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【2026年10月改定】永住許可ガイドラインはどう変わった?新旧比較表と適用時期・申請前の注意点をわかりやすく解説

「永住許可のルールが厳しくなったと聞いたけれど、自分はいつまでに何をすればいいの?」
「もう申請中だけれど、新しいルールの影響を受けるの?」

2026年10月1日、出入国在留管理庁(入管庁)が「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。ニュースでは「年収の基準が上がる」「日本語のレベルが求められる」といった話題が先行しており、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、永住申請を考えている外国人の方に向けて、何が変わったのか(変更点)、いつから適用されるのか(適用時期)、申請前に気をつけることを、表を使ってできるだけ分かりやすくまとめます。

目次
ポイント内容
① 全面適用は2027年4月1日新しい基準の多くは、2027年(令和9年)4月1日以降の申請から適用されます。
② ただし「収入」要件は前倒し世帯収入に関する基準などは、2026年4月1日以降に申請して、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます。
③ 手数料は10月1日から20万円2026年10月1日以降に受け付けた申請は、永住許可の手数料が1万円から20万円になりました。

つまり、「2027年3月31日までに申請するか、4月1日以降に申請するか」で、準備すべきことが大きく変わります。

まずは全体像を一枚の表で確認しましょう。

チェック項目これまでこれからいつから
お金(世帯の収入)金額の具体的な基準は書かれていない「日本人世帯の平均より多い収入」が続いているかを見る2026年4月以降に申請して審査中の案件から
年金保険料を期限内に払っていればよい将来もらえる年金の見込額も見る(足りなければ貯金などで補える)2027年4月の申請から
日本語条件の記載なし日本語のレベル「B1」相当以上2027年4月の申請から
日本のルールの理解条件の記載なし「生活・就労ガイドブック」の内容の理解2027年4月の申請から
子どもの学校条件の記載なし小学校・中学校に通っているか2027年4月の申請から
日本人などの配偶者結婚3年以上・日本に1年以上結婚5年以上・日本に3年以上2027年4月の申請から
手数料1万円20万円2026年10月1日以降の受付分から

※「いつから」は、申請書を入管に出した日(受付日)で判断されます。

行政書士:中田

日本語のレベル「B1」相当以上というのは、JLPTでN2レベルに合格されている方であれば問題ないと思われます。
また、N3レベルの試験で104点以上の得点実績があれば、基準を満たすと考えられます。
※入管庁は、日本語能力を判定する試験や資格について、運用開始までに明らかにする予定と回答しています(2026年10月時点で具体的な試験名・級は未公表です)。

旧ガイドラインは、令和8年(2026年)2月24日に改訂されたものです。新ガイドラインは、同年10月1日に改定されました。改定案は8月4日に公表され、意見募集で5,180件の意見が寄せられましたが、案の修正はなく確定したと公表されています。

ステップ1:審査の基本姿勢が文章で明確になった

新ガイドラインでは、永住を「最も安定した法的地位」と位置づけ、許可するかどうかは特に慎重に審査する、と書かれました。また、国益要件(日本の利益に合うかどうか)について、「国益に反しない」だけでは足りず、その人が永住することが日本にとって積極的・具体的な利益になるかを見る、という考え方が示されました。

行政書士:中田

「国益要件」とは、永住許可の条件の一つで、簡単にいえば「その人が永住することが日本の利益になるか」を見る条件です。

ステップ2:収入の基準(独立生計要件)

「独立生計要件」とは、公共の負担(生活保護など)にならずに、自分の力で安定した生活を続けられるかを見る条件です。

項目旧ガイドライン新ガイドライン
基本の考え方資産や技能から見て、将来も安定した生活が見込まれること現在と将来の両方で自活できること。日本人と同等水準以上の経済状況が求められる
収入の水準具体的な金額の記載なし世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準が、継続して続いているかを考慮
誰の収入を見る?(明記なし)原則として、同じ家計で暮らす世帯単位で見る
合算できない収入(明記なし)「家族滞在」など、就労が目的ではない在留資格の家族のアルバイト収入は合算しない
世帯の人数(明記なし)申請者が扶養している親族は、海外に住んでいても人数に含める。5人以上の場合は基準額に加算がある
適用時期―2026年4月1日以降の申請で、10月1日時点で審査中のものにも適用
行政書士:中田

世帯収入として合算できない家族の在留資格として、「家族滞在」のほかにも「技能実習」、「育成就労」、「特定技能1号」、「企業内転勤」及び一部の「特定活動」の方の収入は算入できないと記載があります。

ここで大切なのは、具体的な金額(いくら以上なら大丈夫か)は、入管庁から公表されていないことです。「年収◯◯万円以上なら必ず許可」といった断定的な情報には注意してください。

ステップ3:年金の基準(新設)

項目旧ガイドライン新ガイドライン
年金年金保険料を適正に納めていること将来受け取れる年金の見込額が、一定の水準に達しているかを考慮
水準の目安―日本人世帯の平均を上回る年収で、厚生年金に30年間加入した場合の見込額
足りない場合―不足分を補える預貯金などの金融資産があれば、水準に達していると評価される(申請時の年齢が若いほど基準額は低い)
配偶者がいる場合―夫婦の見込額を合わせて判断する
適用時期―2027年4月1日以降の申請から

補える資産の具体的な金額も、現時点では公表されていません。

ステップ4:国益要件に加わった新しい項目

項目内容適用時期
日本語能力「日本語教育の参照枠」のB1相当以上かどうかを考慮。
高度人材とその家族、日本の小中学校・高校などで通算6年以上教育を受けた人などには例外あり
2027年4月1日以降の申請
制度・ルールの理解「生活・就労ガイドブック」の内容を中心に、入管庁長官が指定する方法で理解度を確認。理解が乏しい場合はマイナス評価2027年4月1日以降の申請
学齢期の子どもの就学義務教育の年齢の子どもを育てている場合、その子が小学校・中学校に通っているかを考慮2027年4月1日以降の申請
長期の出国過去10年のうち、合理的な理由なく1回で半年以上、または合計で2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則としてマイナス評価2027年4月1日以降の申請
公共の負担にならないこと世帯が現に公共の負担になっている、またはそのおそれが現実的な場合は、マイナス評価になることがある(家族の在留の安定や人道面にも配慮して総合判断)2026年4月1日以降の申請で、10月1日時点で審査中のものにも適用

ステップ5:税金・保険料・入管法上の義務の見方が細かくなった

旧ガイドラインでも、納税や年金・健康保険の保険料を期限内に納めていることは求められていました。新ガイドラインでは、次の点が明確になっています。

項目新ガイドラインのポイント
審査の単位原則として、同じ家計で暮らす世帯単位で見る(配偶者などの未納・滞納にも注意)
過去の滞納申請時点で未納がなくても、過去に滞納処分を受けたなど、適切に納めていなかった場合は、原則としてマイナス評価
入管法上の義務住居地の届出、在留カードの常時携帯、資格外活動の違反などを列挙。過去の違反が分かった場合も原則としてマイナス評価
刑罰など拘禁刑・罰金刑に加えて、少年法による保護処分も原則としてマイナス評価

ステップ6:日本人などの配偶者の特例が長くなった

日本人・永住者・特別永住者の配偶者や、その実子などは、通常10年必要な在留期間が短縮される特例があります。この特例の年数が延びました。

対象旧ガイドライン新ガイドライン
配偶者結婚生活3年以上 + 日本に1年以上結婚生活5年以上 + 日本に3年以上
実子など日本に1年以上日本に3年以上

適用時期は、2027年4月1日以降の申請からです。

ステップ7:「就労資格」「特定活動」の扱い

永住申請では、原則10年以上日本に在留し、そのうち5年以上は「就労資格」または「居住資格」で在留している必要があります。
新ガイドラインでは、この「就労資格」から外れるものが具体的に書かれました。

項目旧ガイドライン新ガイドライン
就労資格に含まれないもの技能実習、特定技能1号技能実習、育成就労、特定技能1号、企業内転勤、一部の特定活動
特定活動の扱い記載なし就職活動中・難民認定申請中などの特定活動は、在留期間に算入しない。EPA看護師・介護福祉士など、就労資格に当たるものも明示
行政書士:中田

企業内転勤などの方は、5年のカウントに影響する可能性がありますので、ご自身の在留歴をよく確認してください。なお、運用の詳細は今後の入管庁の案内で確認する必要があります。

ステップ8:手数料が20万円に

項目改定前改定後
永住許可の手数料1万円20万円
適用の基準―2026年10月1日以降に受け付けた申請から。9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても1万円
減額―生活に困窮し人道上の配慮が必要な方などは2万円に減額(窓口申請のみ。証明する資料が必要)

手数料は、許可が出たときに納める仕組みです。

新ガイドラインの適用時期は、「いつ申請したか」で決まります。

申請した時期収入・公共の負担年金・日本語・制度理解・子の就学・配偶者特例・長期出国手数料
2026年3月31日まで旧基準旧基準1万円
2026年4月1日〜9月30日(10月1日時点で審査中)新基準(さかのぼって適用)旧基準1万円
2026年10月1日〜2027年3月31日新基準(法務大臣は10月1日から適用と説明)旧基準20万円
2027年4月1日以降新基準新基準を全面適用20万円

※2026年4月1日〜9月30日に申請し、10月1日より前に結果が出ている場合は、旧基準で判断されたことになります。
※10月1日以降〜2027年3月31日の申請の収入基準の扱いは、ガイドライン本文ではなく法務大臣の説明に基づく整理です。申請前に最新の運用の確認が必要です。

在留期間「3年」の人は期限に注意

永住申請には、「現在の在留期間が最長であること」という条件があります。ただし、在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までの申請であれば、最長の在留期間とみなされる扱いがあります。

申請の時期在留期間「3年」の扱い
2027年3月31日まで最長の在留期間とみなされる
2027年4月1日以降2027年3月31日時点で「3年」を持っていて、初めての永住申請で、その期限までに処分を受ける場合に限って、最長とみなされる
年収はいくらあればいいですか?

入管庁は、具体的な金額を公表していません。参考として、厚生労働省の「国民生活基礎調査」(2025年調査)では、2024年の1世帯あたりの平均所得金額は約575万円、中央値は約451万円と公表されています。ただし、入管庁がこの数字を基準にすると公表したわけではありません。あくまで目安として考え、断定はしないでください。

海外に住んでいる親を扶養しています。人数に入りますか?

新ガイドラインでは、申請者が扶養している親族は、外国に住んでいても世帯の人数に含めるとされています。同居していなくても対象です。

年金の見込額が足りないときはどうすればいいですか?

不足する分を補える金融資産(預貯金など)があれば、基準に達していると評価されます。まずは「ねんきんネット」などで、ご自身の加入記録と見込額を確認しましょう。

日本語能力試験のN3に合格していれば、B1ですか?

入管庁は、B1の判定に使う試験・級を現時点で公表していません。合格証などの客観的な資料を今のうちに取得しておくと安心です。公表され次第、最新情報を確認してください。

永住許可を取ったあとは、安心ですか?

2026年10月1日には、永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインも策定されました。この背景には、令和6年の入管法改正で、永住者の取消事由が追加されたことがあります(施行は2027年4月1日)。

こんなときどうなる?
在留カードを一度うっかり持ち歩かなかったそれだけで直ちに取り消す運用は想定されていません
病気や失業で税金を払えず、分納の相談をしているやむを得ない事情や、分納・猶予中の場合は、故意の不払いには当たらないとされています
納付の催告を無視して払わない取消し、または「定住者」などへの在留資格の変更の対象になりえます
窃盗・詐欺など特定の罪で拘禁刑執行猶予が付いても、初犯でも「定住者」などへの変更が想定される場合があります

取消しが適当でない場合は、取消しではなく、職権で「定住者」などに変更して在留を認める運用が原則とされています。永住を取得したあとも、税金・保険料の納付や届出を続けることが大切です。

ステップ1:ご自身の「申請時期」を確認する

上の適用時期の表で、ご自身がどのパターンに当たるかを確認します。配偶者の特例や在留期間「3年」の方は、2027年3月31日が一つの目安です。

ステップ2:世帯の収入と扶養人数を整理する

世帯全員の収入(合算できるもの・できないもの)と、扶養している親族の人数(海外分も含む)を一覧にします。

ステップ3:税金・保険料・届出の記録を取り寄せる

確認するもの取得先や確認方法
住民税市区町村の課税証明書・納税証明書
国税税務署の納税証明書
年金ねんきんネットの納付記録
健康保険(国民健康保険)納付証明書、領収書
住居地の届出・在留カード届出の履歴、カードの有効期限

※公租公課は世帯単位で見られますので、配偶者の分も確認しましょう。なお、国の方針(総合的対応策)では、2027年3月以降、入管庁が関係機関から納付情報の提供を受ける予定とされています。

ステップ4:年金・資産・日本語の資料を準備する

ねんきんネットで見込額を確認し、預貯金などの資料と、日本語能力を示す資料(試験の合格証など)を用意します。

ステップ5:専門家に相談して、申請の時期と進め方を決める

新ガイドラインは、考慮要素を総合的に判断する仕組みです。一つの項目が足りないだけで自動的に不許可になるとは書かれていません。個別の事情によって見通しが変わりますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。

チェック項目確認
世帯の年収を計算した(家族滞在の家族のアルバイト収入は除く)□
扶養している家族の人数を数えた(海外の家族も含む)□
税金・年金・健康保険を期限内に払っている(家族の分も)□
ねんきんネットで年金の加入記録と見込額を確認した□
預貯金・投資などの資産の資料を用意した□
日本語能力を示す資料(合格証など)を持っている□
「生活・就労ガイドブック」を読んだ□
子どもが小学校・中学校に通っている□
過去10年で、半年以上の連続出国や合計2年6か月以上の出国がない□
住所変更・在留カードの更新などの届出をしている□
在留期間が最長(5年など)、または「3年」の経過措置の対象である□
  • 新しい永住許可ガイドラインは、2026年10月1日に改定されました。
  • 全面適用は、2027年4月1日以降の申請からです。
  • ただし、収入と公共の負担に関する基準は、2026年4月1日以降に申請して審査中の案件にも適用されます。
  • 永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の受付分から20万円になりました。
  • 年金・日本語B1・制度理解・子の就学・配偶者特例(結婚5年・在留3年)などが新しく加わります。
  • 年収や補える資産の具体的な金額、日本語の証明方法などは、現時点では未公表です。最新情報の確認が欠かせません。
  • 永住を取ったあとも、税金・保険料の納付や届出を続けることが大切です。

【注意】 この記事は2026年10月5日時点の情報に基づいています。入管の運用や手数料は変更される可能性があります。申請の前に、最新の情報を入管庁のホームページなどでご確認ください。また、個別の事情によって見通しは異なります。

いかがでしたでしょうか。この記事が一人でも多くの方のお役に立てれば幸いです。
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参考法令等

  • 出入国管理及び難民認定法 第22条(永住許可)、第22条の4(在留資格の取消し)
  • 出入国管理及び難民認定法施行令(在留許可手数料の改定)
  • 永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)
  • 永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)
  • 永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン(令和8年10月1日策定)

参考文献・出典

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
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