今回は、配偶者ビザに係る申請で必要となる「質問書」についての解説記事になります。
質問書は、お二人の結婚が本物であることを入管が確かめるための、重要な参考資料です。
上手な文章は必要ありません。
ほかの提出書類と食い違わない事実を、年月日つきで具体的に書くことが大切です。
はじめに|「何を、どこまで書けばいいの?」と悩んでいるあなたへ
「『年月日を示しながら』と言われても、細かい日付まで覚えていない」
「紹介者の欄、友人に紹介されただけなのに、そこまで書くの?」
「相手が昔オーバーステイで帰国している。正直に書いたら不許可になるのでは……」
質問書は全8ページ、問1〜問12で、身分事項から出会い、言葉、結婚式、来日歴、親族までを尋ねる書類です。役所で取れば済む証明書とは違い、ご夫婦自身の言葉で説明しなければなりません。そのため、多くの方がここで手が止まります。
この記事では、外国人ビザ専門のWILL行政書士事務所が、質問書を1〜8ページの順に解説します。各ページに、記入見本の内容、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。お手元に質問書を置いて、読み進めてください。
第0章 質問書とは?|審査での役割と法的な位置づけ
1 質問書は「婚姻の実体」を確かめるための資料
入管法別表第二は、「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」を、身分や地位に基づく在留資格として定めています。審査で問われるのは、戸籍上の夫婦かどうかだけではありません。夫婦として共同生活を営む実体があるかどうかが見られます。
審査官は、お二人の生活を直接見ることができません。そこで、ご夫婦自身の言葉で説明してもらうのが質問書です。様式の冒頭にも、審査の「重要な参考資料となります」と書かれています。
2 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある
- 在留資格の取消し(入管法第22条の4)
偽りその他不正の手段や、不実の記載のある文書の提出で許可を受けたことが判明した場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。出入国在留管理庁の解説では、配偶者としての活動を正当な理由なく6か月以上行っていない場合も、取消事由に挙げられています。 - 刑事罰(入管法第70条)
偽りその他不正の手段で在留資格の変更の許可などを受けた場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象になります。
質問書は「よく見せる」書類ではありません。「事実を、矛盾なく、具体的に」伝える書類です。不利に見える事実を隠すことが、いちばん大きなリスクになります。
3 「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違い
| 項目 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 |
|---|---|---|
| 対象 | 日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した方 | 永住者・特別永住者の配偶者、その子として日本で出生し引き続き在留する方 |
| 質問書の「配偶者(あなた)」 | 日本人 | 永住者等の外国人 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 | 5年、3年、1年又は6月 |
質問書は、「配偶者(あなた)」を「申請人と婚姻している日本人又は外国人」と定義しています。
つまり、永住者等の配偶者のケースも想定された作りとなっています。
4 「認定」と「変更」、どちらでも質問書が必要
- 在留資格認定証明書交付申請(認定)
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる申請です。 - 在留資格変更許可申請(変更)
留学・就労・特定技能などで日本に在留中の外国人が、配偶者ビザに切り替える申請です。
出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページでは、認定・変更どちらの提出書類にも「質問書 1通」が挙げられています。変更申請の欄には、身分関係に変更が生じている場合は速やかに申請すること、本来の在留資格の活動を行っていない場合は在留資格を取り消される場合があることも記載されています。
行政書士:中田この記事の見本は変更申請です。海外から呼び寄せる認定申請の場合は、「来日歴(問7)」が「これまでの来日の回数」になる点や、「同居者(問1)」が「無」になりやすい点などが変わります。違いは各ページの解説で触れます。
5 様式の入手先と、署名する人
質問書は、日本語のほか英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語の版が公開されています。ネット上の古い様式は使わず、必ず出入国在留管理庁のページから最新版を入手してください。
末尾の署名欄は「署名(配偶者)」で、「ご自身で署名してください」とあります。ただし、申請人の日本語学習歴や来日歴など、本人にしか分からない情報も多く含まれます。ご夫婦で一項目ずつ確認しながら作成するのが鉄則です。
第1章 記入前に揃える「照合用資料」
記憶だけで書くと、日付を誤る可能性が高いです。まず次の資料を手元に揃えましょう。
- 申請人のパスポート(過去のものも)と在留カード
- 配偶者の戸籍謄本・住民票、婚姻届の控え
- 配偶者のパスポートと航空券の記録
- 撮影日が分かる写真データ、SNS・通話の履歴
- 賃貸借契約書、在職証明
- 日本語試験の合格証(申請人が日本語を学んだ証明)



来日歴の日付が分からないときは、出入国在留管理庁の「出入(帰)国記録の開示請求」で確認できます。窓口か郵送で請求し、手数料は1件300円分の収入印紙です。結果が届くまで時間がかかることもあるため、早めに手配しましょう。
第2章 この記事の記入見本のご夫婦
記事の中で使うサンプルは、次の架空のご夫婦のものです。実在の人物・会社・住所とは関係ありません(会社名や住所の一部は「〇〇」「XXXX」と伏せています)。
- 妻(申請人):NGUYEN THI HOA(グエン・ティ・ホア)さん。ベトナム国籍で、特定技能で来日し、石川県で就労中
- 夫(配偶者):山田 太郎さん。日本人で、金沢市在住の会社員
- 紹介者:TRAN THI LAN(トラン・ティ・ラン)さん。ホアさんの大学の同級生で、太郎さんの職場の同僚
- 申請の種類:在留資格変更許可申請(特定技能 → 日本人の配偶者等)
お二人は、2024年9月に日本で出会い、2026年9月に婚姻届を提出しました。質問書は、その3週間後の2026年10月1日に記入した、という設定です(日付は見本上のものです)。



この記事では、この見本の記入内容を、質問書の各ページに沿って説明します。
第3章 【1/8ページ】問1 お互いの身分事項
冒頭には質問書の趣旨が書かれています。チェック欄は□にレ点か○で囲み、記述欄は「できるだけ具体的に、かつ詳しく」書きます。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 申請人:国籍・地域 | 申請人の方の国籍を記入 |
| 申請人:氏名 | パスポート(在留カード)の表記と一致させてください |
| 申請人:性別 | 「男」「女」いずれかに○ |
| 配偶者:氏名・フリガナ | 日本国籍の場合はフリガナを記入 |
| 配偶者:国籍・地域 | 配偶者の方の国籍を記入(例:日本) |
| 配偶者:住所 | 住民票どおりに部屋番号まで書きます |
| 配偶者:電話 | 自宅の電話番号がない場合は「なし」と記入 |
| 同居者 | 同居している場合は「有」にレ点。 |
| 住居 | 自己所有か借家かを選び、借家なら家賃も記入します |
| 職場:会社名 | 省略することなく正確に記入してください |
| 職場:職務内容 | 「会社員」などではなく、「営業職」「事務職」など具体的に書きましょう。 |
| 職場:所在地・電話 | 省略することなく正確に記入してください |
| 職場:就職年月日 | 記憶で書くのではなく、必ず雇用契約書等で確認して記入してください |
よくある疑問
- 海外にいる配偶者を呼び寄せる申請(認定申請)で、まだ一緒に住んでいません。
-
現在の状況を答える欄なので、一人暮らしなら「無」です。来日後の同居予定は、申請書や申請理由書で説明します。
- 実家で親と暮らしています。不利ですか?
-
親との同居だけで不利になるわけではありません。「有」にして、氏名と続柄を書きます(例:「山田 一郎(父)」)。夫婦の住まいと生活の見通しを具体的に説明できることが大切です。
- 無職・転職直後の場合は?
-
正直に書きます(例:「現在無職(2026年8月退職、求職中)」)。生計の安定性は、預貯金や内定通知書などで補足しましょう。
第4章 【2/8ページ】問2(1)結婚に至った経緯
質問書の中で最も重要で、最も悩まれるページです。


ポイント:「5つの節目」で組み立てる
様式は、年月日を示しながら、できるだけ詳しく書くよう求めています。
行数が足りなければ別の用紙を使ってよく、写真・手紙・国際電話の記録などを添付してもかまいません。見本は、次の5つの節目で組み立てています。
- 出会い:いつ・どこで・どうやって知り合ったか
- 交際開始:いつ、どんな形で交際が始まったか
- 関係の深まり:会った日と場所、連絡の頻度と手段、家族への紹介
- 結婚の決意:プロポーズの日と場所、双方の家族の了承
- 婚姻手続:婚姻届の日付、同居の開始、今回の申請の目的



実務上、これらの経緯を不足なく用紙に収めるのは難しいため、「理由書」を添付しそちらに詳細を記載することが多いです。
NG例
「SNSで知り合い、意気投合して結婚しました。」(具体性がない)
「2023年頃に知り合い」(年月日がない)
写真データの日付が、本文に書いた初対面の日と食い違う(矛盾)
出会い方別のコツ
知人の紹介
紹介者の名前、紹介された日、初対面までの経緯を書きます。見本のように、紹介と初対面の日が違う場合は、両方の日付を書き分けます。
SNS・アプリ
サービス名、知り合った日、初対面までの経緯を書きます。初期のメッセージ履歴は保存しておきましょう。
結婚相談所
相談所名、紹介日、お見合いの日・場所・通訳の有無を書きます。
職場・学校
勤務先・学校名と、同僚・同級生だった期間を書きます。
旅行・留学中
滞在期間と出会いの場面を書き、パスポートの記録と合わせます。
よくある疑問
- 「初めて会った日」と「コミュニケーションが始まった日」が違います。どう書きますか?
-
問2(1)①は、実際に会った日を書きます。アプリ上でのメッセージや、LINEを始めた日などは下の説明欄や添付する理由書内で説明します。
- 日付を覚えていません。
-
写真フォルダ、トーク履歴等を遡れば、特定できる場合が多いです。どうしても分からない場合は「2024年9月中旬頃」のように、推定と分かる書き方にしてください。断定した日付が資料と食い違うのは危険です。
- SNSやマッチングアプリで知り合ったと書くと不利になりますか?
-
出会い方だけを理由に不許可とする基準は、公表されていません。
資料と矛盾する「作った話」のほうが、はるかに危険です。 - 交際期間が短く、書けることが少ないです。
-
期間の長さより、密度が伝わることが大切です。短期間で結婚を決めた理由は、申請理由書で丁寧に補足しましょう。
- 別紙はどう使いますか?
-
記入欄に「別紙のとおり」と書き、別紙に「質問書 問2(1)②」と見出しをつけます。末尾に日付と配偶者の署名を入れるのが、当事務所の推奨です(様式上の決まりではありません)。
第5章 【3/8ページ】問2(2)紹介者/問3(1)(2)会話の言語


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 有・無 | 紹介者がいる場合は「有」にレ点 |
| 国籍 | 紹介者の国籍を記入 |
| 氏名・性別 | 氏名は確認のうえ正確に記入する ※結婚相談所の紹介なら、氏名欄に会社名を書きます |
| 生年月日 | 確認のうえ正確に記入する |
| 住所 | 部屋番号までもれなく記載する |
| 電話番号 | 連絡が取れる番号を記入する |
| 在留カード番号 | 確認のうえ正確に記入する |
| 紹介された年月日 | 2ページ目との矛盾が生じないよう注意する |
| 紹介された場所 | 〃 |
| 方法 | 〃 |
| 紹介者と申請人の関係 | 単に友人・知人と記載するのではなく、どのような関係か詳しく記載する |
| 紹介者と配偶者の関係 | 〃 |
よくある疑問
- 紹介者に記載を伝えるべき?
-
必ず事前に了承を得てください。入管から確認の連絡が行く可能性もあり、話が食い違うとかえって疑義を招きます。
- 紹介者と連絡が取れません。
-
分かる範囲で書き、不明な項目には「不明(2024年に帰国後、連絡先不明)」のように理由を添えます。
- 紹介者がいません(SNSやアプリで直接知り合いました)。
-
「無」にチェックします。その場合、残りの項目は空欄で構いません。出会いの経緯は、問2(1)②で詳しく書いておきます。
問3(1)日常の会話言語/(2)お互いの母語
複数の言語を使っている場合は、見本のように比重も書くと実態が伝わります。
国籍と母語が一致しない場合(少数民族の言語など)は、実際の母語を書きます。「語」が印字されているので、「ベトナム語」ではなく「ベトナム」と書きます。
つまずきポイント
日常会話を「日本語」としながら、次の問3(3)で「通訳が必要」にチェックする矛盾がよく見られます。次ページとセットで見直しましょう。
第6章 【4/8ページ】問3(3)〜(6)意思疎通/問4 証人


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| (3)申請人は配偶者の言語(日本語)をどの程度理解できるか | 該当する項目にレ点 |
| (4)配偶者は申請人の言語(ベトナム語)をどの程度理解できるか | 該当する項目にレ点 |
| (5)申請人の日本語学習歴 | いつ、どこで、どのくらい学んだかを書きます。合格証や修了証があれば、添付を検討しましょう。 |
| (6)意思疎通の方法 | 実際にやっている方法を書きます。通訳者がいなければ、①〜③は「なし」と書きます。 |
| 通訳者(氏名・国籍・住所) | 通訳者がいる(いた)場合に、氏名・国籍・住所の情報を記入します。 |
| 問4(1)証人 | 婚姻届提出の際に承認となった2名の情報を記入します。 婚姻届の控えや記載事項証明書と一字一句合わせて書きます。 |
| 問4(2)証人 | 〃 |
証人について
外国の方式で先に婚姻が成立し、日本の市区町村には「報告的届出」をした場合は、日本の婚姻届に証人は不要です。問4は「日本国内で結婚された方」が対象なので、この場合は「該当なし(〇年〇月〇日、〇〇国の方式で婚姻。報告的届出のため証人なし)」と書けば明確です。なお、日本方式の婚姻(市区町村に最初に届け出る「創設的届出」)では、証人2名が必要です。
よくある疑問
- 翻訳アプリ頼みです。不許可になりますか?
-
それ自体を理由とする基準は公表されていません。ただし、慎重に審査される要素にはなり得ます。トーク履歴や学習状況で、実際の意思疎通の様子を示しましょう。
第7章 【5/8ページ】問5 結婚式/問6 結婚歴/問7 来日歴/問8(導入)


| 問 | 記入ポイント |
|---|---|
| 問5 結婚式(年月日・場所) | 挙式をしていない場合、「未実施」と明記し、予定があれば添えましょう(例:「未実施。2027年春に家族で食事会予定」)。 食事会だけなら、その内容をそのまま書き、写真を提出すると裏づけになります。 |
| 問5 出席者 | 結婚式を実施した場合に、出席者の続柄に〇をし、合計人数を記入します。 |
| 問6 申請人 | 初婚か再婚(何回目か)を選び、再婚なら前回の婚姻期間と離婚・死別の別を書きます。申請人の前婚は本国の離婚証明書などに記録されています。日付を一致させましょう。2回以上の離婚歴がある場合は、別紙で補足すると誠実さが伝わります。 |
| 問6 配偶者 | 初婚か再婚(何回目か)を選び、再婚なら前回の婚姻期間と離婚・死別の別を書きます。日本人配偶者の結婚歴は戸籍(除籍を含む)に記録されています。日付を一致させましょう。 |
| 問7(1) 来日回数 | 来日回数を記入します。 |
| 問7(2) 時期 | 来日した期間と来日目的を記入します |
問7の記入ついて
回数、時期(年月日〜年月日)、目的を書きます。欄は5つで、多数の場合は直近分を書きます。日付はパスポートの証印や出入国記録と、1日単位で合わせます。
日本に在留中でも、出国して再入国すれば、来日は別の回として数えます。そこで、上記見本では①と②に分けています。現在の在留は「〇年〇月〇日〜現在」と書きます。
目的は、在留資格に即して書きます。海外から呼び寄せる認定申請の場合は、「短期滞在(観光・夫との面会)」のように書きます。回数欄は総回数なので、「8回」と書いて時期欄が5件でも矛盾ではありません。
第8章 【6/8ページ】問8 渡航歴/問9・問10(1)〜(3)退去強制歴


| 問 | 記入ポイント |
|---|---|
| 問8(1)知り合ってから結婚まで | 回数と時期を書きます。配偶者自身のパスポートや航空券の記録と合わせてください。問2で書いた訪問日と、この欄の一致は、矛盾が起きやすいポイントですので、確認しながら記入しましょう。 |
| 問8(2)結婚後 | 〃 |
| 問9 | 退去強制歴がある場合は正直に記入します。 |
| 問10(1)〜(3) | 〃 |
退去強制歴(出国命令を含む)がある場合
ウソは絶対NG
別名義のパスポートを使っていた場合も、照合される前提で考えてください。「書かなければ分からない」という発想が、最も危険です。正直に記入しましょう。
上陸拒否期間
出国命令による出国は、出国日から1年です。退去強制は、初回なら5年、過去にも退去強制・出国命令歴があれば10年です。1年以上の拘禁刑等や薬物関係法令違反で刑に処せられた方は、期間の定めがなく、上陸できません。
期間が過ぎても、自動的に許可されるわけではありません。 違反の内容、その後の生活、婚姻の真実性を、通常以上に丁寧に立証する必要があります。
第9章 【7/8ページ】問10(4)退去強制前の同居/問11(1)親族


| 問 | 記入ポイント |
|---|---|
| 問10(4)期間・住所 | 退去強制前に日本で夫婦として同居していた場合、その期間と住所を書きます。当時の住民票や賃貸借契約書が裏づけになります。 該当しなければ「該当なし」と書きます。 |
問11(1)親族の情報
様式の注意書きと記載例にあるルールは次のとおりです。
- 日本に住む方の電話番号は、可能な限り記入する
- 父母が亡くなっている場合は、住所欄に「死亡」と書く
- 外国の住所は、都市名まで書く(記載例:「New York, U.S.A(都市名まで)」)
- 3人目以降は、「続柄」欄が空欄になっています。自分で「弟」「姉」などと書き込みます。
よくある疑問
- 兄弟が多く、欄が足りません。
-
別紙に「問11(1)続き」として、全員を書きます。
- 音信不通で住所が分かりません。
-
「不明(2015年以降音信不通)」のように、理由を添えて書きます。
- 外国の電話番号の書き方は?
-
国番号から書き、先頭の0を除きます(例:ベトナム「+84」)。
第10章 【8/8ページ】問11(2)お子さん/問12 結婚を知る親族/署名


問11(2)お子さんの情報
続柄・氏名・生年月日・住所を書きます。いなければ「なし」と書きます。
続柄は、様式の記載例のとおり「夫の長男」「妻の長女」とします。
前婚のお子さんも、親権や同居の有無にかかわらず記載します。
問12 結婚を知っている親族
夫側・妻側の父母兄弟姉妹子のうち、結婚を知っている方に○をつけます。
ご家族が結婚を知り、認めているかどうかは、婚姻の実体を示す事情の一つです。
親御さんに反対されていて、伝えていない場合。
事実どおりに書いてください。偽って○をつけると、確認された際に婚姻全体の信用を失います。反対の事情や今後の見通しは、申請理由書で説明しましょう。
※亡くなった親族には○をつけません(上記見本の夫側の母が、これにあたります)。
年月日・署名
- 署名は配偶者本人の自筆で行います。 様式に「ご自身で署名してください」とあるとおりです。代筆は避けてください。
- 日付は、内容を最終確認した日にします。申請日より後の日付にはしません。
訂正方法と別紙
訂正方法について、公式に定められたルールは確認できていません。実務上は、二重線で消して近くに正しく書き、修正液は使いません。訂正が多ければ書き直しましょう。別紙には、見出し・日付・署名を入れます。
第11章 提出前チェックリスト
- □ 最新様式を、出入国在留管理庁のページから入手した
- □【1/8】氏名・住所・勤務先がパスポート・在留カード・住民票・契約書と一致し、職務内容が具体的
- □【2/8】5つの節目を年月日入りで書き、写真データの日付と矛盾がない
- □【3/8】紹介者との関係を具体的に書き、本人の了承を得た。紹介者がいなければ「無」にした
- □【4/8】言語理解度が問3(1)と矛盾せず、証人が婚姻届と一致している
- □【5/8】結婚式の有無、結婚歴、来日歴が記録と一致している(現在の在留は「〜現在」)
- □【6/8】渡航歴が問2・航空券と一致し、退去強制歴を事実どおり記載した
- □【7/8】親族を漏れなく記載した(死亡・都市名・国)
- □【8/8】子(前婚の子を含む)または「なし」を記載し、結婚を知る親族は事実どおり。配偶者が自筆署名した
第12章 WILL行政書士事務所にご依頼いただくメリット
質問書は、ご自身でも書けます。それでも専門家に相談する価値があるのは、質問書が申請全体の設計図の一部だからです。配偶者ビザの申請サービスの詳細は、配偶者ビザ申請のページをご覧ください。
- 書類一式を「一つの物語」に
ヒアリングをもとに時系列表を作り、質問書・申請理由書・資料を三点照合して、矛盾のない申請に仕上げます。 - リスクのある案件の事前診断
交際期間、年齢差、言語、過去の在留状況や退去強制歴などを申請前に確認し、何をどの資料で説明するかを整理します。 - 全国どこからでもオンラインで依頼できます
ご相談から書類のやり取り、申請まで、オンラインで完結できます。石川県・富山県以外の方も、遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。 - 申請取次行政書士が対応
代表の中田信行は申請取次行政書士です。申請から追加資料の要求への対応まで、ご夫婦の負担を減らします。 - 国際結婚の当事者としての経験
代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。自身も国際結婚を経験しており、手続きの不安や焦りを「自分のこと」として受け止めます。 - 担当者が変わりません
最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。 - 返金保証(全額返金制度)
万一不許可となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。 - 申請の先まで一緒に考えます
目の前の配偶者ビザの申請だけでなく、その先の更新・永住まで見据えて、最善な方法をご提案します。
ご相談・お問い合わせ|初回相談は無料・全国からオンラインでご依頼いただけます
WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。
ご依頼は、全国どこからでもオンラインで可能です。 石川県内にお住まいの方は対面でのご相談も承りますが、遠方の方も、ビデオ通話(Google Meet)、LINE、メール、電話でご相談から申請完了まで進められます。
お住まいの地域や、ご夫婦が離れて暮らしている場合も、ご心配はいりません。
報酬額(税込)
| サービス | 報酬額 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(特定技能・就労・留学などから配偶者ビザへ変更する場合) | 110,000円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合) | 121,000円 |
※許可時に出入国在留管理局に納める手数料、郵送料、交通費(オンライン非対応で遠方の場合)などの実費は、別途かかります。
無料相談のご予約は、以下のフォームよりお気軽にご連絡ください。
初回無料相談はこちらから










