日本でこのまま暮らしたいあなたへ。在留資格「定住者」の取得要件・手続き・注意点を専門家が徹底解説!

「日本人と離婚することになったけれど、このまま日本で暮らし続けたい」

「本国に残してきた子どもを日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい」

「日系人として日本で働きたいけれど、ビザの手続きが難しくて進まない」

日本で生活する外国人の皆様のなかには、このようなお悩みを抱えている方が少なくありません。在留資格(ビザ)の変更や更新は、これからの日本での人生を左右する極めて重要な手続きです。

このようなケースで強力な選択肢となるのが在留資格「定住者」です。しかし、「定住者」ビザは他の就労ビザなどと比べて法律の規定が複雑で、入国管理局(出入国在留管理庁)の審査も非常に個別具体的かつ慎重に行われます。

この記事では、国際業務専門の行政書士が、在留資格「定住者」の基本から、具体的な取得要件、手続きの流れ、そして不許可にならないための注意点までを徹底的に解説します。

目次

在留資格「定住者」を一言で説明すると、「法務大臣が特別な理由を考慮して、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格」です。

難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「日本とのつながりや人道的な理由を考えて、日本に住むことを特別に認めましょう」というビザのことです。

「定住者」ビザの最大のメリット:働くことに制限がない

「定住者」ビザを取得する最大のメリットは、日本での就労活動に制限がないという点にあります。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、大学での専攻や実務経験に関連したオフィスワークしかできませんし、工場でのライン作業や飲食店での接客といった、いわゆる現場労働・単純労働をすることは基本的に認められていません。

しかし、「定住者」ビザであれば、日本人と同じようにどんな仕事に就くこともできます。会社員として事務職をするのも、工場やコンビニでアルバイトをするのも、自分で会社を経営するのもすべて自由です。また、働く時間に制限もありません(「家族滞在」や「留学」で【資格外活動】の許可を得た場合のように週28時間以内といった制限はありません)。

「永住者」ビザとの違い

よく「定住」と「永住」を混同される方がいますが、法律上は全く異なる在留資格です。働く制限がない点では共通していますが、以下のような違いがあります。

「永住者」は日本にずっとずっといられる権利ですが、「定住者」はあくまで「決められた期間ごとにしっかりと日本で真面目に暮らしているか」をチェックされるビザだと考えてください。

定住者ビザを理解する上で、もっとも重要なのが「告示定住(こくしていじゅう)」「告示外定住(こくしがいてじゅう)」という2つのルートがあることです。

この違いによって、手続きのやり方が大きく変わります。

① 告示定住(あらかじめ決まっているルール)

国(法務省)が「こういうケースの人は定住者として認めます」と、あらかじめ法律の基準(告示)で決めている類型です。代表的な例は以下の通りです。

  • 日系2世・3世(日系ブラジル人や日系フィリピン人などの方々)
  • 定住者や日系人の配偶者
  • 「日本人の配偶者等」のビザを持つ外国人が、本国から呼び寄せる「未成年・未婚の実子」(いわゆる連れ子)

【手続きの特徴】
告示定住の場合は、海外から日本に呼び寄せるための手続き(在留資格認定証明書交付申請:COE)を行うことができます。

② 告示外定住(個別の事情を認めてもらう特別ルート)

法律の条文(告示)にははっきりと書かれていないものの、人道的な配慮や特別な事情があることから、法務大臣が個別に判断して許可を出すルートです。代表的な例は以下の通りです。

  • 日本人や永住者と「離婚」または「死別」した後も、日本に残りたくて変更を希望する外国人(離婚定住・死別定住)
  • 日本人との間に生まれた子ども(日本国籍の実子)を、日本国内で親権を持って育てている外国人親(日本人実子扶養定住)

【手続きの特徴】
告示外定住の場合、海外から新しく呼び寄せる(COE申請)ことはできません。現在、何らかの別のビザ(「日本人の配偶者等」や「家族滞在」など)ですでに日本に滞在している人が、他の資格から切り替える(在留資格変更許可申請)場合のみ認められます。

ここからは、皆さんが特によく検索し、悩まれている具体的な4つのケースについて、どのような条件(要件)を満たせば「定住者」ビザが取れるのかを分かりやすく解説します。

ケース1:日本人や永住者と「離婚・死別」した場合(離婚定住・死別定住)

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のビザで暮らしていた方が離婚や死別をした場合、そのままではそのビザの条件を満たさなくなってしまいます。離婚後も日本に住み続けるための変更先としてもっとも多いのが、この「離婚定住・死別定住」です。

実務上、出入国在留管理局が求める主な許可要件は以下の4つです。

① 日本において概ね3年以上の正常な婚姻関係・家庭生活が継続していたこと

一番大切なのは「日本で普通の夫婦としてしっかり暮らしていた期間が、およそ3年以上あるか」という点です。

  • (具体例A)
    日本人男性と結婚して同居し、3年半が経ったところで性格の不一致により離婚した。⇒ 婚姻期間が3年を超えているため、許可される可能性が十分にあります。
  • (具体例B
    結婚してわずか1年半で離婚した。⇒ 3年に満たないため、子どもがいない場合は離婚定住への変更は非常に厳しくなります。

別居期間はどう扱われる?
離婚前に一時的に別居していた期間があっても、夫婦としての協力関係や交流が続いていたと認められれば、「正常な婚姻関係」に含めてもらえるケースがあります。ただし、お互いに全く連絡を取らず関係が完全に壊れていた場合は、婚姻期間としてカウントされません。
また、配偶者からの暴力(DV)が原因で離婚に至った場合は、婚姻期間が3年に満たなくても、人道的な配慮から「定住者」への変更が認められる可能性が極めて高くなります。この場合は、診断書や女性相談所・警察への相談履歴などをしっかり提出して立証します。

② 独立の生計を営むに足りる資産や技能(収入)があること

「離婚した後、国や生活保護に頼らず、自分一人の力(または親族の援助)で日本で食べていけるか」という経済力が審査されます。

正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、あるいはアルバイトであっても、毎月安定した収入があり、家賃や生活費を自分で払えることを証明できれば大丈夫です。目安として、自分一人で暮らす場合は、月々の手取りが生活していけるレベルである必要があります(地域や家賃にもよりますが、年収ベースで200万円前後〜が1つの目安と言われています)。

③ 日常生活に不自由しない程度の日本語能力があること

「日本の社会で孤立せず、一人で生活していけるか」という観点から、日本語能力がチェックされます。

これは、日本語能力試験(JLPT)の「N1」や「N2」といった難しい資格の合格まで必須とされているわけではありません。入国管理局での面接や、提出する書類(理由書など)のやり取りを通じて、「意思の疎通が問題なくできること」が示せれば十分です。

④ 公的義務(納税・年金・医療保険など)を履行していること

住民税をきちんと払っているか、未納がないかが見られます。配偶者の扶養に入っていた期間については問題ありませんが、自分で支払うべき義務が発生している場合は、未納や滞納がないようにしておく必要があります。

ケース2:日本人の子どもを「監護・養育」する場合(日本人実子扶養定住)

離婚した配偶者との間に子どもがおり、その子どもが「日本国籍」を持っている場合(日本人の実子の場合)は、上記ケース1の「婚姻期間3年」という縛りがなくなります。
結婚していた期間がたとえ数か月であっても、定住者ビザが許可される可能性が高くなります

要件は以下の通りです。

  • 日本人の実子の親権者であること
  • 現にその子どもを自分で引き取り、日本国内で一緒に暮らして育てていること(監護・養育の実態)
  • 生活していけるだけの安定した収入(生計維持能力)があること

単に「親権」があるだけではダメ
離婚届の親権者欄に自分の名前が書いてあっても、子どもを本国の祖父母に預けっぱなしにしていたり、元配偶者に預けて自分は一人で暮らしているような場合は、このビザは絶対に許可されません。
「現に子どものご飯を作り、学校の送り迎えをし、一緒に生活している」という実態を、住民票や保育園・学校の在学証明書、支払っている経費の記録などで証明する必要があります。

ケース3:外国にいる「連れ子」を日本に呼び寄せたい場合(定住者告示6号ニ)

「本国で離婚して、新しく日本人と再婚した。前夫との間の子ども(現在17歳)を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい」というようなケースです。これは「告示定住」にあたります。

法律上の条件は以下の通りです。

  • 『「日本人の配偶者等」のビザで日本にいる親』の扶養を受けて生活すること
  • その子どもが「未成年」で「未婚の実子」であること

【実務上の問題】「17歳の壁」に注意!

民法の改正により、日本での成人は「18歳未満」に引き下げられました。法律上は「17歳」であれば未成年なので、ビザの対象になるはずです。

しかし、入国管理局の実際の審査傾向(実務)は非常に厳しくなっています

入国管理局は、「15歳、16歳、17歳」と年齢が上がれば上がるほど、「本当に親の扶養を受けるために日本に来るのか? 実は勉強や親との同居ではなく、日本で働く(出稼ぎ)ことが目的なのではないか?」と疑われる可能性が上がっていきます

  • 16歳までの申請
    比較的スムーズに許可が出る傾向があります。
  • 17歳での申請
    「なぜ今までの年齢(もっと幼い頃)に呼び寄せなかったのか」「なぜこのタイミング(成人直前)なのか」について、よほどの特別な事情(本国で育ててくれていた祖父母が倒れて介護者がいなくなった、など)を客観的な証拠とともに説明できない限り、不許可になる確率が高くなります

もし連れ子の呼び寄せを考えている場合は、年齢ができるだけ若いうちに、できれば中学卒業前や高校入学前のタイミングで手続きを始めるのが最大のポイントです。

ケース4:日系人(2世・3世など)やその配偶者の場合

ブラジルやペルー、フィリピンなどの日系人の方々、およびその配偶者や未成年の子どもが日本に住むためのケースです(告示定住)。

  • 日系2世(日本人の子として生まれた人)
  • 日系3世(日本人の孫として生まれた人)
  • これらの人の配偶者や、扶養を受ける未成年・未婚の実子

このケースでは、海外からの呼び寄せ(COE)の段階から「素行が善良であること(犯罪歴がないこと)」が非常に厳しくチェックされます。そのため、本国の警察が発行する「犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)」の提出が必須となります。過去に大きな犯罪歴がある場合、日系人であってもビザの取得は極めて困難になります。

「定住者」ビザの手続きは、現在日本にいる人が他のビザから切り替える「在留資格変更許可申請」のケースが多いため、ここでは変更申請をベースに流れを説明します。

便利な「オンライン申請」について

2022年3月以降、マイナンバーカードをお持ちの外国人本人は、窓口にわざわざ出向かなくてもインターネット(オンライン)で在留資格の変更や更新の申請ができるようになりました

審査が完了するとメールでお知らせが届き、新しい在留カードも郵送で受け取ることができます(郵送受領を選択した場合、手数料納付書や古い在留カードの原本をレターパックなどで入国管理局へ郵送する手続きを行います)。

もちろん、出入国在留管理局の窓口に直接行って書類を提出する「窓口受領」を選ぶことも可能です。

定住者ビザは、入国管理局の審査官の「裁量(個別の判断)」に委ねられている部分が非常に大きいビザです。そのため、書類の作り方ひとつで結果が180度変わってしまいます。実務上の特に注意すべきポイントをまとめました。

① 現在のビザが「1年」である場合の注意点

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを持っている方で、現在の在留期間が「1年」の方は要注意です。

通常、結婚生活が順調で経済的にも安定していれば、更新の際に入国管理局から「3年」や「5年」のビザがもらえます。同居期間が4年など長くあるにもかかわらず、ずっと「1年」のビザしか出ていないという場合、入国管理局から以下のような疑いを持たれている可能性が高いです。

  • 配偶者の収入が少なすぎて、経済的な安定性に疑問がある
  • 「本当に一緒に暮らしているのか?」と偽装結婚や同居実態を疑われている
  • 過去に素行不良(在留状況が悪い、オーバーワーク、警察の取り締まり等)があった

このように、もともとのビザが「1年」の状態で離婚し、離婚定住への変更を申し出た場合、入国管理局のチェックが厳しくなっているため、審査のハードルは非常に高くなります。なぜ1年ビザだったのかという理由を分析し、それを補うだけの強力な書類を用意しなければなりません。

② 「結婚から離婚に至る経緯」の証明(理由書)

離婚定住の申請において、もっとも重要な添付書類が「申請理由書」です。

「なぜ結婚し、なぜ離婚することになったのか。そしてなぜ日本に残らなければならないのか」を、ストーリー仕立てで詳細に説明する必要があります。

単に「離婚しました。日本が好きなので残りたいです」と書くだけでは、高い確率で不許可になります。出会いから結婚、同居中の生活の様子、離婚に至ったやむを得ない事情(元配偶者の不貞行為、ギャンブル、借金、DVなど)を客観的な事実に基づいて記載し、可能であれば元配偶者からの謝罪文や調停調書の写しなどの証拠を添えることが許可への近道です。

③ 「6か月」のタイムリミット

入管法により、「日本人の配偶者等」のビザを持っている人が、正当な理由なく配偶者としての活動(同居や協力)を継続して6か月以上行わないで在留していると、在留資格の取消事由に該当することになります。

「まだ離婚届は出していないけれど、もう半年以上別居していて夫婦関係は完全に終わっている」という状態のまま放置していると、ある日突然、入国管理局からビザを取り消す手続きを始められてしまうリスクがあります。また、そこまでいかなくても「在留状況が不良である」とみなされ、その後の変更申請で致命的に不利になる場合があります。

関係が破綻した、あるいは離婚が成立した場合は、一刻も早く(できれば離婚成立前から)次のビザへの変更を検討・準備し始める必要があります

定住者の種類や個人の状況によって必要書類は大きく変わりますが、代表的な「離婚定住(変更申請)」を例に、ベースとなる書類をまとめました。

【外国人が自分で用意する主な書類】

  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 証明写真(直近3か月以内に撮影、縦4cm×横3cm)
  3. パスポートおよび在留カード(提示)
  4. 申請理由書(形式自由。結婚から離婚までの経緯を詳しく書いたもの)
  5. 離婚の事実が分かる書類(日本の役所で発行した「離婚届受理証明書」や、戸籍謄本など)
  6. 日本語能力を証明する資料(日本語能力試験の合格証のコピーや、日本での就労・通学歴が分かる履歴書など)

【職業や収入、生活状況を証明する書類】

  1. 住民票の写し
    (世帯全員の記載があり、マイナンバーが省略されているもの、3か月以内発行)
  2. 直近の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書
    (1年間の総所得と納税状況が両方記載されているもの、各1通)
  3. 仕事をしていることを証明する資料
    • 会社員の場合在職証明書、直近数か月分の給与明細のコピーなど
    • 自営業の場合確定申告書控えの写し、営業許可書の写しなど
    • 無職・転職活動中の場合預貯金通帳の写し(取引履歴や残高が分かるウェブ通帳の印刷でも可)、内定通知書や雇用契約書の写し
  4. 身元保証書
    (日本にいる適切な身元保証人にお願いしてサインをもらうもの)

【注意】外国語の書類には必ず「翻訳」を!
本国から取り寄せた出生証明書や結婚証明書など、日本語以外の言語で書かれている書類を提出する場合は、必ず全ての書類に「日本語の和訳(翻訳文)」を添付しなければなりません。翻訳者の氏名やサインも記載する必要があります。

在留資格「定住者」は、日本での就労制限がなく非常に自由度の高いビザである反面、「誰でも簡単に取れるビザ」では決してありません

「婚姻期間が3年に少し足りないかもしれない…」

「今のビザが1年だから不安…」

「子どもの年齢がもうすぐ17歳になってしまう…」

入国管理局の審査基準は年々細かくなっており、過去の在留資格の空白期間(ブランク)や、過去の小さな交通違反・素行などもチェックされるようになっています。ご自身だけで悩んで間違った書類を提出してしまい、一度「不許可」になってしまうと、その後に結果をひっくり返すのはさらに難しくなってしまいます。

WILL行政書士事務所は、単に書類を作成するだけでなく、あなたやご家族のこれまでの人生の経緯、これからの日本での生活設計を親身になって伺い、入国管理局の審査官が100%納得するような「法律に基づいた確実な立証書類」を作り上げます。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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