【メディア掲載】『法で結ぶ未来ドットコム』にて当事務所のインタビュー記事が掲載されました

家族滞在ビザ申請サポート|石川県・富山県で暮らす外国人とご家族のために

家族滞在ビザ申請サポート|石川県・富山県で暮らす外国人とご家族のために

就労ビザや留学ビザで日本に在留する外国人の方にとって、配偶者やお子さまを日本に呼び寄せられるかどうかは、在留資格の種類によって大きく異なります。
当事務所では、対象となる資格の確認から必要書類の準備、その後の永住・配偶者ビザへの切り替えまで、一貫してサポートしています。

「家族滞在」は、就労系や留学の在留資格を持つ外国人に扶養されている配偶者・子どもを対象とした在留資格です。
日本人と結婚した方が対象となる配偶者ビザとは異なり、あくまで外国人本人の扶養家族としての在留資格である点が特徴です。

在留期間は、扶養者(本体となる方)の在留資格の種類や期間に連動して決まります。就労は原則として認められていませんが、「資格外活動許可」を取得することで、週28時間以内のアルバイトが可能になります

なお、家族滞在ビザで来日できるのは扶養者と同居する配偶者・子どもに限られ、親や兄弟姉妹は対象に含まれません

「家族滞在」を利用できるかどうかは、扶養者(本体となる方)が持つ在留資格の種類によって決まります。特に技能実習生の方からのお問い合わせが多いため、まずこの点を整理します。

扶養者の在留資格家族帯同備考
技術・人文知識・国際業務(技人国)最も一般的なケース
特定技能2号対象分野が拡大しています
特定技能1号原則不可制度上、家族帯同は想定されていません
技能実習不可制度上、家族帯同は想定されていません
留学資格外活動許可で家族側の就労も一定範囲で可能
高度専門職要件を満たせば親の帯同等が認められる場合もあります

特定技能1号・技能実習は、現在の制度上「家族滞在」の対象にはなりません。
技能実習から特定技能2号、あるいは技人国ビザへの切り替えを検討されている方は、切り替え後に家族の呼び寄せが可能になるケースもありますので、まずは現在の在留資格と将来の見通しをあわせてご相談ください。

家族滞在ビザの申請は、扶養者がすでに日本に在留しているかどうかで、大きく2つのパターンに分かれます。

パターン
海外にいる家族を新たに呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)

・在留資格認定証明書交付申請書
・扶養者との身分関係を証明する書類(婚姻証明書・出生証明書等、日本語訳を添付)
・扶養者の在留カードの写し
・扶養者のパスポートの写し
・扶養者の在職証明書(または在学証明書)
・扶養者の課税証明書・納税証明書
・扶養者の住民票
・申請人(家族側)のパスポートの写し、証明写真

証明書交付後、家族が現地の日本大使館・領事館でビザ発給を受けて来日します。

パターン
すでに日本にいる家族の在留資格を変更・更新する場合

・在留資格変更許可申請書(または在留期間更新許可申請書)
・パスポート・在留カードの写し
・扶養者との身分関係を証明する書類
・扶養者の在職証明書(または在学証明書)
・扶養者の課税証明書・納税証明書
・扶養者の住民票

手続きの流れ(共通)

  • 初回相談(扶養者の在留資格・収入状況の確認)
  • 必要書類の収集・作成
  • 出入国在留管理局への申請
  • 許可後の在留カード受け取り

書類収集では、扶養者の課税証明書や在職証明書など、勤務先の協力が必要なものも多くあります。当事務所では、扶養者の方の勤務先とのやり取りが必要な場合の進め方についてもあわせてご案内しています。

代表は、技能実習生の受け入れを支援する監理団体の職員として、家族と離れて日本で働く外国人の方々と長く接してきました。
書類上の手続きだけでなく、「家族と離れて働くこと」がご本人やご家族にとってどれほど大きな意味を持つかを、現場で見てきた経験があります。
家族滞在ビザの審査では、扶養者の在留状況や収入の確認など、事務的に見える書類作業が中心になりますが、その先には「家族と一緒に暮らしたい」という切実な願いがあります。
当事務所では、単に書類を整えるだけでなく、その後の永住申請や、日本人との婚姻に至った場合の配偶者ビザへの切り替えまで見据えたご相談をお受けしています。

CASE
家族滞在から永住申請へ

扶養者・ご家族ともに長期間安定して日本に在留している場合、家族滞在ビザのまま「永住申請」を検討されるケースがあります。
ただし、家族滞在は扶養者の資格に連動する不安定な立場であるため、永住審査では独自の要件確認が必要です。

CASE
家族滞在から配偶者ビザへ

家族滞在で在留する方が日本人と結婚した場合、「配偶者ビザ」への切り替えが可能です。扶養者との関係に基づく在留資格から、婚姻に基づく在留資格への変更となるため、必要書類や審査の視点が大きく変わります。

CASE
扶養者の資格変更に伴う影響

扶養者が技能実習から特定技能1号へ移行した段階では、家族滞在は原則認められません。
その後、「特定技能2号」へ移行した場合や、学歴等の要件を満たして「技人国ビザ」へ切り替えた場合には、家族の呼び寄せが可能になります。扶養者側の資格変更を検討する際は、家族滞在への影響もあわせて確認することをおすすめします。

家族滞在ビザに関する主な手続きの費用です。
個別の状況により追加費用が発生する場合がありますので、詳細はお問い合わせください。

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サービス報酬額備考
海外から外国人を招へいしたい
「在留資格認定証明書交付申請」
¥121,000
ビザ種類変更
「在留資格変更許可申請」
¥110,000例)留学➡家族滞在、家族滞在➡配偶者ビザなど
ビザを延長したい
「在留期間更新許可申請」
¥55,000前回の申請時から特段の状況の変化がない場合
ビザを延長したい(事情変更あり)
「在留期間更新許可申請」
¥104,500扶養者の転職・離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合
資格外活動許可申請(家族滞在)¥19,800「留学」「家族滞在」の方がアルバイトする際などに必要です
家族滞在ビザで、配偶者や子どもは働けますか?

原則として就労はできませんが、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。

扶養者の収入が少ない場合、家族滞在ビザは認められませんか?

扶養者の収入は審査上重要な要素の一つですが、世帯構成や生活状況によって判断が変わります。
まずは現在の状況をご相談ください。

親を家族滞在ビザで呼び寄せることはできますか?

原則として対象外です。家族滞在ビザは扶養者の配偶者・子どもに限られます。

家族滞在ビザのまま、ずっと日本に住み続けることはできますか?

扶養者の在留資格が続く限り更新は可能ですが、扶養者の資格変更や離婚などにより、家族滞在の資格自体が継続できなくなる場合があります。
将来的な永住申請や配偶者ビザへの切り替えも見据えたご相談をおすすめしています。

家族滞在ビザは、扶養者の在留資格や状況によって可否が大きく変わる制度です。
「自分のケースで呼び寄せられるのか分からない」という段階でも、まずはお気軽にご相談ください。

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