離婚歴が多くても諦めない!複数回の離婚・再婚で配偶者ビザ(結婚ビザ)を取得・更新するための徹底対策ガイド

幸せな国際結婚が決まり、いよいよ日本で一緒に暮らすための「配偶者ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)」の手続きを始めようとしたとき、ふと大きな不安が頭をよぎることはありませんか。

「自分(またはパートナー)には過去に複数回の離婚歴があるけれど、これってビザの審査に影響するのだろうか……」
「前のお相手とも国際結婚で、すぐに離婚してしまった。ビザ審査の時に怪しまれないだろうか……」

結論から申し上げますと、過去に複数回の離婚歴がある場合、配偶者ビザの申請難易度は非常に高くなります。 入国管理局(出入国在留管理庁)の審査は通常よりも格段に厳しくなり、ただ婚姻届を出したという事実だけでは、不許可になってしまう可能性が高いのが実情です。

しかし、決して諦める必要はありません。なぜ審査が厳しくなるのかという「理由」を正しく理解し、審査官が疑うポイントに対して一つひとつ誠実かつ客観的な証拠をもって証明していけば、許可を勝ち取る道は必ず開けます。

この記事では、国際業務を専門に扱う行政書士の視点から、日本人側・外国人側に複数回の離婚歴がある場合の難易度の理由、入管がチェックする注意点、そして審査を突破するための具体的な対策を、生の事例を交えて分かりやすく徹底的に解説します。

目次

そもそも、配偶者ビザ(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等)の審査において、入国管理局が最も重要視しているのは次の2点です。

  1. その結婚が、制度の利用を目的とした「偽装結婚」ではなく、真実の愛に基づく「真実婚」であるか
  2. 日本で生活していく上で、安定した経済基盤(収入や資産)があるか

離婚歴、特に複数回の離婚歴短期間での離婚・再婚歴がある場合、入管の審査官は真っ先に「もしかして、ビザ(在留資格)を取得するため、あるいは金銭的な目的のために、偽装結婚と離婚を繰り返しているのではないか?」という疑いの目を向けます。

もちろん、みなさんの現在の結婚が真剣なものであることは間違いありません。しかし、入管の審査官はあなたたちに直接会って話を聞いてくれるわけではなく、提出された「書類」だけを見て機械的・客観的に判断します。そのため、過去のデータに離婚が多いという事実があるだけで、書類上のカモフラージュを疑われてしまうのです。

特に、以下のようなケースに該当する場合は、極めて慎重な審査が行われることになります。

  • 離婚の回数そのものが多い(3回、4回など)
  • 前婚(前の結婚)の期間が数ヶ月〜1・2年と非常に短い
  • 過去の結婚相手も外国人(国際結婚)だった
  • 前の離婚から今回の再婚までの期間が短い(スピード再婚)

これらに当てはまる場合は、通常の申請書類を出すだけでは高い可能性で不許可になります。過去の結婚生活がなぜ破綻したのか、そして今回の結婚がなぜ真実と言えるのかを、強い説得力をもって説明しなければなりません。

まずは、日本国内でパートナーを迎え入れる「日本人側」に多くの離婚歴があるケースを見ていきましょう。

日本人側の離婚歴については、実は「問題になりにくいケース」と「極めて厳しく審査されるケース」に分かれます。 例えば、今回が2回目の結婚であり、元配偶者が日本人で、結婚期間が10年以上と長く、お互いに話し合って円満に離婚(協議離婚)したような場合であれば、審査にそれほど大きな悪影響はありません。入管も「一般的な人生の選択としての離婚」と捉えてくれるからです。

しかし、「離婚回数が3回以上」「前婚の期間が短い」「前の相手も外国人だった」という条件が重なると、審査の風景は一変します

【事例】国際結婚を繰り返し、前婚が短期間で破綻したAさんのケース

ここで、実際にあった難しい事例をベースに分かりやすく解説します。

【相談内容】
日本人男性のAさん(50代)は、今回4回目の結婚として、ベトナム人女性のBさんとの配偶者ビザを申請しようとしています。 Aさんの過去の結婚歴は以下の通りです。

  • 1回目:日本人女性と結婚(10年間同居したのち離婚)
  • 2回目:日本人女性と結婚(2年で離婚)
  • 3回目:ウクライナ人女性と結婚(1年半で離婚)

Aさんの現在の収入は安定しており、経済的には何の問題もありません。しかし、直近のウクライナ人女性との国際結婚がわずか1年半という短期間で破綻していること、そして今回また別の外国人女性と結婚することから、入管から「ビザ目的の結婚ではないか」「結婚を軽視しているのではないか」と強く疑われる可能性がありました。

この事例における疑いのポイント

入管がこの事例で懸念するのは、「前回の国際結婚の離婚原因」と「今回の結婚の真実性」です。 前妻であるウクライナ人女性との結婚期間が短いことから、
「前妻にビザを取らせるためだけの偽装結婚だったのではないか」
あるいは
「お互いにコミュニケーションが取れないまま安易に結婚し、今回もまた同じようにすぐ離婚するのではないか」
と勘ぐられてしまうのです。

実際に取った対策と解決へのアプローチ

このケースでは、Aさんの収入に問題がなかったため、とにかく「過去の離婚の経緯」と「今回の結婚に対する真摯な決意」を包み隠さず書面で説明することに全力を注ぎました。

具体的には、3回目のウクライナ人女性との離婚について、お互いに共通言語がなく片言の英語だけで会話をしていたため、日々の生活のすれ違いが大きくなってしまったという「本当の理由」を詳細に文章化しました。

その上で、今回のベトナム人女性Bさんとの結婚にあたっては、その反省を活かし、Aさん自身が日常会話レベルの語学を猛勉強してマスターしたこと、Bさん側も過去に日本への留学経験があり日本語や日本文化を深く理解していることなど、「前回の失敗を克服し、今回はお互いに深く意思疎通ができていること」を強力にアピールしました。 さらに、Aさん自身の「今回の結婚に対する真剣な気持ちと、二度と離婚を繰り返さないという誓い」を綴った【決意書】を添付して提出した結果、無事に許可が降りました。

経済基盤がしっかりしていても、こうした「身分関係の不自然さ」がある場合は、人間の内面や努力のプロセスを書類で証明していく必要があるのです。

次に、日本へやってくる、あるいはすでに日本に滞在している「外国人側」に複数回の離婚歴があるケースです。
相手が男性であっても女性であっても審査の厳しさは同じですが、外国人側に離婚歴が多い場合、入管の警戒レベルは日本人側が原因である場合よりもさらに高くなります。なぜなら、「日本に在留し続けたい(ビザが欲しい)がために、結婚と離婚を繰り返しているのではないか」という疑念が、構造的にどうしても強くなってしまうからです。

外国人側に離婚歴がある場合、以下のポイントを厳しくチェックします。

  1. 過去の離婚回数と、それぞれの結婚期間(何年間実態があったか)
  2. 過去の離婚の具体的な原因(特に日本人との離婚の場合、その実態)
  3. 前の離婚から、今回の新しい日本人と出会い、再婚するまでの「期間」
  4. 前婚の離婚手続きが、日本と母国の「両国」で法的に完全に成立しているか

特に、前の結婚において「同居の実態がほとんどなく、長期間別居していた」という事実がある場合や、離婚後すぐに新しい日本人と同居・再婚している場合は、過去のビザ維持のための偽装結婚、あるいは今回の駆け込み婚を疑われ、非常に不利なスタートとなります。

【事例】過去2回の結婚がすべて短期間で終わっている外国人女性のケース

こちらも、実務上よく遭遇する難事例をベースに解説します。

【相談内容】
日本人男性のCさん(30代)は、中国籍の女性Dさん(30代)と結婚しました。Dさんは今回が3回目の結婚です。 Dさんの過去の結婚歴は以下の通りです。

  • 1回目:中国人の男性と結婚(約1年で離婚)
  • 2回目:日本人の男性と結婚(約1年で離婚)

Dさんは2回目の日本人男性との離婚後、現在のCさんと出会い、すぐに同居を開始して今回の結婚に至りました。過去の2回の結婚がいずれも「1年ずつ」という極めて短い期間で終わっているため、入管から見れば「日本に滞在し続けるために、次から次へとターゲット(結婚相手)を乗り換えているのではないか」と疑われる典型的なパターンでした。

この事例における疑いのポイント

最大のネックは、やはり「過去の結婚がすべて1年という短期間で終わっていること」と「離婚から再婚・同居までのスパンが短いこと」です。特に2回目の日本人との結婚生活に本当に実態があったのか、ビザ目的の偽装結婚ではなかったのかという点について、強い不信感を抱かれます。また、前婚の離婚手続きが中国と日本の両方できちんと完了しているかどうかも、法的な大前提として厳しく見られます。

実際に取った対策と解決へのアプローチ

この事例において、私たちはまず「前婚が解消している法的な成立」を確認しました。幸い、日本と中国の両国で離婚手続きは完全に完了しており、戸籍や公文書上の問題はありませんでした。

その上で、過去の短期間での離婚については、Dさんだけに非があるわけではなく、1回目の中国人夫とは価値観の不一致、2回目の日本人夫とは生活習慣の劇的な違いや相手方の問題があったことを、客観的な事実に基づいて説明しました。

そして、今回のCさんとの結婚が真実であることを証明するため、「現在の同居生活の実態」と「家族ぐるみの付き合い」を大量の証拠で立証しました。 すでに二人は5ヶ月以上、同じ住所で住民票を登録して仲良く暮らしており、その同居の実態(部屋の写真や、お互いの買い物のレシート、光熱費の共同支払いなど)を提出しました。さらに決定的な材料として、Cさんの両親がDさんの中国の実家を実際に訪れた際の家族写真や、Cさんの母親がDさんに向けて送った「大切な家族として歓迎する」という内容の手紙のコピーなどを提出しました。

「親族がこれほど深く関わり、応援している結婚に、偽装の余地はない」ということを入管に強く印象付けた結果、厳しい審査を乗り越えて無事に配偶者ビザが許可されました。

この記事を読まれている方の中には、ご自身が「永住者」の在留資格を持つ外国人で、過去に日本人や別の外国人と離婚し、新しく母国から配偶者を呼び寄せたい(永住者の配偶者等ビザの申請)と考えている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、この「永住者が離婚して、すぐに新たな配偶者を本国から呼び寄せる」というケースは、現在入管が最も厳しく目を光らせていると思われる最警戒ルートの一つです。

なぜそれほどまでに厳しいのか?

過去に入管行政において、以下のような不正事案が多発した時期がありました。

外国人が日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザを取得し、その後、実態のある夫婦を装って「永住許可」を申請する。そして永住権を手に入れた途端、手のひらを返すように日本人と離婚し、本国にいる本当に好きだった別の外国人(あるいは前夫・前妻)と再婚して、その人を「永住者の配偶者」として日本に呼び寄せる。

入管からすれば、
「あなたに永住権をあげたのは、前の日本人とこれからも日本で末永く暮らしていくという前提があったからだ。永住を取った直後に離婚して新しい外国人を呼ぶなんて、最初の結婚自体が永住権目当ての偽装だったのではないか!」
と激怒するわけです。

突きつけられる厳しい現実

この種の申請を行うと、入管からは以下のような非常に厳しい追及がなされます。

  • 「前回の日本人との離婚に至った詳細な経緯を、納得がいくように説明しなさい」と要求される
  • もし永住権を取る前から最初の結婚が破綻していた形跡があれば、
    「今回のビザを出さないだけでなく、あなたの永住権そのものを取り消す(ミスによる付与として見直す)」
    と言い渡されるリスクがある

そのため、永住者が離婚後に新しい配偶者を呼び寄せる場合は、単に新しいパートナーとの愛を語るだけでは高い確率で不許可になります。最初の結婚がなぜ不可抗力で破綻してしまったのかという明確な説明と、今回の結婚の信憑性を、通常の何倍もの労力をかけて証明しなければなりません。一度の申請で許可が出ず、何度も再申請を繰り返す覚悟が必要な、非常にハードルの高い類型です。

すでに配偶者ビザ(日本人の配偶者等)を持って日本に在留している外国人が、その在留期間中に前の配偶者と離婚し、別の新しいお相手と再婚したとします。 この場合、次にやってくる在留期限の際に行う手続きは、名称としては「在留期間更新許可申請(いわゆるビザの更新)」となります。

しかし、ここで絶対に油断してはいけません。「手続きの名前は更新だけど、入管による審査の中身は、実質的にゼロからの『新規申請(資格変更や呼び寄せ)』と全く同じ、あるいはそれ以上に厳しい」というのが実務上の常識です。

更新だからといって、簡単な書類だけを出して済ませようとすると、不許可となってしまうリスクが高く、最悪の場合は日本にいられなくなってしまいます。

手続きにおける注意点

  • 提出書類のボリューム
    新規で配偶者ビザを取るときと同じように、新しいパートナーとの「質問書」「交際経緯説明書」「スナップ写真」「新しいお相手の所得・納税証明書や戸籍謄本」などをすべて完璧に揃えて提出する必要があります。
  • 前婚の清算の証明
    前のお相手ときちんと法的に離婚が成立していることを証明するのはもちろんのこと、前回のビザ更新の際に「同居している」と嘘の報告をしていなかったか(別居していたのに隠していた場合は虚偽申請となりアウト)なども細かくチェックされます。
  • 14日以内の届出の有無
    前の配偶者と離婚したとき、「離婚した日から14日以内に入管へ届出(配偶者に関する届出)」をきちんと提出していたかどうかも非常に重要です。この届出を怠っていたり、大幅に遅れていたりすると、それだけで「在留状況が不良である」とみなされ、新しいお相手との更新審査で不利になります。

相手が変わった場合の更新は、「これまで日本にいたから大丈夫だろう」という甘えが一切通用しない、極めて緊迫した手続きであることを認識してください。

これまで見てきた通り、複数回の離婚歴がある場合の配偶者ビザ申請は、入管からの厳しい疑いの目を向けられた状態からスタートします。この圧倒的な不利を覆し、大切なパートナーと日本で暮らすための許可を勝ち取るには、以下の「3つの鉄則」を徹底的に実践する必要があります。

1.過去の離婚原因を、一切の嘘偽りなく書面で詳細に説明する

入管に対して過去の離婚歴を隠すことは不可能です。過去のトラブルを隠そうとすると「虚偽申告」とみなされ、その時点で一発不許可となり、将来にわたって甚大な不利益を被ることになります。

大切なのは、「なぜ過去の結婚がうまくいかなかったのか」という理由を、お相手のせいにしすぎず、客観的事実に基づいて誠実に文章で説明することです。

  • コミュニケーション不足(言語の壁)
  • 生活習慣や価値観の決定的な違い
  • 相手方の問題(不貞行為やDVなど、事実であれば診断書や調停調書などの証拠を添付)

これらを隠さず開示し、入管に「今回の結婚は過去の失敗とは異なり、地に足がついたものである」と納得してもらうことが不可欠です。

2.今回の結婚に対する、本人直筆の「決意書(反省文)」を添える

特に日本人側、あるいは外国人側に離婚原因や回数の多さという懸念点がある場合、ただ事実関係を説明するだけでなく、「今回の結婚にいかに真剣に向き合っているか」という当事者の内面を伝える【決意書(反省文)】が、審査官の心を動かす大きな鍵となります。

パソコンでの作成でも構いませんが、できれば本人による直筆(日本語、外国人の場合は自筆+日本語訳)で、過去の未熟だった点への反省と、今回のパートナーとどのように安定した家庭を築いていくかという具体的なライフプラン、そして「二度と関係を破綻させない」という強い誓いを熱意をもって書き出してください。実務においても、こうした自筆の反省文や決意書は非常に重視される傾向にあります。

3.「これでもか」というほど、二人の交際・同居の実態証拠を積み上げる

疑われているのは「偽装結婚(形だけの結婚)」です。であれば、私たちは「形だけでは絶対に不可能な、あまりにもリアルで濃密な夫婦の実態」を、証拠の山によって入管に突きつける必要があります。

具体的には、以下のような資料を、通常の申請の2倍、3倍のボリュームで準備します。

  • 二人の写真
    ただのツーショットだけでなく、お互いの親族や友人、会社の同僚など「第三者」と一緒に写っている写真を何十枚も提出する(偽装結婚であれば、周囲の人間を巻き込むことは難しいため、極めて強い立証になります)。
  • 連絡の履歴
    LINEや通話アプリなどの履歴を、数ヶ月分にわたって細かくプリントアウトして提出する(日常の何気ない会話や、夫婦としての具体的な相談内容が含まれていることが重要です)。
  • 同居の実態
    すでに同居している場合は、二人の名前が記載された住民票、同じ住所宛てに届いた別々の郵便物、一緒に暮らしている部屋の間取りや生活感が伝わる室内写真などを提出し、完全に一つの生計として暮らしていることを証明します。

審査官に「これほどの証拠があって、周囲の親族も全員巻き込んでいる以上、これが偽装結婚であるはずがない」と言わしめるレベルまで、徹底的に客観的証拠を作り込むことが、確実な許可への唯一の近道です。

過去に複数回の離婚歴がある、あるいは国際結婚の離婚・再婚を繰り返している場合の配偶者ビザ申請は、専門家が取次をする場合であってもかなり難しい申請の部類に入ります。

ネット上に転がっている「一般的な配偶者ビザの必要書類リスト」だけを見て、見よう見まねで申請書類を作って提出しても、高い確率で「不許可」という厳しい現実が突きつけられるでしょう。一度不許可のスタンプが押されてしまうと、不許可の記録が永年残り、リカバリー(再申請)の難易度は最初の何倍も高くなってしまいます。

だからこそ、ご自身だけで悩んだり、無理に書類をこじつけたりする前に、一度、専門の行政書士などのプロフェッショナルに相談してみることをお勧めします。

「自分の経歴でビザが取れるのか不安でしかたない」
「入管に提出する説明書や決意書、何から書けばいいのか分からない」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ一度、私たちの力を頼ってください。あなたとお相手のこれまでの歩みと現在の真剣な想いを丁寧にヒアリングし、高い確率で許可を得られる申請書類を仕上げるために尽力いたします。

まずはお気軽に、WILL行政書士事務所の無料相談・お問い合わせ窓口までご相談ください。私たちが、あなたの幸せな第一歩を全力でサポートいたします。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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