【専門家が解説】「家族滞在」の高校生が卒業後に日本で就職!ビザ(在留資格)はどうなる?変更の条件と手続きを徹底解説

「日本で一緒に暮らしている子どもが、もうすぐ高校を卒業する。ありがたいことに日本の会社から内定をもらえたけれど、今の『家族滞在』ビザのまま正社員として働けるのだろうか……?」

「私は『家族滞在』の資格で高校に通っています。卒業後は進学ではなく就職したいのですが、就労ビザの学歴条件を満たしていないと言われて不安です。」

日本で生活する外国人の方々から、このような声がよく聞かれます。

ご家族と一緒に日本で育ち、日本の学校で学んだお子様が、そのまま日本社会で活躍したいと願うのはごく自然なことです。しかし、いざ就職の壁に直面したとき、「在留資格(ビザ)」というハードルが立ちはだかります。

結論から申し上げますと、「家族滞在」のままでは週28時間以内のアルバイトしかできないため、卒業後にフルタイムで就労するためには、必ず在留資格の変更手続きを行わなければなりません。 一般的な就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)は、通常、大学や専門学校を卒業している学歴が必要となります。そのため、「高卒で就職は無理なのでは……」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、ご安心ください。日本で教育を受け、育ってきた高校生が就労できるよう、一定の要件を満たすことで「定住者」または「特定活動」という在留資格へ変更することが認められています。

この記事では、国際業務を専門とするWILL行政書士事務所が、最新の法制度に基づき、「家族滞在」の高校生が卒業後に日本で就職するための在留資格変更の手続きや要件について、分かりやすく解説いたします。

お子様の将来を守るための大切な情報ですので、ぜひ最後までお読みいただき、スムーズな社会人生活のスタートにお役立てください。

目次

「家族滞在」の制限と就労ビザのハードル

現在、お子様が持っている「家族滞在」という在留資格は、あくまで親御さんに扶養されて日本で生活するための資格です。事前に「資格外活動許可」を取得していればアルバイトをすることは可能ですが、それも「1週間に28時間以内」という厳格な制限があります。 そのため、高校を卒業して、この制限を超えてフルタイムで就労(正社員など)を希望する場合には、就労が可能な在留資格へと変更する必要があります

しかし、ここで問題となるのが一般的な就労ビザの要件です。入管法で定められている「技術・人文知識・国際業務」等の就労資格を取得するためには、原則として大学等を卒業しているなどの学歴要件が求められます。高校を卒業したばかりの段階では、この要件を満たすことができません

救済措置としての「定住者」「特定活動」

「日本の学校で日本の子供たちと同じように学び、日本社会に馴染んでいるのに、学歴の壁で就職できないのは酷ではないか」という声に応える形で、一定の条件を満たした高校生については、特別なルートが用意されています。

具体的には、日本で義務教育を修了しているか等の条件に応じて、告示外の「定住者」または「特定活動」への在留資格変更が認められるケースがあります。 ご自身の状況がどちらに当てはまるのか、次の章から詳しく見ていきましょう。

もし、お子様が日本の小学校・中学校を卒業している場合、最も安定した在留資格である「定住者(告示外定住)」への変更が認められる可能性があります

「定住者」へ変更するための6つの条件

法務省出入国在留管理庁では、以下のすべての条件(①〜⑥)を満たす場合に、「定住者」への在留資格変更を認めています

  1. 現在、在留資格「家族滞在」をもって日本に滞在していること
  2. 18歳未満で入国し、その後引き続き日本に在留していること
  3. 日本において義務教育を修了していること
    (※ここでいう義務教育の修了とは、日本の小学校および中学校を卒業していることが必要です。)
  4. 日本の高等学校又は高等専門学校、専修学校(高等学校等)を卒業していること、又は卒業見込みであること
  5. 就労先が決定(内定を含みます)していること
    (※週28時間を超えて就労する場合に対象となります。)
  6. 住居地の届出等、公的義務を履行していること

幼い頃から日本で生活し、日本の小・中学校を卒業して高校に進学したケースであれば、この条件に当てはまる方が多いでしょう。

「定住者」への変更手続きと必要書類

「定住者」への変更許可申請を行う場合、外国人の身分関係を証する文書や、経費支弁能力を証する文書、身元保証書などが必要です。具体的には、入管へ以下の書類を提出・提示することになります。

  • 提出する書類
    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真
    • 履歴書
      (日本において義務教育を修了した経歴について記載のあるもの)
    • 日本の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類
      (卒業証書の写し又は卒業証明書)
    • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
      (卒業証書の写し又は卒業証明書)
    • 日本の企業等に雇用されること(内定を含みます)を証明する書類
      (雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書等。求人票等の資料が必要な場合もあります)
    • 身元保証書
    • 住民票
      (発行日から3か月以内で世帯全員の記載があるもの。マイナンバーは省略)
  • 提示する書類
    • 旅券(パスポート)
    • 在留カード
    • 身分を証する文書等

「中学生や高校生の途中で親と一緒に来日したため、日本の小学校・中学校を卒業していない」という方もいらっしゃるでしょう。 先ほどの「定住者」の要件(義務教育の修了)を満たさない場合であっても、諦める必要はありません。一定の要件を満たせば「特定活動(告示外特定活動)」への在留資格変更により、日本での就労が認められます

「特定活動」へ変更するための7つの条件

出入国在留管理庁では、以下のすべての条件(①〜⑦)を満たす場合に、「特定活動」への変更を認めています

  1. 現在、在留資格「家族滞在」をもって日本に滞在していること
  2. 18歳未満で入国し、その後引き続き日本に在留していること
  3. 日本の高等学校等を卒業していること、又は卒業見込みであること
    (※もし、日本の高校に「編入」した場合は、この条件に加えて『日本語能力試験N2程度』の日本語能力を有していることが必要となります。)
  4. 就労先が決定(内定を含みます)していること
    (※週28時間を超えて就労する場合。)
  5. 住居地の届出等、公的義務を履行していること
  6. 申請に係る活動が、他のいずれの在留資格にも該当しないこと
  7. 扶養者が身元保証人として本邦(日本)に在留していること
行政書士:中田

途中で来日・編入した場合には、「日本の社会で円滑に仕事をしていくための語学力があるか」という点として、N2相当の日本語能力が求められるのが大きなポイントです。

「特定活動」への変更手続きと必要書類

「特定活動」への変更申請では、主に以下の書類を準備します。

  • 提出する書類
    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真
    • 履歴書
      (日本の高等学校等への入学日の記載のあるもの)
    • 日本の高等学校等を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類
      (卒業証書の写し又は卒業証明書)
    • 日本の企業等に雇用されること(内定を含みます)を証明する書類
    • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
    • 日本の高等学校等の在学証明書(入学日の記載のあるもの)
    • (編入者の場合)日本語能力試験N2以上、又はBJTビジネス日本語能力テスト400点以上を証する資料
    • 扶養者を保証人とする身元保証書
  • 提示する書類
    • 旅券(パスポート)
    • 在留カード
    • 身分を証する文書等

「特定活動」の指定書と就労内容に関する注意点

在留資格「特定活動」とは、個々の外国人について法務大臣が特に活動内容を指定するものです。そのため、許可された時点でパスポートに「指定書」が貼付され、その指定書に書かれた範囲でのみ活動(就労)が認められます

本問のような高校生の場合、日常的な活動としての就労が広く認められますが、風俗営業等(パチンコ店、キャバクラ、性風俗店など)での就労は明確に禁止される旨が指定書に記載されます。就職先選びの際には、この点に十分ご注意ください。

もし、義務教育の要件を満たせず「特定活動」として就職した方であっても、その後一定の条件をクリアすることで、より活動制限のない「定住者」への変更が認められる道が用意されています

「特定活動」から「定住者」へ在留資格を変更するための主な要件は以下の通りです

  1. 本邦(日本)の高等学校卒業以上の学歴を有すること
  2. 就労を目的とする「特定活動」又は就労資格(技能実習を除く)により、5年以上在留していること
  3. 就職先が決定(内定を含む)していること
  4. 申請人自身に独立生計維持能力が認められること
  5. 申請人が入管法上の届出義務、公的義務を履行していること
行政書士:中田

つまり、高校を卒業して「特定活動」でしっかりと働き続け、5年間真面目に生活基盤を築くことができれば、将来的に「定住者」への道が開けるということです。

いかがでしたでしょうか。今回のポイントを振り返ります。

  • 「家族滞在」の高校生が卒業後にフルタイムで働くには、在留資格の変更が必須である。
  • 日本の小・中学校を卒業していれば、要件を満たすことで「定住者」へ変更できる可能性が高い。
  • 日本の小・中学校を卒業していなくても、日本の高校を卒業(編入の場合はN2の日本語能力)し、就職先が決まっていれば「特定活動」への変更が可能。
  • 「特定活動」で5年以上就労すれば、将来「定住者」へ変更できる道がある。

日本で学び、育ってきた外国人の若者たちが、その能力を存分に日本社会で発揮できるよう、入管法上でもこうした特別な措置が設けられています。

しかし、要件の確認や、入管へ提出する書類の作成・収集は、非常に専門的で複雑です。

「うちの子の場合は定住者と特定活動、どちらの要件を満たしているの?」

「編入したけれど、日本語の証明はこれで足りる?」

「内定先の会社に用意してもらう書類はどう頼めばいい?」

このような不安や疑問をお持ちの親御さんや学生ご本人は、決して一人で悩まず、ぜひ国際業務の専門家であるWILL行政書士事務所にご相談ください。

当事務所では、国際業務専門の行政書士が、お一人おひとりのご経歴や内定先の状況を丁寧にヒアリングし、スムーズに就職して新社会人としての一歩を踏み出せるよう、最適な申請プランをご提案し、全面的なサポートを行います。

ご家族の皆様が安心して春を迎えられるよう、全力でお手伝いいたします。

まずはお気軽に、当事務所の無料相談をご活用ください!

(※本記事は一般的な法令と実務に基づく解説です。個別の状況により判断が異なる場合がありますので、具体的な手続きにあたっては専門家にご相談されることをお勧めします。)

初回無料相談はこちらから

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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