今回は、海外に住む外国人の配偶者を日本に呼び寄せるときに必要な「在留資格認定証明書交付申請書」についての解説記事になります。
申請書は、呼び寄せる配偶者が誰で、日本で誰とどのように暮らす予定なのかを、入管に正式に申し出る書類です。
旅券・戸籍謄本・課税証明書などの公的な書類と、一字一句食い違わないように書くことが大切です。
行政書士:中田今回の記事は、海外から「日本人の配偶者等」として配偶者を呼び寄せる場合の【在留資格認定証明書(COE)交付申請書】についての解説です。
すでに日本に住んでいる外国人の方が配偶者ビザに切り替える【在留資格変更許可申請書】や、申請書と同時に提出する【質問書】の書き方については、下の記事で解説しておりますのであわせてご確認ください。




はじめに|「海外にいる妻(夫)の分まで、私が書いていいの?」と悩んでいるあなたへ
「申請人は妻なのに、署名するのは日本にいる私でいいの?」
「妻はまだ日本に住んでいないのに、『日本における連絡先』には何を書けばいいの?」
「入国予定日や上陸予定港なんて、まだ決めていない」
在留資格認定証明書交付申請書は、入管に提出する部分が全3ページで、項目1〜28まであります。
在留資格変更許可申請書と似ていますが、入国予定日・上陸予定港・査証申請予定地・過去の出入国歴など、海外から呼び寄せる申請ならではの欄があります。
さらに、申請人(外国人配偶者)が海外にいるため、実際に書いて署名するのは、日本に住む配偶者(代理人)になることがほとんどです。ここが、変更申請との大きな違いです。
この記事では、外国人ビザ専門のWILL行政書士事務所が、申請書を1〜3ページの順に解説します。
各ページに、記入見本、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。お手元に申請書を置いて、読み進めてください。
第0章 在留資格認定証明書交付申請とは?|審査での役割と法的な位置づけ
1 「認定証明書」は、日本に入る前の“事前審査の合格証”
在留資格認定証明書(COE)は、日本に入国しようとする外国人が、上陸のための条件に合っていることを、入国前に出入国在留管理庁があらかじめ証明する書類です(入管法第7条の2)。
交付された認定証明書を、海外の日本大使館・総領事館での査証(ビザ)申請や、日本の空港での上陸審査で示すことで、手続きをスムーズに進められます。
出入国在留管理庁は、審査基準として、日本で行おうとする活動が虚偽のものでなく、入管法の別表に定める身分・地位(配偶者ビザなら、日本人の配偶者であること)にあたることを挙げています。
配偶者ビザでは、戸籍上の夫婦であることに加えて、夫婦として日本で共同生活を送る実体と見通しがあるかが見られます。
申請書はその入口となる書類で、出会いから結婚までの経緯などは「質問書」等で詳しく説明します。
2 「認定」と「変更」の違い
| 項目 | 在留資格認定証明書交付申請(認定) | 在留資格変更許可申請(変更) |
|---|---|---|
| 対象となる方 | 海外に住んでいる配偶者を、日本に呼び寄せる場合 | すでにほかの在留資格で日本に住んでいる方が、配偶者ビザに切り替える場合 |
| 申請書の項目数 | 項目1〜28 | 項目1〜23 |
| 申請書に署名する人 | 実際に申請を行う人(多くは日本に住む配偶者) | 申請人(外国人ご本人) |
| 入管に納める手数料 | かかりません | 許可される在留期間に応じて必要(2026年10月改定) |
| 結果として受け取るもの | 在留資格認定証明書(紙または電子メール) | 新しい在留カード |
3 申請できる人と、申請する場所
出入国在留管理庁は、認定証明書交付申請を提出できる人として、次の方を挙げています。
- 申請人本人(日本への入国を希望する外国人ご本人)
- 法務省令で定める代理人(配偶者ビザの場合は、日本に住んでいる申請人の親族。公式の記載例でも、日本人の妻が代理人として申請書を作成しています)
- 申請取次者(地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士・弁護士など。ただし、本人または代理人が日本に滞在している場合に限られます)
提出先は、代理人が申請する場合、受入れ先(配偶者ビザなら日本で暮らす予定の住所)などを管轄する地方出入国在留管理官署です。石川県にお住まいの方であれば、名古屋出入国在留管理局 金沢出張所が窓口になります。郵送での提出は受け付けていないので注意しましょう。
4 手数料・審査期間・有効期間
- 手数料:認定証明書交付申請には、手数料はかかりません。
- 標準処理期間:1か月〜3か月と公表されています。
- 有効期間:認定証明書は、発行日から3か月以内に、査証とともに上陸の申請をしないと効力を失います。交付を受けたら、すぐに査証申請の準備に移りましょう。



2026年10月1日から、在留資格の変更・更新の手数料は大きく引き上げられましたが、認定証明書交付申請は、執筆時点(2026年10月)でも手数料がかかりません。 ただし、入国して在留カードが交付された後、在留期間の更新をするときには、許可される期間に応じた手数料が必要になります。結婚生活の将来設計の中で、更新の費用もあらかじめ見込んでおきましょう。
5 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある
申請書の1ページ目には、事実に反する記載をしたことが分かった場合、不利益な扱いを受けることがある、という注意書きが印刷されています。 さらに、偽りその他不正の手段で上陸許可などを受けたことが後から判明した場合、入国した後であっても、在留資格を取り消されることがあります(入管法第22条の4)。
申請書は「よく見せる」書類ではありません。資料と一致する事実を、正確に書く書類です。
6 様式の入手先と、提出方法
申請書は、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページから、PDF版とExcel版をダウンロードできます。同じページに、公式の記載例も掲載されています。 古い様式は使わず、必ず最新版を使ってください。
A4の用紙に、片面1枚ずつ印刷します(両面印刷はしないよう案内されています)。
認定証明書交付申請は、オンラインでも行えます。オンラインで申請し、受領方法で「メール」を選ぶと、認定証明書を電子メールで受け取ることができます。受け取ったメールを海外の配偶者に転送すれば、紙の証明書を国際郵便で送る必要がありません。
この記事は、紙(PDF・Excel)の様式をもとに解説します。オンライン申請の流れは、過去記事(以下のページ)をご覧ください。


第1章 記入前に揃える資料
申請書の各欄は、ほかの書類の写しのようなものです。記憶ではなく、次の資料を見ながら書きましょう。
- 申請人(外国人配偶者)のパスポートの写し(身分事項ページ)
- 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)と、婚姻届の控え
- 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書
- 本国(大使館・総領事館など)への婚姻の届出の控え
- 日本人配偶者の住民税の課税(非課税)証明書・納税証明書、在職証明書
- 日本人配偶者の世帯全員の記載がある住民票の写し
- 申請人の過去の来日歴が分かる資料(旅券の出入国スタンプなど)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)
フィリピン、ネパール、ベトナム国籍の方を呼び寄せる場合は、「入国前結核スクリーニング」の対象になります。
指定された現地の医療機関で胸部レントゲン検査を受け、発行された「結核非発病証明書」(写しやスキャンデータでも可)を、認定証明書交付申請のときに提出します。
証明書の有効期間は、原則として検査日から180日です。
インドネシア国籍の方も、2027年1月4日から提出が義務付けられる予定です。詳しくは、出入国在留管理庁の「入国前結核スクリーニング」のページをご確認ください。
第2章 この記事の記入見本のご夫婦
記事の中で使うサンプルは、次の架空のご夫婦のものです。実在の人物・会社・住所とは関係ありません。
- 妻(申請人):REYES ANGELICA SANTOS(レイエス・アンジェリカ・サントス)さん。フィリピン国籍で、ケソン市の会社に勤務
- 夫(代理人・扶養者・身元保証人):中村 健太さん。日本人で、金沢市在住の会社員
- 申請の種類:在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者等)
お二人は、アンジェリカさんが短期滞在で来日していた2026年9月14日に、金沢市役所へ婚姻届を提出しました。9月18日には在名古屋フィリピン共和国総領事館に婚姻を報告し、アンジェリカさんは9月25日にフィリピンへ帰国しています。 申請書は、その後、2026年10月15日に夫の健太さんが記入した、という設定です。



アンジェリカさんのように、短期滞在で来日した機会に日本で婚姻届を出し、いったん帰国してから認定証明書で呼び寄せるケースはよくあります。 短期滞在のまま日本で配偶者ビザに変更する方法は、入管法上「やむを得ない特別の事情」がない限り原則として認められていません(入管法第20条第3項ただし書)。
そのため、認定証明書で改めて入国する流れが基本になります。
第3章 【1/3ページ】項目1〜10 申請人の身分事項と、日本での連絡先
1ページ目の前半は、申請人(海外にいる配偶者)の情報です。旅券の記載を、そのまま写すつもりで書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 写真 | 縦4cm×横3cm。指定の規格を満たさない写真は、撮り直しを求められます |
| 1 国籍・地域 | 旅券を発行した国を書きます |
| 2 生年月日 | 旅券のとおり、西暦で書きます |
| 3 氏名 | 旅券(未取得の場合は公的資料)に記載されているローマ字氏名を書くと、公式の記載例に明記されています |
| 4 性別 | 「男」「女」のいずれかに○をつけます |
| 5 出生地 | 国名と都市名まで書きます |
| 6 配偶者の有無 | 配偶者ビザの申請では、通常「有」に○をつけます |
| 7 職業 | 本国での現在の職業を書きます(例:会社員) |
| 8 本国における居住地 | 本国で住んでいる地域を、都市名まで書きます |
| 9 日本における連絡先 | 日本で住む予定の住所を、部屋番号まで書きます。公式の記載例にも「本邦に居住することを予定する住所」と注記されています |
| 10 旅券(番号・有効期限) | 旅券の番号と有効期限を、写しで確認しながら書きます |
氏名欄のポイント
公式の記載例では、氏名を全角の大文字で書いています。姓(Family name)と名(Given name)の欄を取り違えないようにしましょう。
ポイント
フィリピン国籍の方など、旅券にミドルネームがある場合でも、申請書にはミドルネームの専用欄がありません。
旅券の身分事項ページの表記と並び順を確認し、名の欄に続けて書くなど、旅券と照合できる形で書きましょう。
出入国在留管理庁は、認定証明書上の氏名と旅券上の氏名の表記が違うと、入国までの手続に時間がかかる場合があるとして、提出できる場合は申請時に旅券の写しを一緒に出すよう案内しています。
NG例
■ 旅券の表記を「Angelica Reyes」のように、小文字まじり・名→姓の順で書く(旅券の表記と一致しない)
■ 結婚したからといって、旅券がまだ旧姓のままなのに、夫の姓「NAKAMURA」で書く(旅券の表記と一致しない)
■ 項目9に、申請人の本国の住所を書く(日本で住む予定の住所を書く欄です)
よくある疑問
- 妻はまだパスポートを持っていません。申請できますか?
-
公式の記載例では、旅券を取得していない場合、公的資料に記載されているローマ字氏名を書くよう案内しています。
ただし、認定証明書が交付された後は、発行日から3か月以内に査証申請と入国を済ませる必要があります。
旅券の取得に時間がかかる国もあるため、申請と並行して早めに準備を進めましょう。 - 結婚後、パスポートの姓を夫の姓に変える予定です。どちらで書けばいいですか?
-
申請書を作成する時点で有効な旅券の表記で書きます。
申請後に旅券の氏名が変わった場合は、認定証明書の氏名と旅券の氏名が一致しなくなるため、変更の時期について事前に出入国在留管理局や専門家に相談しておくと安心です。 - 日本の電話番号を持っていません。
-
申請人が日本の電話番号を持っていない場合は、「なし」と書いたうえで、日本に住む配偶者の携帯電話番号を「(配偶者の連絡先)」と添えて書くなど、確実に連絡が取れるようにしておくのが当事務所の推奨です。
- 夫婦で住む家を、まだ決めていません。
-
項目9は、日本で住む予定の住所を書く欄です。住む場所が決まっていない状態では、夫婦が日本で共同生活を送る見通しを説明しにくくなります。通常は、日本人配偶者が現在住んでいる住所(同居予定の住所)を書きます。
第4章 【1/3ページ】項目11〜21 入国目的・入国予定・過去の出入国歴・在日親族
1ページ目の後半は、認定申請ならではの欄が集まっています。入国の予定と、これまでの日本との関わりを書きます。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 11 入国目的 | 「T『日本人の配偶者等』」にチェックします。永住者の配偶者なら「T『永住者の配偶者等』」です |
| 12 入国予定年月日 | 予定している入国日を書きます。審査期間(1〜3か月)と、交付後の査証申請の期間を見込んで設定します |
| 13 上陸予定港 | 入国する予定の空港・港を書きます(例:成田空港、中部国際空港) |
| 14 滞在予定期間 | 日本に滞在する予定の期間を書きます 公式の記載例では最長の在留期間である「5年」と書かれています |
| 15 同伴者の有無 | 一緒に入国する人がいるかを書きます |
| 16 査証申請予定地 | 査証申請を行う予定の日本大使館・総領事館の所在地名を書きます(例:マニラ) |
| 17 過去の出入国歴 | 過去に日本に来たことがあれば「有」とし、回数と直近の出入国の期間を書きます |
| 18 過去の在留資格認定証明書交付申請歴 | 過去に認定証明書を申請したことがあれば「有」とし、不交付になった回数も書きます |
| 19 犯罪を理由とする処分 | 日本国外での処分や、交通違反等による処分も含むと様式に明記されています |
| 20 退去強制又は出国命令による出国 | 過去にオーバーステイなどで退去強制・出国命令を受けて出国したことがあれば「有」とし、回数と直近の送還歴を書きます |
| 21 在日親族及び同居者 | 日本にいる親族と、一緒に住む予定の人を書きます 日本人配偶者も必ず書きます |
項目 12〜16 入国の予定の書き方
まだ航空券を買っていない段階での申請がほとんどです。項目12〜16は、現時点での予定を書けば足ります。 サンプルでは、審査期間と査証申請の期間を見込んで、入国予定日を約3か月後の2027年1月15日、上陸予定港を中部国際空港、査証申請予定地を在フィリピン日本国大使館のあるマニラとしました。



認定証明書は、発行日から3か月以内に入国(上陸申請)しないと効力を失います。
入国予定日を先の日付にしすぎると、実際の交付日との間で調整が必要になることがあります。
お仕事の退職時期なども含めて、無理のない予定を書きましょう。
項目17〜20 過去の出入国歴・申請歴の書き方
項目17〜20は、入管が持っている記録と必ず照合される欄です。
記憶ではなく、旅券のスタンプなどで確認してから書きましょう。
見本のアンジェリカさんは、観光と婚姻のために短期滞在で2回来日しているため、項目17は「有」、回数は2回、直近の出入国歴は2026年9月1日から9月25日としています。
NG例
■ 短期滞在(観光)での来日は数に入らないと思い、項目17を「無」にする(短期滞在での来日も、出入国歴です)
■ 以前、別の在留資格で認定証明書を申請し不交付になったことを、書かない(項目18は、過去の申請歴そのものを聞いています)
項目21 在日親族及び同居者の書き方
見本では、同居予定の夫・健太さんを書いています。
- 続柄:申請人から見た関係を書きます(夫、妻など)
- 同居予定の有無:変更申請書と違い、「同居予定」の有無を書く欄です
- 在留カード番号:日本人の配偶者には在留カードがないため、「なし」と書きます
- 日本に住む申請人の兄弟姉妹などがいる場合は、同居しない人も書きます。欄が足りないときは、別紙に記入して添付しましょう
よくある疑問
- 以前、留学や技能実習で日本に住んでいたことがあります。項目17はどう書きますか?
-
回数には、その時の出入国も含めて書きます。「直近の出入国歴」の欄は、最後に日本に来て出国した期間を書きます。
在留していた期間が長く、何度も一時帰国していた場合などは、正確な回数の把握が難しいこともあります。分かる範囲で正確に書き、あいまいな点は専門家に相談しましょう。 - 過去にオーバーステイで帰国したことがあります。正直に書くと不利になりませんか?
-
記載しなかった事実が後から判明すると、虚偽の記載として、より大きな不利益につながりかねません。
退去強制や出国命令を受けた場合は、一定期間、日本に上陸できない「上陸拒否期間」があり、事案ごとの判断が必要です。
このようなケースは、申請前に必ず専門家に相談してください。 - 昔、本国で交通違反の反則金を払ったことがあります。「有」にしますか?
-
様式には、交通違反等による処分を含むと書かれています。どこまでが記載の対象になるか、ご自身で判断がつかない場合は、「無」と決めつけずに、入管の窓口や専門家に確認しましょう。
記載する場合は、時期と処分の内容を具体的に書きます。
第5章 【2/3ページ】項目22〜25 身分・婚姻の届出・勤務予定先・滞在費
2ページ目は、配偶者ビザ専用の「T」の様式です。戸籍謄本と、本国への届出の控えを手元に置いて書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 22 身分又は地位 | 日本人の配偶者なら「日本人 の □配偶者」に、永住者の配偶者なら「永住者・特別永住者 の □配偶者」にチェックします |
| 23 (1)日本国届出先・届出年月日 | 婚姻届を提出した市区町村(または在外公館)と、提出した日を書きます。戸籍謄本の記載と一致させます |
| 23 (2)本国等届出先・届出年月日 | 本国の役所や、在日大使館・総領事館などに婚姻を届け出た場合、その届出先と日付を書きます |
| 24 申請人の勤務先等 | 日本での勤務予定先を書くと、様式に明記されています。(2)は主たる勤務場所の所在地と電話番号です |
| 25 (1)支弁方法及び月平均支弁額 | 日本での生活費を誰が負担するかにチェックし、月の平均額を書きます |
| 25 (2)送金・携行等の別 | 海外からの送金や、現金の持ち込みで生活する場合に記入します |
| 25 (3)経費支弁者 | 生活費を負担する人が、項目26の扶養者と違う場合に記入します |
項目23 婚姻の届出先の書き方
項目23は、どちらの国で、どの順番で婚姻手続をしたかによって、書く内容が変わります。
- 日本で先に婚姻届を出した場合
(上記サンプルのケース):(1)に婚姻届を提出した市区町村と日付を書き、(2)に本国の在日大使館・総領事館などへの報告先と日付を書きます - 外国で先に結婚した場合
日本人配偶者が、在外公館や日本の市区町村に婚姻の報告(報告的届出)をします。(1)にはその届出先と日付を、(2)には現地で婚姻を登録した役所などを書きます
NG例
■ 婚姻届の提出日ではなく、結婚式の日や、戸籍に記載された日以外の日付を書く(戸籍謄本の「婚姻日」「届出日」と照合されます)
■ 届出先を「市役所」とだけ書く(市区町村名まで書きます)
項目24・25 勤務予定先と生活費の書き方
「日本人の配偶者等」は、入管法別表第二の身分・地位に基づく在留資格で、日本で働く内容に制限がありません。
来日後の勤務先がすでに決まっている場合は、項目24に勤務予定先の名称・所在地・年収を書きます。 見本のアンジェリカさんは、来日後の仕事がまだ決まっていないため、項目24の(1)名称に『該当なし』と書き、項目25では、夫の健太さんの収入で生活する予定であることから「身元保証人」にチェックして、月平均の支弁額を書いています。



配偶者ビザの認定申請では、日本での生活を支えるのは、多くの場合、日本人配偶者の収入です。
審査では、日本人配偶者の課税証明書・納税証明書で、生活が安定して続けられるかが確認されます。
「来日したらすぐ働くので大丈夫」と考えて、日本人配偶者の収入が足りない状態のまま申請するのは避けましょう。
収入が心もとない場合は、預貯金の資料などで補う方法を、申請前に検討します。
よくある疑問
- 来日後、すぐに働く予定です。項目24には何を書きますか?
-
雇用予定証明書や採用内定通知書がある場合は、その会社の名称・所在地・予定年収を書き、書類も一緒に提出します。
まだ決まっていない場合は、無理に書く必要はありません。ただし(1)名称の欄を空欄のままにせず『該当なし』と書いておくのが当事務所の推奨です。 - 妻にも本国での貯金があります。項目25はどうしますか?
-
様式は、複数の支弁方法を選べる作りになっています。実際に生活費をどう分担する予定かに合わせてチェックし、それぞれの月平均額を書きます。妻の貯金を持ち込む予定であれば、(2)の「外国からの携行」「外国からの送金」も記入の対象になります。公式な書き分けの基準は確認できていないため、実態どおりに書き、預貯金の資料で裏付けるのが当事務所の推奨です。
- 本国への婚姻の報告が、まだ済んでいません。
-
項目23(2)の書き方について、公式の決まりは確認できません。 また、申請には「申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書」の提出が求められています。当事務所では、本国での手続を済ませてから申請するか、未了の場合はその状況を事実どおりに書いて、理由書で補足する方法をご説明しています。
第6章 【3/3ページ】項目26〜28 扶養者・身元保証人・代理人/署名と取次者欄
3ページ目は、申請人を支える人と、実際に申請を行う人の情報、そして署名の欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 26 扶養者 | 申請人が扶養を受ける場合だけ記入します。配偶者ビザの呼び寄せでは、日本人配偶者を書くことが多い欄です |
| 27 在日身元保証人又は連絡先 | 配偶者ビザでは、日本に住む配偶者が身元保証人になると、入管庁の提出書類の一覧に明記されています |
| 28 申請人、法定代理人、代理人 | 実際に申請を行う人(申請人本人、法定代理人、または日本に住む申請人の親族)を書きます |
| 署名・申請書作成年月日 | 項目28に書いた人が、手書きで署名し、作成日も自分で書きます |
| 取次者 | 申請取次の行政書士などが提出する場合に、取次者が記入する欄です。ご自身で提出する場合は空欄です |
項目26 扶養者の書き方
見本では、夫の健太さんの氏名・生年月日・国籍・勤務先・年収を書いています。
扶養者が日本人の場合、在留カード番号・在留資格・在留期間・満了日の欄((4)〜(7))にあたる情報はありません。
これらの欄には「該当なし」と書くのが、当事務所の実務上の整理です。
年収は、課税証明書の金額と食い違わないように書きましょう。
項目27 身元保証人
見本では、夫の健太さんの氏名・職業・住所・電話番号を書いています。
別に提出する「身元保証書」の記載と、住所や電話番号を一致させましょう。
項目28と署名|ここが変更申請との最大の違い
認定申請では、申請書に署名するのは、項目28に書いた「実際に申請を行う人」です。公式の記載例でも、日本人の妻が項目28に自分の氏名と「妻」という関係を書き、署名欄に署名しています。
- 申請人が海外にいて、日本に住む配偶者が代理人として申請する場合は、配偶者が手書きで署名し、作成年月日も自分で書きます
- 申請書を作成した後、申請するまでの間に内容が変わった場合は、申請人(代理人)が変更箇所を訂正し、署名するよう様式に定められています
NG例
■ 海外にいる妻に申請書を郵送して署名してもらい、項目28には夫の名前を書く(項目28に書いた人と署名する人が一致しない)
■ 項目28の(2)本人との関係を空欄にする(「夫」「妻」などと書きます)



申請取次行政書士にご依頼いただく場合は、「取次者」欄は行政書士が記入します。
この場合も、項目28と署名欄は、代理人となる日本人配偶者の方に書いていただきます。
申請取次者が手続できるのは、申請人本人か代理人が日本に滞在している場合に限られます。
日本人配偶者も海外に住んでいる場合などは、進め方を個別に検討する必要がありますので、ご相談ください。
よくある疑問
- 夫婦二人とも、今は海外に住んでいます。誰が申請しますか?
-
配偶者ビザの代理人になれるのは、日本に住んでいる申請人の親族です。
夫婦ともに海外に住んでいる場合は、日本人配偶者が先に帰国して住居を定めてから申請するなど、進め方を検討する必要があります。状況によって最適な方法が変わるため、専門家に相談しましょう。 - 作成日から、いつまでに申請すればよいですか?
-
作成日から申請までの期限は、公式に定められていません。ただし、日本で発行される証明書(戸籍謄本・住民票・課税証明書など)は、発行日から3か月以内のものを提出するよう求められています。証明書の発行日も意識して、まとめて準備しましょう。
第7章 認定証明書(COE)が交付された後の流れ
認定証明書の交付後は、次の流れで進みます。
電子メールで受け取った場合は、そのメールを配偶者に転送します。紙で受け取った場合は、表面と裏面の両面の写し(スキャンデータなど)を送れば、査証申請や上陸申請に使えると案内されています。
配偶者が、項目16に書いた国の日本大使館・総領事館などで査証を申請します。電子メールの認定証明書は、スマートフォンなどで提示して申請できます。
査証の発給は外務省(在外公館)の判断で、認定証明書があっても、査証が発給されない場合があるとされています。
発行日から3か月以内に、日本の空港で上陸の申請をします。成田・羽田・中部・関西などの主要な空港から入国した場合は、その場で在留カードが交付されます。
住居地を定めてから14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で住居地の届出をします(入管法第19条の7)。在留カードを持参しましょう。



入国後は、配偶者ビザの「更新」、さらにその先の「永住」へと続いていきます。
2026年10月からは永住許可のガイドラインも改定されています。今回の申請だけでなく、その先の手続も見据えて準備しておくと安心です。
第8章 提出前チェックリスト
- 最新の様式を、出入国在留管理庁のページから入手した
- 【1/3】氏名・生年月日・旅券番号が、旅券の身分事項ページと一字一句一致している(ミドルネーム・スペースの位置も確認し、旅券の写しも添付した)
- 【1/3】項目9に、日本で住む予定の住所を部屋番号まで書いた
- 【1/3】入国予定日は、審査期間と認定証明書の有効期間(3か月)を見込んで設定した
- 【1/3】過去の出入国歴・申請歴・退去強制歴を、旅券などで確認して事実どおりに書いた
- 【1/3】犯罪歴(交通違反等を含む)を事実どおりに書き、在日親族として日本人配偶者を書いた
- 【2/3】項目22にチェックし、婚姻の届出先・日付が戸籍謄本と一致している
- 【2/3】生活費の支弁方法と金額が、課税証明書などの資料と矛盾していない
- 【3/3】扶養者・身元保証人の情報が、課税証明書・身元保証書と一致している
- 【3/3】項目28に実際に申請する人を書き、その人が手書きで署名し、年月日を書いた
- 対象国の方は、結核非発病証明書を用意した
第9章 WILL行政書士事務所にご依頼いただくメリット
- 書類一式を「一つの物語」に
旅券・戸籍謄本・結婚証明書・課税証明書と、申請書の各欄を一字一句照合します。
質問書・理由書とも突き合わせ、矛盾のない申請に仕上げます。 - 国ごとの婚姻手続と、申請のタイミングを整理
どちらの国で先に結婚したか、本国への届出が済んでいるか、結核スクリーニングの対象国かなどを申請前に確認し、いつ・何を・どの資料で説明するかを整理します。 - 全国どこからでもオンラインで依頼できます
ご相談から書類のやり取り、申請まで、オンラインで完結できます。石川県・富山県以外の方も、遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。 - 申請取次行政書士が対応
代表の中田信行は申請取次行政書士です。申請から追加資料の要求への対応まで、ご夫婦の負担を減らします。 - 国際結婚の当事者としての経験
代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。自身も国際結婚を経験しており、離れて暮らすご夫婦の不安や焦りを「自分のこと」として受け止めます。 - 担当者が変わりません
最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。 - 返金保証(全額返金制度)
万一不許可(不交付)となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。 - 申請の先まで一緒に考えます
目の前の呼び寄せの申請だけでなく、その先の更新・永住まで見据えて、最善な方法をご提案します。



配偶者ビザの申請サービスの詳細は、配偶者ビザ申請のページをご覧ください。
ご相談・お問い合わせ|初回相談は無料・全国からオンラインでご依頼いただけます
WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。
ご依頼は、全国どこからでもオンラインで可能です。
石川県内にお住まいの方は対面でのご相談も承りますが、遠方の方も、問合せフォーム、LINE、メール、電話でご相談からビデオ通話(Google Meet)~申請完了まで進められます。
配偶者の方が海外にいて、ご夫婦が離れて暮らしている場合も、ご心配はいりません。
報酬額(税込)
| サービス | 報酬額 |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合) | 121,000円 |
| 在留資格変更許可申請(特定技能・就労・留学などから配偶者ビザへ変更する場合) | 110,000円 |
※郵送料、交通費(オンライン非対応で遠方の場合)などの実費は、別途かかります。報酬・返金保証の詳細は、料金ページをご覧ください。
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※本記事は、2026年10月時点の公表情報をもとに作成しています。様式・提出書類・手続は変更されることがありますので、申請の際は出入国在留管理庁の最新情報をご確認ください。なお、2027年3月からは、在留諸申請の提出資料に課税・納税、社会保険、年収に関する文書が追加される予定です(入管法施行規則の改正、公布済み)。











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