書の書き方は、下の記事で記入見本つきで解説しています。

STEP
年数と在留期間を確認する

婚姻日、来日した日、在留期限を確認し、申請日の時点で特例の年数を満たしているかを確かめます。

STEP
納付状況を確認する

ご本人と日本人配偶者の納税証明書・課税証明書、年金の記録、健康保険料の納付状況を取り寄せて確認します。

STEP
書類を集める

戸籍謄本、住民票、身元保証書、課税・納税関係の証明書、年金・健康保険の納付を示す資料などを準備します。必要書類の詳細は、出入国在留管理庁の「永住許可申請」のページでご確認ください。

STEP
申請する

住所地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口、またはオンラインで申請します。

STEP
審査中の在留期限に注意する

審査中に今の在留期限が来る場合は、配偶者ビザの更新手続きも忘れずに行います。

なお、2027年3月19日に施行される入管法施行規則の改正により、在留期間の更新や在留資格の変更などの申請で、課税・納税、社会保険の加入・納付、年間の収入に関する書類が、提出資料として定められます。
配偶者ビザの更新の際にも関わってくるため、日ごろから証明書を取り寄せられる状態にしておくと、永住申請の準備にもつながります。具体的な書類名などは、今後の入管の案内を確認する必要があります。

2026年10月1日以降の申請から、永住許可の手数料は1万円から20万円に改定されました。永住許可を受けるときに納める手数料です。

配偶者ビザの更新手数料も、許可される在留期間に応じて額が変わる仕組みになっています。詳しくは、下の記事をご覧ください。

日本人と結婚して3年。旧基準なら今すぐ永住申請できますか?

婚姻3年に加えて、日本に引き続き1年以上住んでいることが必要です。
また、在留期間が「3年」または「5年」であること、税金・年金・健康保険を期限内に納めていることなども審査されます。年数だけで判断せず、全体を確認してから申請しましょう。

日本人の配偶者には、年収の条件はありますか?

法律上、日本人の配偶者は「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」の要件に適合することを要しないとされています。
ただし、世帯が公共の負担になっている場合などは、マイナスに評価されることがあるとされています。

2027年4月以降は、配偶者にも日本語B1が必要になりますか?

改定後のガイドラインでは、B1相当以上の日本語能力が考慮要素とされ、日本人の配偶者は考慮しない例には挙げられていません。
ただし、判定方法はまだ公表されていないため、今後の発表を確認する必要があります。

永住を申請している間に、配偶者ビザの期限が切れそうです。

永住の審査中でも、今の在留期限が来る前に更新の手続きが必要です。

2027年3月中に申請すれば、審査が4月以降になっても旧基準ですか?

基準日は「申請日」です。2027年3月31日までに申請した場合は、改定前のガイドラインが適用されます(収入に関する部分を除く)。ただし、在留期間「3年」の扱いなど、結果が出る時期が関係する経過措置もありますので、ご注意ください。

  • 配偶者の永住特例は、2027年4月1日以降の申請から「婚姻5年・在留3年」に変わります
  • 「婚姻の継続」と「日本での在留」は別々の条件で、両方を満たす必要があります
  • 基準になるのは「申請日」。2027年3月31日までの申請は、原則として旧基準です
  • 配偶者でも、税金・社会保険料の納付や公共の負担の有無は審査されます(世帯単位の場合あり)
  • 在留期間「1年」の方や、納付の遅れがある方は、急ぐより準備を優先したほうがよい場合があります
  • 準備が不十分なままの駆け込み申請は、不許可のリスクを高めます
  • 永住許可の手数料は2026年10月1日から20万円です

「旧基準で申請できるか、それとも待つべきか」は、ご夫婦の婚姻歴、在留歴、納付状況などによって答えが変わります。2027年3月31日の締め切りが近づくほど、準備の時間は短くなります。
迷っている方は、どうぞ早めにご相談ください。

以下のサービスページも、ぜひご覧ください
 永住ビザのサービスページ
 配偶者ビザのサービスページ

初回相談は無料で、全国からオンラインでのご相談・ご依頼も承っています。

※本記事は2026年10月時点の公表情報に基づいて作成しています。制度や運用は変更されることがありますので、申請の際は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。

いかがでしたでしょうか。この記事が一人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。
WILL行政書士事務所では、配偶者ビザ、永住ビザの申請を始めとして、就労ビザ、帰化申請まで、日本で生活する外国人の方の手続きをサポートする業務を行っております。
当事務所の特徴として、「今」必要な申請に留まらず、その人その人の経歴、環境、人生観等を丁寧にヒアリングし、「将来」を見据えた最適な選択をご提案することを信条としております。
日本に長く在留したい方、将来的に永住を考えられている方などは、ぜひ一度ご相談ください。
初回のご相談は無料で受け付けております。
下記のリンクから、お気軽にご連絡ください。皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
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