今回は、配偶者ビザで日本に住んでいる外国人の方が、引き続き日本で暮らすために必要な「在留期間更新許可申請書」についての解説記事になります。
申請書は、あなたが今どの在留資格・在留期間で日本にいて、これからも夫婦として日本で暮らしていくことを、入管に正式に申し出る書類です。
前回の申請から変わったこと(仕事・家族・住所など)を、旅券・在留カード・戸籍謄本・課税証明書などの公的な書類と一致させて書くことが大切です。
行政書士:中田今回の記事は、「日本人の配偶者等」の在留期間を更新する場合の【在留期間更新許可申請書】についての解説です。
ほかの在留資格から配偶者ビザに切り替える【在留資格変更許可申請書】、海外から配偶者を呼び寄せる【在留資格認定証明書交付申請書】、そして【質問書】の書き方については、下の記事で解説しておりますのであわせてご確認ください。






はじめに|「前回と同じでいいの?」「何が変わったら書き直すの?」と悩んでいるあなたへ
「前回の申請書をそのまま写せば大丈夫?」
「子どもが生まれたけれど、申請書のどこに書けばいいの?」
「希望する在留期間は、5年と書いてもいいの?手数料はいくらかかるの?」
在留期間更新許可申請書は、入管に提出する部分が全3ページで、項目1〜23まであります。 在留資格変更許可申請書とほとんど同じ作りですが、「希望する在留期間」と「更新の理由」の欄が更新用になっています。
そして、更新申請ならではの落とし穴が、「前回の申請から変わったこと」の書き漏れです。転職、出産、引っ越し、家族の来日などがあれば、申請書の内容も変わります。
さらに、2026年10月1日からは、更新の手数料が許可される在留期間に応じて最大75,000円に引き上げられました。希望する期間の書き方を、改めて確認しておきたいところです。
この記事では、外国人ビザ専門のWILL行政書士事務所が、申請書を1〜3ページの順に解説します。各ページに、記入見本、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。お手元に申請書と、前回の申請書の控えを置いて、読み進めてください。
第0章 在留期間更新許可申請とは?|審査での役割と法的な位置づけ
1 申請書は、更新を認める「相当の理由」を審査する入口
在留期間更新許可申請は、今の在留資格を変えずに、許可された在留期間を超えて日本に住み続けるための申請です(入管法第21条)。 出入国在留管理庁は、審査基準として、次の2点を挙げています。
- 入管法の別表に定める活動、または身分・地位を持つ者としての活動にあたること(配偶者ビザなら、日本人の配偶者であること)
- 在留期間の更新を、適当と認めるに足りる相当の理由があること
配偶者ビザの更新では、戸籍上の夫婦であることに加えて、この1年(または3年・5年)の間、夫婦として共同生活を続けてきたか、そしてこれからも続けていく見通しがあるかが見られます。
審査の考え方は、出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」で公表されています。考慮される代表的な要素は、次のとおりです。
| 考慮される要素 | 配偶者ビザの更新で見られやすい点 |
|---|---|
| 今の在留資格に応じた活動をしていたこと | 夫婦として同居し、共同生活を送ってきたか |
| 素行が不良でないこと | 犯罪や、入管行政上見過ごせない行為がないか |
| 独立の生計を営むに足りる資産または技能 | 世帯単位で、安定した生活が見込まれるか |
| 納税義務等を履行していること | 住民税や国民健康保険料などに、高額・長期間の未納がないか |
| 入管法上の届出義務を果たしていること | 住居地の届出、在留カードの記載事項の変更届出などを、期限内に済ませているか |
ガイドラインは2026年6月にも改正され、納税義務の項目に、関係機関から提供を受けた納税等の状況を踏まえて判断する場合があるとの注書きが加わりました。
また、申請の窓口では、健康保険の加入状況が分かるもの(マイナポータルの「資格情報」画面、「資格情報のお知らせ」、「資格確認書」など)の提示を求められます。提示できないことだけを理由に不許可にはしないとされていますが、用意しておくとスムーズです。



更新の審査は、「前回の申請のときに説明したことが、その後も続いているか」の確認でもあります。
別居している、生活費の負担が大きく変わったなど、前回から事情が変わった場合は、申請書に事実どおりに書いたうえで、理由書などで丁寧に説明することが大切です。
2 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある
申請書の1ページ目には、事実に反する記載をしたことが分かった場合、不利益な扱いを受けることがある、という注意書きが印刷されています。さらに、法律にも次の定めがあります。
- 在留資格の取消し(入管法第22条の4) 偽りその他不正の手段や、不実の記載のある文書の提出で許可を受けたことが判明した場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。 また、配偶者ビザの方が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留している場合も、取消しの対象になり得ます(同条第1項第7号)。
- 刑事罰(入管法第70条) 偽りその他不正の手段で在留期間の更新の許可などを受けた場合、刑事罰の対象になります。
申請書は「よく見せる」書類ではありません。資料と一致する事実を、正確に書く書類です。
3 「変更」「認定」との違い
| 項目 | 在留期間更新許可申請(更新) | 在留資格変更許可申請(変更) | 在留資格認定証明書交付申請(認定) |
|---|---|---|---|
| 対象となる方 | すでに配偶者ビザで日本に住んでいる方 | ほかの在留資格から配偶者ビザに切り替える方 | 海外にいる配偶者を呼び寄せる場合 |
| 申請書の項目数 | 項目1〜23 | 項目1〜23 | 項目1〜28 |
| 1ページ目の項目13・14 | 「希望する在留期間」 「更新の理由」 | 「希望する在留資格・在留期間」 「変更の理由」 | 入国目的・入国予定年月日など |
| 質問書・結婚証明書・夫婦の写真 | 提出書類の一覧には含まれていません | 必要 | 必要 |
| 申請書に署名する人 | 申請人(外国人ご本人) | 申請人(外国人ご本人) | 実際に申請する人(多くは日本人配偶者) |
| 入管に納める手数料 | 許可される在留期間に応じて必要 | 許可される在留期間に応じて必要 | かかりません |
申請書の2・3ページ目は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の共通様式(「T」の様式)で、変更申請と更新申請で同じものを使います。
永住者の配偶者等の方も、同じ申請書を使います。 提出書類の一覧は、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のページで確認してください。
4 いつから申請できる?|申請期間と「特例期間」
出入国在留管理庁は、更新の申請期間を、在留期間が満了する日まで、6か月以上の在留期間を持っている方は満了する日の3か月前からと案内しています。
配偶者ビザの在留期間は、5年・3年・1年・6月のいずれかですので、ほとんどの方は「満了日の3か月前から満了日まで」が申請期間です。
3か月より前の申請は、真にやむを得ない特別な事情がある場合に限って、事前に相談したうえで受け付けられることがあります。例として、里帰り出産をする場合、妊娠中で出産の時期が申請時期と重なる場合、家族が同時に申請する場合などが挙げられています。



在留期限までに更新を申請していれば、審査中に期限を過ぎても、結果が出るまで(最長で期限から2か月まで)は、今の在留資格のまま日本にいられます。 これを「特例期間」といいます。 ただし、期限を1日でも過ぎてから申請した場合、この扱いは受けられません。カレンダーやスマートフォンに、満了日の3か月前を登録しておきましょう。
5 手数料・審査期間|2026年10月から手数料が大きく変わりました
2026年10月1日以降の申請から、在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間によって金額が変わる仕組みになりました(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。 配偶者ビザで許可される在留期間にあてはめると、次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 窓口申請(収入印紙) | オンライン申請(決済手数料込みの支払額) |
|---|---|---|
| 6月(3月超6月以下) | 18,000円 | 15,330円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,330円 |
| 3年(3年以上5年未満) | 64,000円 | 56,550円 |
| 5年(5年以上) | 75,000円 | 65,550円 |
※手数料は、執筆時点(2026年10月)の情報です。
- 窓口申請は、これまでどおり収入印紙で納めます。
- オンライン申請は、収入印紙が使えなくなり、審査完了後にメールで届く案内に従って、コンビニ決済または銀行決済で納めます。案内メールは、出入国在留管理庁が指定する決済代行事業者のアドレス(@service-dgft.com、@veritrans.jp)からしか届かないとされています。
ほかのアドレスからの支払依頼は詐欺メールの可能性がありますので、ご注意ください(「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。 - 生活に困窮しているなど、一定の要件を満たす方は、手数料の減額・免除を受けられる場合があります。減額措置は窓口申請のみの対応です。
- 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の手数料(窓口6,000円)で納めます。
標準処理期間は、2週間〜1か月と公表されています。審査の状況によっては、それより長くかかることもあります。
6 申請できる人|「夫(妻)が代わりに出しに行く」はできません
ここは、認定申請との大きな違いです。更新申請を入管に提出できるのは、次の方に限られています。
- 申請人本人(外国人ご本人)
- 法定代理人(親権者など)
- 取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士・弁護士など)
申請人本人が16歳未満の場合や、病気などで自分で出向けない場合には、親族などが提出できることもあります。ただし、出入国在留管理庁は、仕事が忙しい、通勤・通学があるといった理由は、これにあたらないと明記しています。 つまり、成人の外国人配偶者の更新を、日本人の夫(妻)が代わりに窓口へ持って行くことは、原則としてできません。
新しい在留カードを受け取ることができる人も、同じ範囲に限られます。
取次者に依頼した場合、申請人本人が窓口に出向く必要は原則ありませんが、申請時に日本に滞在していることが必要です。
7 様式の入手先と、提出方法
申請書は、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページの「在留期間更新許可申請」の欄から、PDF版とExcel版をダウンロードできます。同じ欄に、公式の記載例も掲載されています。
古い様式は使わず、必ず最新版を使ってください。 A4の用紙に、片面1枚ずつ印刷します(両面印刷はしないよう案内されています)。
提出先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。石川県にお住まいの方であれば、名古屋出入国在留管理局 金沢出張所が窓口になります。
在留期間更新許可申請は、オンラインでも行えます。この記事は、紙(PDF・Excel)の様式をもとに解説します。オンライン申請の流れは、過去記事(以下のページ)をご覧ください。


第1章 記入前に揃える資料
申請書の各欄は、ほかの書類の写しのようなものです。記憶ではなく、次の資料を見ながら書きましょう。更新申請では、前回の申請書の控えがとても役に立ちます。
- 申請人のパスポートと在留カード(新しい様式の在留カードの方は、在留カード等読取アプリも用意)
- 前回(変更・認定・前回の更新)の申請書の控え
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 生活費を負担する方の、直近1年分の住民税の課税(非課税)証明書と納税証明書 (申請人ご自身が生活費を負担する場合は、申請人の分を用意します)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し(マイナンバーは省略し、それ以外は省略しないもの)
- 勤務先が分かる資料(在職証明書・雇用契約書・給与明細など)
- 健康保険の加入状況が分かるもの(窓口で提示)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを提出するよう案内されています。



2026年6月14日以降に交付された新しい様式の在留カードには、在留期間や許可年月日が券面に書かれていません。 ICチップに記録されているため、2026年8月19日以降のバージョンの「在留カード等読取アプリケーション」で確認できます。確認方法は、「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」で案内されています。
第2章 この記事の記入見本のご夫婦
記事の中で使うサンプルは、次の架空のご夫婦のものです。実在の人物・会社・住所とは関係ありません。
- 妻(申請人):MENDOZA ANNA MARIE(メンドーサ・アンナ・マリー)さん。フィリピン国籍で、金沢市のスーパーでパート勤務
- 夫(扶養者・身元保証人):高田 誠さん。日本人で、金沢市在住の会社員
- 長男:高田 蓮くん。2026年3月に金沢市で出生(日本国籍)
- 在日親族:妻の姉。富山県高岡市在住で、特定技能の在留資格で工場に勤務(別居)
- 現在の在留資格:日本人の配偶者等(在留期間1年、満了日2026年12月15日)
- 申請の種類:在留期間更新許可申請(はじめての更新)
お二人は、2025年10月6日に金沢市役所へ婚姻届を提出し、10月27日に在名古屋フィリピン共和国総領事館へ婚姻を報告しました。
アンナさんは、技術・人文知識・国際業務から日本人の配偶者等への変更許可を受け、2025年12月15日から1年の在留期間で暮らしています。
その後、2026年3月に長男の蓮くんが生まれ、出産を機にホテルの仕事を退職。9月からは、近所のスーパーでパートとして働いています。
申請書は、満了日の約2か月前、2026年10月20日に記入した、という設定です。



アンナさんのケースは、前回の申請から「仕事」と「家族」が変わっているのがポイントです。
収入が下がった分、夫の収入で生活を支える形になったため、2ページ目の支弁方法と、3ページ目の扶養者の欄の書き方も変わります。 「前回の控えを写すだけ」では済まない典型例として、順番に見ていきましょう。
第3章 【1/3ページ】項目1〜12 申請人の身分事項と、今の在留資格
1ページ目の前半は、申請人ご本人の情報です。旅券と在留カードの記載を、そのまま写すつもりで書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 写真 | 縦4cm×横3cm。指定の規格を満たさない写真は、撮り直しを求められます |
| 1 国籍・地域 | 旅券を発行した国を書きます |
| 2 生年月日 | 旅券のとおり、西暦で書きます |
| 3 氏名 | 有効な旅券を持っている場合は、旅券の身分事項ページのとおりに書くと様式に明記されています |
| 4 性別 | 「男」「女」のいずれかに○をつけます |
| 5 配偶者の有無 | 配偶者ビザの更新では、通常「有」に○をつけます |
| 6 職業 | 今の職業を書きます(例:パート従業員、会社員、主婦) |
| 7 本国における居住地 | 本国で住んでいた地域を、都市名まで書きます |
| 8 住居地 | 住民票のとおり、部屋番号まで書きます |
| 9 電話番号・携帯電話番号 | ない欄は「なし」と書きます。連絡先がない場合は、配偶者の番号を「(配偶者の連絡先)」と添えて書くのが当事務所の推奨です |
| 10 旅券(番号・有効期限) | 旅券の番号と有効期限を、原本で確認しながら書きます |
| 11 現に有する在留資格・在留期間・満了日 | 今の在留カードの在留資格を正式名称で書き、在留期間と満了日を書きます |
| 12 在留カード番号 | 在留カードを確認しながら、英字2桁・数字8桁・英字2桁の12桁を、正確に書きます |
変更申請書との違いは、出生地の欄がないことです。変更申請書の項目5(出生地)がなく、項目5が「配偶者の有無」、項目8が「住居地」になっています。前回の控えと番号がずれるので、写すときは注意しましょう。
氏名欄のポイント
公式の記載例では、氏名を全角の大文字で書いています。姓(Family name)と名(Given name)の欄を取り違えないようにしましょう。
ポイント
見本のアンナさんのように、名が「ANNA MARIE」と2語ある方は、名(Given name)の欄に、旅券どおりスペースも含めて書きます。「ANNAMARIE」とつなげたり、「MARIE」を省いたりしないようにしましょう。
前回の申請の後に、旅券を更新した方は、新しい旅券の表記を確認します。
NG例
■ 前回の控えから、旧い旅券の番号・有効期限をそのまま写す(旅券を更新している場合、番号が変わっています)
■ 項目6に、前回の申請時の職業(例:ホテル従業員)を書いたままにする(今の職業を書きます)
■ 項目11の在留資格を「配偶者ビザ」「日配」と略して書く(正式名称は「日本人の配偶者等」です)
よくある疑問
- 在留期間と満了日が、在留カードのどこにも書いていません。
-
2026年6月14日以降に交付された新しい様式の在留カードでは、券面に在留期間が書かれていません。 公式の記載例には、在留カード等読取アプリで確認でき、アプリが使えず分からない場合は「不明」と書いてよい、と注記されています。
ただし、満了日は更新の申請期限そのものです。分からないまま放置せず、早めに確認しましょう。 - 前回の申請の後に引っ越しました。
-
項目8には、今の住民票の住所を書きます。住居地を変えたときは、移った日から14日以内に、市区町村の窓口で住居地の届出をする義務があります(入管法第19条の9)。 届出が済んでいないと、ガイドラインの「届出義務を果たしているか」の点で、消極的に評価されるおそれがあります。
- 結婚して、旅券の氏名が変わりました。
-
有効な旅券のとおりに書きます。在留カードの氏名などに変更があったときは、14日以内に「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」が必要です(入管法第19条の10)。届出が済んでいるか、申請前に確認しましょう。
第4章 【1/3ページ】項目13〜16 希望する在留期間・更新の理由・犯罪歴・在日親族
1ページ目の後半が、更新申請ならではの欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 13 希望する在留期間 | 5年・3年・1年・6月のうち、希望する期間を書きます。審査の結果、希望どおりにならない場合があると様式に明記されています |
| 14 更新の理由 | 更新を希望する理由を、1〜2文で書きます |
| 15 犯罪を理由とする処分 | 日本国外での処分や、交通違反等による処分も含むと様式に明記されています |
| 16 在日親族及び同居者 | 日本にいる親族と、一緒に住んでいる人を書きます。同居していない親族も対象です |
項目13 希望する在留期間と手数料の関係
公式の記載例では、今の在留期間が3年の方が、希望する在留期間に「5年」と書いています。希望欄ですので、ご夫婦の生活の見通しに合った期間を書いてかまいません。
見本のアンナさんも、公式の記載例と同じく、希望する在留期間に「5年」と書いています。はじめての更新で、出産と転職で生活が変わったばかりですが、希望欄には、ご夫婦が望む期間をそのまま書いてかまいません。
第0章の表のとおり、手数料は希望した期間ではなく、実際に許可された期間で決まります。たとえば、5年を希望して1年が許可された場合、窓口申請なら33,000円を納めます。



「短い期間を希望したほうが許可されやすい」といった噂を聞くことがありますが、そのような基準は公表されていません。
何年が許可されるかは、婚姻期間、同居の状況、収入や納税の状況などを踏まえた審査で決まります。 将来、永住許可申請を考えている方は、今お持ちの在留期間が永住の要件にも関わります。
どの期間を希望するか迷う場合は、ご相談ください。
項目14 更新の理由の書き方
公式の記載例は「(例)妻と今後も日本で生活するため。」と、ごく短い文です。 見本では、配偶者の氏名と、新しく生まれた子どものことを加えて、「日本人の夫である高田誠と長男とともに、引き続き日本で生活するため。」としました。
前回の申請から事情が変わったこと(転職、出産、別居の事情など)の詳しい説明は、申請書ではなく、必要に応じて理由書などで補足します。
NG例
■ 「ビザの期限が来るため。」と書く(更新を求める理由である、夫婦としての生活が書かれていない)
■ 配偶者の氏名を、戸籍と違う漢字で書く
項目16 在日親族及び同居者の書き方
見本では、同居している夫と長男、富山県に住む姉の3人を書いています。
- 続柄:申請人から見た関係を書きます(夫、長男、姉など)
- 長男(日本国籍):国籍・地域は「日本」、勤務先・通学先は「なし」、在留カード番号は「なし」と書きます
- 夫(日本人):日本人には在留カードがないため、在留カード番号は「なし」と書きます
- 姉(外国籍):在留カードを確認して、在留カード番号を書きます。勤務先も、省略せずに書きます
- 欄が足りないときは、別紙に記入して添付するようにしましょう
NG例
■ 前回の申請の後に生まれた子どもを、書き漏らす(在日親族・同居者の両方にあたります)
■ 別居している姉を、「一緒に住んでいないから」と書かない(在日親族は、同居の有無にかかわらず記載の対象です)
■ 夫の両親と同居しているのに、「親族の範囲が分からない」として書かない(同居者は、続柄にかかわらず記載の対象です)
よくある疑問
- 5年を希望しても、失礼になりませんか?
-
なりません。希望する期間を書く欄です。ただし、希望どおりに許可されるとは限りません。
- 昔、交通違反で反則金を払ったことがあります。「有」にしますか?
-
様式には、交通違反等による処分を含むと書かれています。 どこまでが記載の対象になるか、ご自身で判断がつかない場合は、「無」と決めつけずに、入管の窓口や専門家に確認しましょう。 記載する場合は、時期と処分の内容を具体的に書きます。公式の記載例でも、処分を受けたことがある場合は、罪名と処分の内容などを具体的に書くよう注記されています。
- 前回の申請では「無」と書きましたが、その後に交通違反で処分を受けました。
-
項目15は、今回の申請時点までに受けた処分を書く欄です。前回の申請の後に処分を受けた場合は、今回は「有」として書きます。前回と同じ答えになるとは限らないので、注意しましょう。
第5章 【2/3ページ】項目17〜20 身分・婚姻の届出・勤務先・滞在費
2ページ目は、配偶者ビザ専用の「T」の様式です。戸籍謄本と前回の控え、今の勤務先の書類を手元に置いて書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 17 身分又は地位 | 日本人の配偶者なら「日本人 の □配偶者」に、永住者の配偶者なら「永住者・特別永住者 の □配偶者」にチェックします |
| 18 (1)日本国届出先・届出年月日 | 婚姻届を提出した市区町村と、提出した日を書きます。戸籍謄本の記載と一致させます |
| 18 (2)本国等届出先・届出年月日 | 本国の大使館・総領事館などに婚姻を届け出た場合、その届出先と日付を書きます |
| 19 (1)名称・支店・事業所名 | 今の勤務先を、正式名称で書きます |
| 19 (2)所在地・電話番号 | 実際に働いている主たる勤務場所の所在地と電話番号を書きます |
| 19 (3)年収 | 源泉徴収票や課税証明書、雇用契約書などの金額と、食い違わないように書きます |
| 20 (1)支弁方法及び月平均支弁額 | 日本での生活費を誰が負担するかにチェックし、月の平均額を書きます |
| 20 (2)送金・携行等の別 | 海外からの送金・現金の持ち込みで生活する場合に記入します |
| 20 (3)経費支弁者 | 生活費を負担する人が、項目21の扶養者と違う場合に記入します |
項目17・18 前回の申請と一致させる
項目17と18は、結婚が続いている限り、前回の申請と同じ内容になるはずの欄です。 見本では、項目18(1)に「石川県金沢市」と婚姻届の提出日の2025年10月6日、(2)に「在名古屋フィリピン共和国総領事館」と報告日の2025年10月27日を書いています。 前回の控えと戸籍謄本の両方を見比べて、日付の書き間違いがないか確認しましょう。
NG例
■ 前回の控えと違う日付を書く(前回の申請内容と照合されます)
■ 結婚式の日や、交際を始めた日を書く(戸籍謄本の「届出日」と一致させます)
項目19・20 勤務先と生活費の書き方
「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二の身分・地位に基づく在留資格で、働く内容に制限がありません。転職しても、所属機関に関する届出は必要ありません。ただし、更新の申請書には今の勤務先を書きます。
見本のアンナさんは、9月からスーパーでパートとして働いているため、項目19にスーパーの名称・所在地と、雇用契約から見込まれる年収を書いています。 項目20では、自分のパート収入と、夫の収入の両方で生活しているため、「本人負担」と「身元保証人」の両方にチェックし、それぞれの月平均額を書いています。



生活費を主に配偶者の方が負担している場合は、「身元保証人」にチェックを入れ、3ページ目の項目21(扶養者)にも配偶者の情報を書きます。 提出する課税証明書・納税証明書も、生活費を負担している方の分を用意します。アンナさんのように夫婦で負担している場合は、お二人分を用意しておくと安心です。
NG例
■ 前回の控えから、退職した会社の名前をそのまま写す(今の勤務先を書きます)
■ 年収を、手取りの記憶で書く(源泉徴収票・課税証明書・雇用契約書の金額と食い違う)
■ 夫の収入で生活しているのに、「本人負担」だけにチェックする(課税証明書の収入と生活費が合わなくなる)
よくある疑問
- 出産を機に仕事を辞め、今は働いていません。項目19はどう書きますか?
-
勤務先がない場合は、項目19の(1)名称の欄を空欄のままにせず、「該当なし」と書いておくのが当事務所の推奨です。 そのうえで、項目20で「身元保証人」など実際の支弁方法にチェックし、3ページ目の項目21に扶養者を書きます。生活の安定性は、配偶者の課税証明書・納税証明書や、預貯金の資料などで説明します。
- 育児休業中です。勤務先はどう書きますか?
-
育児休業中でも、雇用関係が続いていれば、その勤務先を書きます。年収が休業で下がっている場合は、その事情が分かる資料(育児休業の証明など)を一緒に用意しておくと、収入の変化を説明しやすくなります。 公式な書き方の決まりは確認できていないため、実態どおりに書き、資料で補うのが当事務所の推奨です。
- 夫婦共働きです。項目20は、夫と妻のどちらにチェックしますか?
-
様式は、複数の支弁方法を選べる作りになっています。 実際の家計の分担に合わせてチェックし、それぞれの月平均額を書きます。公式な書き分けの基準は確認できていないため、実態をそのまま書くのが当事務所の推奨です。
第6章 【3/3ページ】項目21〜23 扶養者・身元保証人・代理人/署名と取次者欄
3ページ目は、申請人を支える人の情報と、署名の欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 21 扶養者 | 申請人が扶養を受ける場合だけ記入します。見本のアンナさんは夫の扶養を受けているため、夫の情報を書きます |
| 22 在日身元保証人又は連絡先 | 配偶者ビザでは、日本に住む配偶者が身元保証人になると、入管庁の提出書類の一覧に明記されています |
| 23 代理人 | 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)による申請の場合だけ記入します |
| 署名・申請書作成年月日 | 申請人ご本人が手書きで署名し、作成日も自分で書きます |
| 取次者 | 申請取次の行政書士などが提出する場合に、取次者が記入する欄です。ご自身で提出する場合は空欄です |
項目21 扶養者の書き方
見本では、夫の高田誠さんの氏名・生年月日・国籍・勤務先・年収を書き、(8)申請人との関係は「夫」にチェックしています。 配偶者が日本人の場合、在留カード番号・在留資格・在留期間・満了日の欄((4)〜(7))にあたる情報はありません。 これらの欄には「該当なし」と書くのが、当事務所の実務上の整理です。 年収は、夫の課税証明書の金額と食い違わないように書きましょう。
前回の申請では空欄だった方も要注意です。
前回は自分の収入で生活していて、今回は配偶者の扶養を受けている場合は、今回から項目21を書くことになります。
項目22 身元保証人
見本では、夫の高田誠さんの氏名・職業・住所・電話番号を書いています。別に提出する「身元保証書」の記載と、住所や電話番号を一致させましょう。
身元保証書は、更新のたびに新しく作成して提出します。前回のものの写しは使えません。
署名と作成年月日
- 署名は、申請人ご本人が手書きで行います。 公式の記載例にも、申請人(法定代理人による申請の場合は法定代理人)が手書きで署名するよう注記されています。
- 作成年月日も、申請人が自分で書くよう様式に指示があります。
- 申請書を作成した後、申請するまでの間に内容が変わった場合は、申請人が変更箇所を訂正し、署名するよう様式に定められています。
NG例
■ 日本語が読み書きしやすいからと、日本人の夫が妻の名前で署名する(申請人ご本人の手書きの署名が必要です)
■ 夫婦で同時に別の申請をする際、署名欄を取り違える



申請取次行政書士にご依頼いただく場合は、「取次者」欄は行政書士が記入します。 ご本人が入管窓口へ出向く必要は原則ありませんが、申請時に日本に滞在していることが必要です。 審査の中で入管から直接確認したいことがあれば、出頭を求められることもあります。
よくある疑問
- 署名は、ローマ字と漢字・カタカナのどちらで書きますか?
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署名の文字の種類について、公式の決まりは確認できていません。 ご本人が普段使っている署名を、手書きで書きましょう。記号のような署名で判読が難しい場合は、フルネームの記載と合わせて書いておくとより安心です。
- 作成日から、いつまでに申請すればよいですか?
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作成日から申請までの期限は、公式に定められていません。 ただし、日本で発行される証明書(戸籍謄本・住民票・課税証明書など)は、発行日から3か月以内のものを提出するよう求められています。
証明書の発行日と、在留期間の満了日の両方を意識して、まとめて準備しましょう。 - 訂正はどうしますか?
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様式上は、申請書を作成した後に内容が変わった場合、申請人が訂正して署名すると定められています。 実務上は、二重線で消して近くに正しく書き、修正液は使わないのが無難です。訂正が多い場合は、始めから書き直しましょう。
第7章 申請した後の流れと、更新のあいだに気をつけたいこと
申請の後は、次の流れで進みます。
標準処理期間は2週間〜1か月です。
追加の資料を求められた場合は、指定された期限までに提出します。
審査中に在留期限を過ぎても、期限内に申請していれば、特例期間の範囲で日本にいられます。
窓口申請の場合は、通知はがきなどで結果が知らされます。
オンライン申請の場合は、審査完了のメールが届き、その後、手数料の決済案内のメールが届きます。
窓口申請では、許可された在留期間に応じた額の収入印紙を手数料納付書に貼って納め、新しい在留カードを受け取ります。
オンライン申請では、受け取りの前日までにコンビニ決済または銀行決済で納めるよう案内されています。
許可のときに特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)の交付を受ける場合は、その交付手数料が加わる場合があります。
新しい在留カードの在留期間と満了日を確認し、次の「満了日の3か月前」をカレンダーに登録しておきましょう。
更新のあいだに起きたら、すぐに確認したいこと
- 引っ越したとき
14日以内に住居地の届出(入管法第19条の9) - 氏名・国籍などが変わったとき
14日以内に在留カード記載事項の変更届出(入管法第19条の10) - 配偶者と離婚・死別したとき
14日以内に「配偶者に関する届出」(入管法第19条の16) - 別居することになったとき
正当な理由なく配偶者としての活動を6か月以上行わない場合は、在留資格の取消しの対象になり得ます。事情がある場合は、早めにご相談ください
① 引っ越したとき について
「住居地の届出」というと、入管に行かなければならないと思われがちですが、届出先は新しい住所の市区町村の窓口です。
引っ越しをしたときに、市区町村の窓口へ在留カードを持って行き、住民票の転入届や転居届を出せば、それで入管法上の住居地の届出をしたものとみなされます。入管に提出する「住居地届出書」は、別に出す必要はありません。
この扱いになるのは、在留カードを窓口に持って行った場合です。転入届を出しに行くときは、在留カードを忘れずに持って行きましょう。



配偶者ビザの更新を何度か重ねた先には、「永住」という選択肢があります。
2026年10月1日に永住許可のガイドラインが改定され、2027年4月1日以降の申請からは、日本人等の配偶者の特例が「婚姻5年・在留3年」に延びるなど、要件が変わります。
毎回の更新を「その場しのぎ」にせず、納税・年金・届出の記録を整えておくことが、将来の永住申請にもつながります。
第8章 提出前チェックリスト
- 最新の様式を、出入国在留管理庁のページから入手した
- 申請期間(満了日の3か月前から満了日まで)の中で申請する
- 【1/3】氏名・生年月日・旅券番号が、今の旅券の身分事項ページと一字一句一致している
- 【1/3】住居地が今の住民票と一致し、在留資格は正式名称で、在留期間と満了日を読取アプリなどで確認した
- 【1/3】希望する在留期間と、許可される期間ごとの手数料を確認した
- 【1/3】犯罪歴(交通違反等を含む)を、前回の申請の後のものも含めて事実どおりに書いた
- 【1/3】前回の申請の後に生まれた子どもや、新しく同居した人も含めて、在日親族・同居者を書いた
- 【2/3】項目17の身分にチェックし、婚姻の届出先・日付が戸籍謄本と前回の申請に一致している
- 【2/3】勤務先は今の勤務先で、年収が課税証明書・雇用契約書などと一致している
- 【2/3】生活費の支弁方法が、実際の家計と、提出する課税証明書・納税証明書に合っている
- 【3/3】扶養を受ける場合は扶養者を書き、身元保証人が新しく作成した身元保証書と一致している
- 【3/3】申請人ご本人が手書きで署名し、年月日を書いた
- 窓口で提示する、旅券・在留カード・健康保険の加入状況が分かるものを用意した
第9章 WILL行政書士事務所にご依頼いただくメリット
- 前回の申請と今回の申請を、一字一句照合
前回の申請書の控え、旅券・在留カード・戸籍謄本・課税証明書と、今回の申請書の各欄を照合します。前回からの変化を漏れなく拾い、矛盾のない申請に仕上げます。 - 「事情の変化」の説明を整理
転職・出産・収入の変化・別居の事情など、前回から変わったことを、いつ・何を・どの資料で説明するかを整理し、必要に応じて理由書を作成します。 - 全国どこからでもオンラインで依頼できます
ご相談から書類のやり取り、申請まで、オンラインで完結できます。石川県・富山県以外の方も、遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。 - 申請取次行政書士が対応
代表の中田信行は申請取次行政書士です。お仕事や育児で平日に入管へ行けない方でも、ご本人が窓口に出向かずに申請できます(申請時に日本に滞在していることが必要です)。 - 国際結婚の当事者としての経験
代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。自身も国際結婚を経験しており、更新のたびの不安を「自分のこと」として受け止めます。 - 担当者が変わりません
最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。 - 返金保証(全額返金制度)
万一不許可となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。 - 申請の先まで一緒に考えます
目の前の更新だけでなく、その先の永住まで見据えて、最善な方法をご提案します。



配偶者ビザの申請サービスの詳細は、配偶者ビザ申請のページをご覧ください。
ご相談・お問い合わせ|初回相談は無料・全国からオンラインでご依頼いただけます
WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。
ご依頼は、全国どこからでもオンラインで可能です。
石川県内にお住まいの方は対面でのご相談も承りますが、遠方の方も、問合せフォーム、LINE、メール、電話でご相談からビデオ通話(Google Meet)~申請完了まで進められます。
お仕事や育児で時間が取りにくい方も、ご心配はいりません。
報酬額(税込)
| サービス | 報酬額 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請 (前回の申請時から特段の状況の変化がない場合) | 55,000円 |
| 在留期間更新許可申請 (転職や離婚など、前回の申請時から状況が変わっている場合) | 104,500円 |
| 在留資格変更許可申請 (特定技能・就労・留学などから配偶者ビザへ変更する場合) | 110,000円 |
| 在留資格認定証明書交付申請 (海外から配偶者を呼び寄せる場合) | 121,000円 |
※許可時に出入国在留管理局に納める手数料、郵送料、交通費(オンライン非対応で遠方の場合)などの実費は、別途かかります。 報酬・返金保証の詳細は、料金ページをご覧ください。
無料相談のご予約は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回無料相談はこちらから
※本記事は、2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。様式・提出書類・手数料・手続は変更されることがありますので、申請の際は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。
なお、2027年3月からは、在留諸申請の提出資料に課税・納税、社会保険、年収に関する文書が追加される予定です(入管法施行規則の改正、公布済み)。










