日本で生活を始める外国人の方々、そして外国人を雇用・支援されている企業の皆様、行政手続きに関して次のようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
「日本に入国したばかりだけど、まず役所で何をすればいいの?」
「引っ越しをする時、外国人にも転出届は必要なの?」
「マイナンバーを会社に提出してと言われたけれど、どういう制度?」
慣れない異国での生活において、法律や行政手続きの複雑さは大きな不安の種になりがちです。しかし、生活の基盤となる「住民登録」と「マイナンバー」のルールを正しく理解すれば、安心して日本での生活や就労を進めることができます。
本記事では、外国人住民の方々に関わる「住民基本台帳制度」と「マイナンバー制度」の基本ルール、必要な手続き、そして今後の最新動向について、分かりやすく解説いたします。
外国人住民の住民基本台帳制度(住民登録)とは
かつて日本に住む外国人は「外国人登録法」という独自の制度で管理されていましたが、平成24年(2012年)7月9日より「外国人住民の住民基本台帳制度」がスタートしました 。これにより外国人登録法は廃止され、日本人と同様に外国人にも住民票が作成されるようになりました 。
この制度変更により、日本人と外国人が一緒に暮らす複数国籍世帯(国際結婚のご家庭など)においても、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになり、行政サービスの利便性が大きく向上しています 。既存の住民基本台帳ネットワークシステムや住民票の写しの交付といった制度は、日本人と同様に外国人住民にも適用されます 。
住民票が作成される対象者
観光などの短期滞在者等を除き、適法に3か月を超えて在留する外国人で、日本国内に住所を有する者が対象となります 。具体的には以下の4つの区分に当てはまる方です。
- 中長期在留者
3か月以下の在留期間や「短期滞在」「外交」「公用」等の在留資格以外の、在留カードが交付される方です 。 - 特別永住者
入管特例法により定められている特別永住者の方です 。 - 一時庇護許可者または仮滞在許可者
難民の可能性がある場合などに一時庇護や仮に日本に滞在することを許可された方です 。 - 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
日本での出生や日本国籍の喪失により在留することとなり、事由が生じた日から60日までの間、在留資格を有することなく在留できる方です 。
住民票に記載される情報
外国人住民の住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、住所といった基本事項のほか、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます 。さらに、外国人住民特有の事項として以下の情報が記載されます。
- 国籍等の情報
- 中長期在留者については、在留カードに記載されている在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カードの番号
- 社会生活上通用している「通称」も、居住関係の公証のために住民票に記載することが認められています
一方で、廃止された外国人登録制度において登録事項とされていた「国籍の属する国における住所または居所」「出生地」「職業」「旅券番号(パスポート番号)」といった情報は、現在の住民票には記載されません 。
引っ越しや入国時に必要な役所での手続き
外国籍の方が日本に入国した際や、日本国内で引っ越しをする際には、必ず市区町村の窓口で手続きを行う必要があります。
新規に入国した場合(転入届)
- 新たに住所を定めた日から14日以内に、住所地の市町村へ転入の届出をする必要があります 。
- 手続きの際は、入国の際に空港等で交付された在留カードを持参します(空港等で発行されなかった場合は旅券を持参します) 。
- 世帯主と同じ世帯の外国人住民については、世帯主との続柄を証明できる文書(本国の公的機関が発行した出生証明書や婚姻証明書など)とその日本語翻訳が必要となります 。
引っ越しをする場合(転出届・転入届)
廃止された旧制度では転入先の市町村でのみ手続きを行っていましたが、現在の制度では日本人と全く同じルールが適用されます 。
- 違う市町村へ引っ越す場合は、まず「転出地の市町村」に転出届を提出し、転出証明書の交付を受けます 。
- その後、新しい住所を定めてから14日以内に「転入先の市町村」へ転出証明書を添えて転入届を提出します 。
- 同一の市町村内で住所を変更する場合は、住所地の市町村に転居届を行います 。
日本を出国して海外で暮らす場合も、原則として住所地の市町村に転出届を行う必要があります 。
法務省(出入国在留管理庁)での手続きとの連携
在留資格の変更や在留期間の更新、氏名の変更などの手続きは、地方出入国在留管理局で行います 。これらの手続きを行った場合、出入国在留管理庁長官を経由して法務大臣から住所地の市町村長へ通知がされる仕組みになっています 。市町村はその通知に基づいて住民票の記載の修正を行うため、在留資格の更新等の度に市町村の窓口へ変更申請に行く必要はありません 。
外国人住民に係るマイナンバー制度
平成28年(2016年)1月より、社会保障・税・災害対策の3分野における行政手続きで利用される「マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)」が開始されました 。この制度は、住民登録がされている外国人にも適用されます 。
どんな時にマイナンバーが必要になる?
外国人住民であっても、日本で生活し働くうえでマイナンバーを会社や行政機関に通知しなければならない場面が多々あります。
- 会社勤務において給与を得る場合、事業者が行う所得税の源泉徴収手続きのためにマイナンバーの提供が必要です 。
- 企業の経営者として役員報酬を受領する場合も同様です 。
- 個人として講演や原稿作成などの業務委託を受け、一事業者から年間5万円を超える報酬を得る場合は、事業者が支払調書を作成するためマイナンバーの通知が必要になります 。
- 雇用保険や健康保険の手続きにおいてマイナンバーの通知が求められます 。
- 日本に在留中に出産し子を養育する場合など、児童手当の支給手続きの申請書にもマイナンバーを記載する必要があります 。
なお、給与を受ける者に交付される源泉徴収票には、個人番号の漏洩を防ぐ目的でマイナンバーは掲載されない仕組みとなっています 。
マイナンバーカードの有効期間と在留期間の関係
マイナンバーカードを取得している外国人住民のカード有効期間は、在留資格によって異なります。

万が一、在留期間更新申請が不許可となり、出国準備のための「特定活動(在留期間1か月)」が付与された場合、在留期間が3か月以下となるため中長期在留者ではなくなります 。これにより住民基本台帳から記録が消除され、交付されていたマイナンバーカードも失効します 。
失効したカードは、日本から出国する際に空港の出国審査で返納することになります 。
ただし、将来再び中長期在留者として入国した際には、以前と同じマイナンバーが一生涯にわたって付与されます。
注目ニュース:「特定在留カード」制度の導入
令和6年(2024年)に成立した改正法により、在留カードにマイナンバーカードとしての機能を付加させた「特定在留カード」制度が令和8年(2026年)6月14日より運用が開始されました 。
この特定在留カードを取得すれば、マイナンバーカードと在留カードの2枚持ちが解消され、IDとして持ち歩くカードは「特定在留カード」1枚でよくなります。
また、入管での更新手続き等を行えば、行政データと自動的に連動し、マイナンバーカードの有効期間に関する手続きを別途行う必要がなくなります 。なお、この特定在留カードの取得は義務ではありません 。
特別永住者の方に対しても同様に「特定特別永住者証明書」を発行する制度が開始されます 。
手続きへの不安は専門家にご相談を
日本の住民基本台帳制度やマイナンバー制度は、外国人住民の方々が地域社会で日本人と同様に適切な行政サービスを受け、スムーズに就労や生活を行うための重要な基盤です。
一度付与されたマイナンバーは一生変わらないため、漏洩しないよう厳重な管理も求められます 。
住民登録、マイナンバー、在留資格に関するご相談やお問い合わせは、下のお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
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