今回は、日本で暮らしている外国人の方が、配偶者ビザに切り替えるときに必要な「在留資格変更許可申請書」についての解説記事になります。 申請書は、あなたが誰で、今どの在留資格を持ち、なぜ配偶者ビザに変えたいのかを、入管に正式に申し出る書類です。
旅券・在留カード・戸籍謄本などの公的な書類と、一字一句食い違わないように書くことが大切です。
今回の記事では、ほかの在留資格から「日本人の配偶者等」へ変更する場合の【在留資格変更許可申請書】について解説します。
外国から配偶者の方を呼び寄せるための【在留資格認定証明書交付申請書】については、別記事で解説を予定しています。
また、【質問書】の書き方については、下の記事で解説しておりますのであわせてご確認ください。
はじめに|「この欄、何をどう書けばいいの?」と悩んでいるあなたへ
「パスポートと在留カードで、名前の並び方が違う気がする。どちらに合わせればいいの?」
「新しい在留カードを見ても、在留期間がどこにも書いていない」
「配偶者ビザに変えたら、今の会社は辞めないといけないの?」
在留資格変更許可申請書は、入管に提出する部分が全3ページで、項目1〜23まであります。一つひとつの欄は短いのですが、旅券・在留カード・戸籍・勤務先の書類など、ほかの資料と細かく一致していなければなりません。そのため、多くの方が「この書き方で合っているのか」と手が止まります。
この記事では、外国人ビザ専門のWILL行政書士事務所が、申請書を1〜3ページの順に解説します。各ページに、記入見本、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。お手元に申請書を置いて、読み進めてください。
第0章 在留資格変更許可申請書とは?|審査での役割と法的な位置づけ
1 申請書は、変更を認める「相当の理由」を審査する入口
すでに日本に住んでいる外国人の方が、別の在留資格に切り替えるための申請が、在留資格変更許可申請です(入管法第20条)。出入国在留管理庁は、審査基準として、次の点を挙げています。
- 日本で行おうとする活動が、虚偽のものでないこと
- その活動が、入管法の別表に定める身分・地位にあたること(配偶者ビザなら、日本人や永住者等の配偶者であること)
- 在留資格の変更を、適当と認めるに足りる相当の理由があること
配偶者ビザへの変更では、戸籍上の夫婦であることに加えて、夫婦として共同生活を営む実体があるかが見られます。申請書はその入口となる書類で、婚姻の経緯などは「質問書」「理由書」等で詳しく説明します。
審査の考え方は、出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」でも公表されています。
2 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある
申請書の1ページ目には、事実に反する記載をしたことが分かった場合、不利益な扱いを受けることがある、という注意書きが印刷されています。さらに、法律にも次の定めがあります。
- 在留資格の取消し(入管法第22条の4)
偽りその他不正の手段や、不実の記載のある文書の提出で許可を受けたことが判明した場合、法務大臣は在留資格を取り消すことができます。 - 刑事罰(入管法第70条)
偽りその他不正の手段で在留資格の変更の許可などを受けた場合、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象になります。
申請書は「よく見せる」書類ではありません。資料と一致する事実を、正確に書く書類です。
3 「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」の違い
| 項目 | 日本人の配偶者等 | 永住者の配偶者等 |
|---|---|---|
| 対象 | 日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した方 | 永住者・特別永住者の配偶者、その子として日本で出生し引き続き在留する方 |
| 使う申請書 | 申請人等作成用2・3は「T」の様式 | 同じく「T」の様式 |
| 項目17のチェック | 「日本人 の □配偶者」 | 「永住者・特別永住者 の □配偶者」 |
| 在留期間 | 5年、3年、1年又は6月 | 5年、3年、1年又は6月 |
申請書の2・3ページ目は、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の共通様式です。
つまり、どちらの配偶者ビザでも、同じ申請書を使います。提出書類の一覧は、それぞれ出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」のページで確認してください。
4 「認定」と「変更」の違い
- 在留資格認定証明書交付申請(認定)
海外にいる配偶者を、日本に呼び寄せる申請です。申請書は「在留資格認定証明書交付申請書」という別の様式です。 - 在留資格変更許可申請(変更)
技術・人文知識・国際業務、特定技能、留学などで日本に住んでいる外国人が、配偶者ビザに切り替える申請です。この記事は、こちらを解説します。
変更申請は、変更の事由が生じたとき(婚姻したとき)から、今の在留期間の満了日までに行います。出入国在留管理庁は、身分関係に変更が生じ、これまでの在留資格の活動を行わなくなった場合は速やかに申請するよう求めており、本来の在留資格の活動を行っていない場合は、在留資格を取り消されることがあるとしています。
行政書士:中田在留期限の直前に申請した場合でも、期限までに申請していれば、結果が出るまで(最長で期限から2か月まで)は、今の在留資格のまま日本にいられます。
これを「特例期間」といいます。ただし、期限を1日でも過ぎてからでは、この扱いは受けられません。婚姻届を出したら、早めに準備を始めましょう。
5 様式の入手先と、署名する人
申請書は、出入国在留管理庁の「日本人の配偶者等」のページから、PDF版とExcel版をダウンロードできます。同じページに、公式の記載例も掲載されています。古い様式は使わず、必ず最新版を使ってください。A4の用紙に、片面1枚ずつ印刷します(両面印刷はしないよう案内されています)。
3ページ目の署名欄は、申請人(外国人ご本人)が手書きで署名します。質問書は日本人配偶者が署名するので、署名する人が違う点に注意しましょう。
この記事は、紙(PDF・Excel)の様式をもとに解説します。在留資格変更許可申請はオンラインでも行えますが、オンラインでの入力画面については、別途ほかの記事で解説を予定しています。
オンライン申請の流れは、過去記事(以下のページ)をご覧ください。


第1章 記入前に揃える資料
申請書の各欄は、ほかの書類の写しのようなものです。記憶ではなく、次の資料を見ながら書きましょう。
- 申請人のパスポートと在留カード(在留カード等読取アプリも用意)
- 配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)と、婚姻届の控え
- 本国(大使館・総領事館)への婚姻報告の控え
- 申請人の雇用契約書・在職証明書・源泉徴収票または課税証明書
- 世帯全員の記載がある住民票の写し
- 証明写真(縦4cm×横3cm)



2026年6月14日以降に交付された新しい様式の在留カードには、在留期間や許可年月日が券面に書かれていません。ICチップの中に記録されているため、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で確認します。確認方法は、「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」で案内されています。
第2章 この記事の記入見本のご夫婦
記事の中で使うサンプルは、次の架空のご夫婦のものです。実在の人物・会社・住所とは関係ありません。
- 妻(申請人):DELA CRUZ JUANA(デラクルス・フアナ)さん。フィリピン国籍で、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、金沢市のホテルに勤務
- 夫(配偶者):北村 翔太さん。日本人で、金沢市在住の会社員
- 在日親族:妻の姉。名古屋市在住で、別居
- 申請の種類:在留資格変更許可申請(技術・人文知識・国際業務 → 日本人の配偶者等)
お二人は、2026年9月14日に金沢市役所へ婚姻届を提出しました。申請書は、その約1か月後の2026年10月15日に記入した、という設定です。



フアナさんのように、日本の会社で働きながら日本人と結婚された方は、配偶者ビザに変えた後も、同じ会社で働き続けるケースが多いです。この記事のサンプルも、勤務を続ける前提で書いています。
第3章 【1/3ページ】項目1〜12 申請人の身分事項と、今の在留資格
1ページ目の前半は、申請人ご本人の情報です。旅券と在留カードの記載を、そのまま写すつもりで書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 写真 | 縦4cm×横3cm。指定の規格を満たさない写真は、撮り直しを求められます |
| 1 国籍・地域 | 旅券を発行した国を書きます |
| 2 生年月日 | 旅券のとおり、西暦で書きます |
| 3 氏名 | 有効な旅券を持っている場合は、旅券の身分事項ページのとおりに書くと様式に明記されています |
| 4 性別 | 「男」「女」のいずれかに○をつけます |
| 5 出生地 | 国名と都市名まで書きます |
| 6 配偶者の有無 | 結婚し、配偶者ビザの申請をする場合は通常「有」に○をつけることになります。 |
| 7 職業 | 現在の職業を書きます(例:会社員) |
| 8 本国における居住地 | 本国で住んでいた地域を、都市名まで書きます |
| 9 住居地・電話番号 | 住民票のとおり、部屋番号まで書きます。 電話番号がなければ「なし」と記載します。 ※携帯電話番号もなく、記載できる連絡先がない場合は、配偶者の方の電話番号を記載するなど、連絡が取れる体制であることを記述します (例)123-4567-8911(配偶者の連絡先) |
| 10 旅券(番号・有効期限) | 旅券の番号と有効期限を、原本で確認しながら記載します |
| 11 現に有する在留資格・在留期間・満了日 | 今の在留カードの在留資格を、正式名称で書きます。期間と満了日は、読取アプリでも確認できます |
| 12 在留カード番号 | 在留カードを確認しながら、英字2桁・数字8桁・英字2桁の12桁を、正確に書きます |
氏名欄のポイント
公式の記載例では、氏名を全角の大文字で書いています。姓(Family name)と名(Given name)の欄を取り違えないようにしましょう。
ポイント
旅券に印字された姓の表記を、スペースの位置まで含めて、そのまま写します。見本の「DELA CRUZ」を「DELACRUZ」「Dela Cruz」と書き換えないようにします。
ミドルネームがある方は、在留カードでは「姓→名→ミドルネーム」の順で表記されます。申請書には、ミドルネームの専用欄がありません。今お持ちの在留カードの表記と、並び順を合わせましょう。
NG例
■ 旅券の表記を「Juana Dela Cruz」のように、小文字まじり・名→姓の順で書く(旅券の表記と一致しない)
■ 項目11を「技人国」「就労ビザ」と略して書く(正式名称ではない)
■ 項目9の住所を「〇〇ハイツ201」とだけ書き、町名・番地を省く(住民票と一致しない)
よくある疑問
- 旅券と在留カードで、名前の表記が違います。どちらに合わせますか?
-
様式は、有効な旅券を持っている場合、旅券のとおりに書くよう求めています。表記が違う理由(旅券の更新、婚姻による氏名の変更など)がある場合は、申請前に確認が必要です。在留カードの氏名に変更があったときは、14日以内に「住居地以外の在留カード記載事項の変更届出」が必要です(入管法第19条の10)。
- 在留期間が分かりません。
-
公式の記載例には、在留カード等読取アプリで確認でき、アプリが使えず分からない場合は「不明」と書いてよい、と注記されています。ただし、在留期限は申請の期限そのものです。分からないまま放置せず、早めに確認しましょう。
- 出生地も、パスポートの表記どおりに書かなければいけませんか?
-
表記は、日本語で書いてかまいません。「旅券の身分事項ページのとおりに」という様式の指示は、項目3の氏名だけが対象です。
公式の記載例でも、出生地は「米国○○州」と日本語で書かれています。ただし、書く地名は、パスポートの出生地と同じ場所にします。 パスポートでは町(municipality)になっているのに、近くの大きな市の名前を書くと、記載が食い違ってしまいます。
日本語でどう書けばよいか分からない場合は、パスポートの表記のまま、アルファベットで書いてかまいません。 無理にカタカナや漢字に直そうとして、地名を取り違えるよりも確実です。 - 本国における居住地は、どこまで詳しく書きますか?
-
公式の記載例では「米国○○州」と、州の単位まで書いています。詳細に部屋番号まで書く必要はなく、国名、都市名まで記載されていれば十分と考えます。
第4章 【1/3ページ】項目13〜16 希望する在留資格・変更の理由・犯罪歴・在日親族
1ページ目の後半は、配偶者ビザへ変えたい理由と、日本にいるご家族の情報です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 13 希望する在留資格 | 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」と、正式名称で書きます |
| 13 在留期間 | 5年・3年・1年・6月のうち、希望する期間を書きます。審査の結果、希望どおりにならない場合があると様式に明記されています |
| 14 変更の理由 | 在留資格を変更する理由をを、1〜2文で書きます |
| 15 犯罪を理由とする処分 | 日本国外での処分や、交通違反等による処分も含むと様式に明記されています |
| 16 在日親族及び同居者 | 日本にいる親族と、一緒に住んでいる人を書きます。同居していない親族も対象です |
項目13 在留期間と手数料の関係
2026年10月1日以降の申請から、在留資格変更許可の手数料は、許可される在留期間によって金額が変わる仕組みになりました(出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」)。
窓口申請の場合の手数料は、次のとおりです。
| 許可される在留期間 | 手数料(窓口) |
|---|---|
| 3月超6月以下 | 18,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 |
| 1年 | 33,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 |
手数料は、許可されるときに納めます。オンライン申請は金額と納付方法が異なり、コンビニ決済または銀行決済になります(詳細は「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について」)。金額は執筆時点(2026年10月)の情報です。



「短い期間を希望したほうが許可されやすい」という噂があるようですが、そのような基準は、入管庁から公表されていません。
希望欄には、ご夫婦の生活の見通しに合った期間を書きましょう。
実際に何年が許可されるかは、婚姻期間や生活の安定性などを踏まえた審査で決まります。
項目14 変更の理由の書き方
公式の記載例は「(例)妻と今後も日本で生活するため。」と、ごく短い文です。見本では、配偶者の氏名を加えて「日本人の夫である北村翔太と、今後も日本で共に生活するため」としました。
婚姻の経緯や、なぜ今変更するのかといった詳しい事情は、質問書や申請理由書で説明します。
NG例
「配偶者ビザが欲しいため。」と書く(変更の事由である婚姻が書かれていない)
配偶者の氏名を、戸籍と違う漢字で書く
項目16 在日親族及び同居者の書き方
見本では、同居している夫と、名古屋に住む姉の2人を書いています。
- 続柄:申請人から見た関係を書きます(夫、姉など)
- 在留カード番号:日本人の配偶者には在留カードがないため、公式の記載例と同じく「なし」と書きます
- 勤務先・通学先:外国人の親族の勤務先も、省略せずに書きます
- 欄が足りないときは、別紙に記入して添付するようにしましょう
NG例
別居している姉を、「一緒に住んでいないから」と書かない
(在日親族は、同居の有無にかかわらず記載の対象です)
よくある疑問
- 5年を希望しても、失礼になりませんか?
-
なりません。希望する期間を書く欄です。ただし、希望どおりに許可されるとは限りません。
- 昔、交通違反で反則金を払ったことがあります。「有」にしますか?
-
様式には、交通違反等による処分を含むと書かれています。
どこまでが記載の対象になるか、ご自身で判断がつかない場合は、「無」と決めつけずに、入国管理局の窓口や専門家に確認しましょう。
記載する場合は、時期と処分の内容を具体的に書きます。
第5章 【2/3ページ】項目17〜20 身分・婚姻の届出・勤務先・滞在費
2ページ目は、配偶者ビザ専用の「T」の様式です。戸籍謄本と、勤務先の書類を手元に置いて書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 17 身分又は地位 | 日本人の配偶者なら「日本人 の □配偶者」に、永住者の配偶者なら「永住者・特別永住者 の □配偶者」にチェックします |
| 18 (1)日本国届出先・届出年月日 | 婚姻届を提出した市区町村と、提出した日を書きます。戸籍謄本の記載と一致させます |
| 18 (2)本国等届出先・届出年月日 | 本国の大使館・総領事館などに婚姻を届け出た場合、その届出先と日付を書きます |
| 19 (1)名称・支店・事業所名 | 日本での勤務先(勤務予定先)を、正式名称で書きます |
| 19 (2)所在地・電話番号 | 実際に働いている主たる勤務場所の所在地と電話番号を書きます |
| 19 (3)年収 | 源泉徴収票や課税証明書の金額と、食い違わないように書きます |
| 20 (1)支弁方法及び月平均支弁額 | 日本での生活費を誰が負担するかにチェックし、月の平均額を書きます |
| 20 (2)送金・携行等の別 | 海外からの送金・現金の持ち込みで生活する場合に記入します |
| 20 (3)経費支弁者 | 生活費を負担する人が、項目21の扶養者と違う場合に記入します |
項目18 フィリピン国籍の方の本国への届出
フィリピン国籍の方が日本で婚姻した場合、婚姻した場所を管轄する在外公館に、婚姻の報告(Report of Marriage)を行います。
管轄は都道府県ごとに分かれており、石川県で婚姻した場合は、在名古屋フィリピン共和国総領事館が届出先です。
見本では、「在名古屋フィリピン共和国総領事館」と、報告した2026年10月2日を書いています。
項目19・20 勤務先と生活費の書き方
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」は、入管法別表第二の身分・地位に基づく在留資格で、働く内容に制限がありません。
見本のフアナさんは、配偶者ビザに変わった後も今の勤務先で働き続けるため、項目19にホテルの名称・所在地・年収を書き、項目20は「本人負担」にチェックしています。



配偶者の方が生活費を主に負担する場合は、「身元保証人」にチェックを入れます。
NG例
勤務先の所在地に、実際の勤務先ではなく本社の住所を書く(主たる勤務場所を書きます)
年収を、手取りの記憶で書く(源泉徴収票・課税証明書の金額と食い違う)
よくある疑問
- 結婚を機に、仕事を辞めました。項目19はどう書きますか?
-
勤務先がない場合は、項目19に勤務先は書けません。
その場合は、項目20で、配偶者の収入で生活するなど実際の支弁方法にチェックし、項目21に扶養者を書きます。生活の安定性は、配偶者の課税証明書や預貯金などの資料で説明します。 - 夫婦共働きです。項目20は、夫と妻のどちらにチェックしますか?
-
様式は、複数の支弁方法を選べる作りになっています。
実際の家計の分担に合わせてチェックし、それぞれの月平均額を書きます。
公式な書き分けの基準は確認できていないため、実態をそのまま書くのが当事務所の推奨です。 - 本国への婚姻の報告が、まだ済んでいません。
-
項目18(2)の書き方について、公式の決まりは確認できません。
当事務所では、報告を済ませてから申請するか、未了の場合はその状況を事実どおりに書いて、申請理由書で補足する方法をご説明しています。
第6章 【3/3ページ】項目21〜23 扶養者・身元保証人・代理人/署名と取次者欄
3ページ目は、申請人を支える人の情報と、署名の欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 21 扶養者 | 申請人が扶養を受ける場合だけ記入します。見本のフアナさんは自分の収入で生活しているため、空欄です |
| 22 在日身元保証人又は連絡先 | 配偶者ビザでは、日本に住む配偶者が身元保証人になると、入管庁の提出書類の一覧に明記されています |
| 23 代理人 | 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)による申請の場合だけ記入します |
| 署名・申請書作成年月日 | 申請人ご本人が手書きで署名し、作成日も自分で書きます |
| 取次者 | 申請取次の行政書士などが提出する場合に、取次者が記入する欄です。ご自身で提出する場合は空欄です |
項目21 扶養者を書く場合
申請人が配偶者の収入で生活している場合は、配偶者の氏名・生年月日・国籍・勤務先・年収などを書きます。
(8)申請人との関係は、「夫」「妻」にチェックします。
配偶者が日本人の場合、在留カード番号・在留資格・在留期間の欄((4)〜(7))にあたる情報はありません。これらの欄には「該当なし」と書くのが、当事務所の実務上の整理です。
項目22 身元保証人
見本では、夫の北村翔太さんの氏名・職業・住所・電話番号を書いています。別に提出する「身元保証書」の記載と、住所や電話番号を一致させましょう。
署名と作成年月日
- 署名は、申請人ご本人が手書きで行います。
公式の記載例にも、申請人(法定代理人による申請の場合は法定代理人)が手書きで署名するよう注記されています。 - 作成年月日も、申請人が自分で書くよう様式に指示があります。
- 申請書を作成した後、申請するまでの間に内容が変わった場合は、申請人が変更箇所を訂正し、署名するよう様式に定められています。



申請取次行政書士にご依頼いただく場合は、「取次者」欄は行政書士が記入します。
ご本人が入管窓口へ出向く必要は原則ありませんが、申請時に日本に滞在していることが必要です。
審査の中で入管から直接確認したいことがあれば、出頭を求められることもあります。
よくある疑問
- 署名は、ローマ字と漢字・カタカナのどちらで書きますか?
-
署名の文字の種類について、公式の決まりは確認できていません。
ご本人が普段使っている署名を、手書きで書きましょう。
記号のような署名で判読が難しい場合は、フルネームの記載と合わせて書いておくとより安心です。 - 作成日から、いつまでに申請すればよいですか?
-
作成日から申請までの期限は、公式に定められていません。
ただし、日本で発行される証明書(戸籍謄本・住民票・課税証明書など)は、発行日から3か月以内のものを提出するよう求められています。
証明書の発行日も意識して、まとめて準備しましょう。 - 訂正はどうしますか?
-
様式上は、申請書を作成した後に内容が変わった場合、申請人が訂正して署名すると定められています。
実務上は、二重線で消して近くに正しく書き、修正液は使わないのが無難です。
訂正が多い場合は、始めから書き直しましょう。
第7章 提出前チェックリスト
- 最新の様式を、出入国在留管理庁のページから入手した
- 【1/3】氏名・生年月日・旅券番号が、旅券の身分事項ページと一字一句一致している(姓の表記・スペースの位置も確認した)
- 【1/3】住居地が住民票と一致し、在留資格は正式名称で、在留期限を読取アプリなどで確認した
- 【1/3】希望する在留期間と手数料の関係を確認した
- 【1/3】犯罪歴(交通違反等を含む)を事実どおりに書き、在日親族は同居していない人も含めて書いた
- 【2/3】項目17の身分にチェックし、婚姻の届出先・日付が戸籍謄本と一致している
- 【2/3】勤務先の所在地は主たる勤務場所で、年収が源泉徴収票・課税証明書と一致している
- 【3/3】扶養を受ける場合は扶養者を書き、身元保証人が身元保証書と一致している
- 【3/3】申請人ご本人が手書きで署名し、年月日を書いた
第8章 WILL行政書士事務所にご依頼いただくメリット
- 書類一式を「一つの物語」に
旅券・在留カード・戸籍謄本・課税証明書と、申請書の各欄を一字一句照合します。質問書・申請理由書とも突き合わせ、矛盾のない申請に仕上げます。 - 変更のタイミングとリスクの事前診断
在留期限までの残りの期間、今の在留資格での活動状況、収入や納税の状況などを申請前に確認し、いつ・何を・どの資料で説明するかを整理します。 - 全国どこからでもオンラインで依頼できます
ご相談から書類のやり取り、申請まで、オンラインで完結できます。石川県・富山県以外の方も、遠方にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。 - 申請取次行政書士が対応
代表の中田信行は申請取次行政書士です。申請から追加資料の要求への対応まで、ご夫婦の負担を減らします。 - 国際結婚の当事者としての経験
代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。自身も国際結婚を経験しており、手続きの不安や焦りを「自分のこと」として受け止めます。 - 担当者が変わりません
最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。 - 返金保証(全額返金制度)
万一不許可となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。 - 申請の先まで一緒に考えます
目の前の配偶者ビザの申請だけでなく、その先の更新・永住まで見据えて、最善な方法をご提案します。



配偶者ビザの申請サービスの詳細は、配偶者ビザ申請のページをご覧ください。
ご相談・お問い合わせ|初回相談は無料・全国からオンラインでご依頼いただけます
WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。
ご依頼は、全国どこからでもオンラインで可能です。
石川県内にお住まいの方は対面でのご相談も承りますが、遠方の方も、問合せフォーム、LINE、メール、電話でご相談からビデオ通話(Google Meet)~申請完了まで進められます。
お住まいの地域や、ご夫婦が離れて暮らしている場合も、ご心配はいりません。
報酬額(税込)
| サービス | 報酬額 |
|---|---|
| 在留資格変更許可申請(特定技能・就労・留学などから配偶者ビザへ変更する場合) | 110,000円 |
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合) | 121,000円 |
※許可時に出入国在留管理局に納める手数料、郵送料、交通費(オンライン非対応で遠方の場合)などの実費は、別途かかります。 報酬・返金保証の詳細は、料金ページをご覧ください。
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