就労ビザなのに会社が倒産、リストラに!クビになったらビザはどうなる?行政書士が教える緊急対策

「会社が突然倒産してしまった……。私の就労ビザ(在留資格)はどうなるの?」

「リストラで会社を辞めさせられたけれど、すぐに日本を離れなければいけないの?」

日本で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「技能」などの就労ビザを持って働いている外国人の皆さんにとって、会社の倒産や突然の解雇(リストラ)は、生活の基盤だけでなく「日本にいられなくなるかもしれない」という最大のピンチです。

結論からお伝えすると、会社をクビになったり倒産したりしても、すぐに就労ビザが取り消されて強制帰国になるわけではありません。ハローワークに通うなど正しい就職活動の手続きを行っていれば、在留期限内は日本に滞在して次の仕事を探すことが法律上認められています。

今回は、国際業務専門の行政書士が、最新の審査実務をもとに、突然仕事を失ってしまった外国人の方が就労ビザを守り、日本で暮らし続けるための緊急対策を分かりやすく解説します。

目次

会社を辞めることになった際、ショックでパニックになってしまう気持ちは痛いほど分かりますが、まずは自分のビザを守るために「14日以内」に動かなければならない重要な手続きが2つあります。

① 入国管理局への「所属機関に関する届出」(14日以内)

退職(解雇や倒産を含む)が決まったら、退職した日から14日以内に出入国在留管理庁(入管)へ「所属機関(契約機関)に関する届出」をインターネットや郵送で提出しなければなりません。

これは「私のせいではなく、会社の都合で退職しました」という事実を入管に正しく報告する手続きです。この届出を怠ると、20万円以下の罰金に処される可能性があるほか、今後のビザ変更や更新の審査において「在留状況が不良」と判断されて不許可の原因になりますので、必ず最初に行ってください。

② ハローワーク(公共職業安定所)での失業保険の手手続き

会社から「離職票(りしょくひょう)」をもらったら、すぐに居住地を管轄するハローワークへ行って失業保険(雇用保険)の受給手続きと、求職登録を行ってください 。 外国人であっても、日本国内で雇用保険が適用される事業所に雇用されていたのであれば、日本人と全く同じように失業給付を受ける権利があります 。そして、このハローワークで求職活動を行っているという実績が、後述する「ビザの取消を免れるための最大の証拠」になります 。

ネットの掲示板やSNSで「就労ビザの外国人は、仕事を辞めて3ヶ月経つと強制送還される」という書き込みを見て、不安になっている方がたくさんいます。

入管法には確かに、「就労ビザの外国人が、本来の活動(仕事)を継続して3ヶ月以上行っていない場合、在留資格の取消対象になる」というルールが存在します。

しかし、ここには非常に重要な例外があります。条文には「正当な理由がない限り」3ヶ月で取り消すと書かれているのです。

会社の倒産やリストラは「正当な理由」になる

あなたが自ら会社を辞めた(自己都合退職)のではなく、会社の倒産、解雇、雇止めなどの「会社都合」によって仕事を失った場合、それはあなたにとってやむを得ない事情(正当な理由)であると入管に認められます。

そのため、ハローワークに毎月通って一生懸命に次の就職先を探している限り、3ヶ月が経過したからといって、入管から突然ビザをパッと取り消されることは原則としてありません。入管は、ハローワークの発行する「雇用保険受給資格者証」や求職活動の記録を確認し、真面目に仕事を探していると判断できれば、在留期限の満了日まで日本に滞在して求職活動を続けることを猶予してくれます。

会社の都合による失業であれば、今の就労ビザの期限内は滞在して就職活動を続けられますが、「転職先が決まらないまま、ビザの有効期限(満了日)が来てしまう」という事態が起こり得ます。

就労ビザは、働く会社が決まっていないと「更新」の手続きをすることができません。この場合、日本を離れなければならないのでしょうか?

このピンチを乗り越えるために、以下の2つの在留資格(ビザ)への変更手続きを検討します。

① 「特定活動」ビザへの変更

大学を卒業した留学生だけでなく、すでに就労ビザを持って働いていた外国人が会社都合で失業し、期限内に次の仕事が決まらない場合、最長で1年間の、日本に滞在して就職活動を続けることができる「特定活動」ビザへの変更が認められるケースがあります。

  • 要件
    会社の倒産・解雇などの証明書(離職票や解雇通知書)、ハローワークでの積極的な求職活動の実績、日本で生活していける資金の証明などが必要です。
  • アルバイト
    この特定活動ビザに変更した上で、入管から「資格外活動許可」をもらえば、次の仕事が見つかるまでの間、週28時間以内のアルバイトをして生活費を稼ぐことも合法的に可能になります。
行政書士:中田

入管(Immigration)で分かりやすいスライドを作成してくれているので、掲載します。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001336423.pdf

② 「短期滞在」や「特定活動(出国準備)」ビザへの変更

どうしても1年以内の再就職が難しく、いったん母国へ帰国して出直す、あるいは身の回りの整理をしてから日本を発つ必要がある場合は、在留期限が切れる前に入管へ行き、「短期滞在(3ヶ月)」や「特定活動(出国準備のための30日〜90日)」への在留資格変更許可申請を行います。 これにより、不法残留(オーバーステイ)という最悪のペナルティを受けることなく、完全に合法な身分のまま次のステップの準備をすることができます 。

仕事を失って毎月の給料がなくなり、家賃や食費の支払いに困ったからといって、入管に無断で飲食店や工場などでフルタイムのアルバイトをすることは絶対にやめてください

「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザは、業務内容等についてしっかりと確認されたうえで、国から認められた業務を行うことを条件に許可されているビザです。

入管から事前に「資格外活動許可」を得ずに、居酒屋での接客、コンビニのレジ、工場の軽作業などのいわゆる現場労働・単純労働を行ってしまうと、それは「資格外活動罪(不法就労)」という重大な法律違反(刑事罰)になってしまいます。

もし不法就労をしていることが入管や警察に見つかると、あなた自身が逮捕・処罰されたり、退去強制(強制送還)の対象になったりするだけでなく、新しく決まりそうだった転職先でのビザの変更申請も100%不許可になります。生活が苦しいときは、ハローワークで失業手当を正しく受給するか、前述の「特定活動」ビザへ正式に変更した上で、許可の範囲内でアルバイトを行うようにしてください。

会社の倒産やリストラは、あなたの能力や努力のせいではなく、完全に不可抗力による災難です。だからこそ、「外国人だから国に帰らなければならない」と自暴自棄になって諦めてしまう必要はまったくありません。日本の法律と入管の審査ルールは、真面目に日本で働こうとしている外国人の方の権利を正しく守るための救済措置を用意しています。

しかし、失業中の在留手続き(正当な理由の立証や特定活動ビザへの変更)は、入管法や審査要領の緻密な知識が必要であり、ハローワークや前職の会社からどのような書類を集めて、入管にどう説明(理由書の作成)すればよいか、一人で判断するのは極めて困難です。

「会社が倒産して、離職票すらもらえないけれど手続きできる?」

「もうすぐビザの期限が切れるのに、次の面接の結果がまだ出なくて不安」

「次の転職先で、今の就労ビザのまま働いて問題ないかチェックしてほしい」

突然のトラブルで少しでも不安や孤独を感じているなら、どうか一人で抱え込まずに、すぐに専門の行政書士にご相談ください。

WILL行政書士事務所では、あなたの現在の在留期限や経済的な状況をプロの目で正確に分析し、ハローワークでの動き方から入管への緊急の手続きまで、一歩一歩優しくリードして確実にサポートします。

会社を失っても、あなたの日本での未来まで失う必要はありません。確実な手続きと将来の安心を取り戻すために、まずは当事務所の無料相談へお気軽にお問い合わせください。私たちがあなたの力になります。

初回無料相談はこちらから

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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