【2026年最新】就労ビザのまま転職できる?「技術・人文知識・国際業務」の注意点と必要な手続きを解説

この記事はこんな人におすすめ!

  • 現在、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)で在留していて、転職を考えている人
  • 就労ビザで既に転職をしたが、ビザの手続きに不安がある人

「今の会社を辞めて、新しい会社に転職したいけれど、自分の就労ビザ(在留資格)はどうなるんだろう……?」 「転職したら、入国管理局(入管)に何か届け出を出さないといけないのかな?」

日本で「技術・人文知識・国際業務(技人国)」などの就労ビザを持って働いている外国人の皆さんにとって、転職は人生の大きな転機です。しかし同時に、「ビザが取り消されたらどうしよう」「次の更新で不許可になったらどうしよう」という大きな不安がつきまとうものでもあります。

結論からお伝えすると、今の就労ビザの期限が残っていても、転職時に適切な手続きを行わないと、将来ビザの更新ができなくなったり、最悪の場合は在留資格が取り消されたりするリスクがあります。

この記事では、国際業務専門の行政書士が、2026年現在の最新の審査傾向を踏まえ、就労ビザを持つ外国人が転職する際の手続きや注意点、そして次の更新で失敗しないための対策を分かりやすく解説します。

目次

「就労ビザの期限がまだ2年残っているから、どこの会社に転職しても大丈夫!」と思っていませんか?実は、ここに大きな落とし穴があります。

日本の就労ビザ(特に「技術・人文知識・国際業務」)は、「あなたの学歴や職歴」と「今の勤務先での仕事内容」がセットで審査されて許可されたものです。そのため、会社が変われば、当然その新しい会社での仕事内容や会社の安定性が改めて審査の対象になります。

同じ「ITエンジニア」や「通訳」としての転職であっても、新しい会社での実際の業務内容がビザの要件(単純労働ではないか、専門性があるかなど)を満たしていなければ、それは「不法就労」とみなされてしまう可能性があるのです。

転職をする際は、まず「新しい会社での仕事が、今の自分のビザの範囲内に収まっているか」をしっかりと確認する必要があります。

転職が決まり、前の会社を退職して新しい会社に入社した際、すべての外国人の方が最初に行わなければならない手続きがあります。それが「所属機関に関する届出」です。

これは「前の会社を辞めました」「新しい会社に入りました」ということを、入国管理局に報告する手続きです。

届出の期限と方法

  • 期限: 退職した日、または入社した日から14日以内
  • 方法: インターネット(出入国在留管理庁電子届出システム)、郵送、または入管の窓口へ直接提出

届出を忘れた場合のペナルティ

「忙しくて忘れていた」「知らなかった」では済まされないのが入管のルールです。この届出を怠ると、20万円以下の罰金に処される可能性がある ほか、次回のビザ更新の際に「在留状況が不良」と判断され、1年しかビザが降りなくなったり、最悪の場合は更新不許可になったりする原因になります。 転職をしたら、まずは何よりも先にこの届出を行うようにしてください。

「転職先の仕事内容が、本当に自分のビザに合っているか不安……」 そんなときにおすすめしたいのが、「就労資格証明書」の取得申請です。

これは、入国管理局に対して「私が今度転職する(あるいは転職した)新しい会社での仕事は、現在の就労ビザの範囲内に入っていますか?」とあらかじめ確認を求め、入管から「問題ありません」とお墨付きをもらうための証明書です。

就労資格証明書を取得するメリット

  • 次の更新がスムーズになる
    転職時にしっかりと入管の審査を受けているため、次回の在留期間更新許可申請の際に、会社側の書類を大幅に省略でき、ほぼ確実に許可がおります。
  • 安心して働ける
    「不法就労になるかもしれない」という不安を抱えずに、新しい職場で仕事に集中できます。
  • 会社側も安心できる
    外国人を雇用する企業側にとっても、入管のお墨付きがある人材を雇うことになるため、安心して受け入れることができます。

この手続きは義務ではありませんが、在留期限がまだ半年以上残っている状態で転職した場合は、将来の安心のために取得しておくことを強く強くおすすめします。

2026年現在、入国管理局の審査は非常に緻密になっており、転職後の最初のビザ更新で不許可になってしまうケースが後を絶ちません。特に以下の3つのポイントには注意が必要です。

① 給与水準が下がっていないか

日本の就労ビザの要件には「日本人と同等額以上の報酬を受けること」というルールがあります。転職によって基本給が大幅に下がってしまったり、生活が維持できないような給与水準になっていたりすると、更新の際に生活の安定性がないとみなされ、不許可のリスクが高まります。

② 前職の退職から次の入社までにブランク(空白期間)がないか

正当な理由(病気や、会社都合による解雇、積極的な就職活動など)がなく、3ヶ月以上仕事をしていない期間が続くと、在留資格の取消対象になります。もし転職活動が長引いてしまった場合は、ハローワークに通っている証明(雇用保険受給資格証など)や、活動記録をしっかり残し、入管に「正当な理由で就職活動をしていた」と説明できるようにしなければなりません。

③ 会社の規模や安定性に問題はないか

新しく入る会社が設立直後であったり、大幅な赤字が続いていたりする場合、ビザの更新時に「事業の安定性・継続性」を疑われます。その場合は、会社の詳細な事業計画書などを提出して、将来的に問題なく雇用が維持できることを証明する必要があります。

日本での転職は、キャリアアップのための素晴らしい一歩です。しかし、ビザの手続きを正しく行わなければ、せっかくの新しいスタートが台無しになってしまうこともあります。

「自分の新しい仕事内容はビザの対象になる?」 「就労資格証明書を取りたいけれど、書類の書き方がわからない」 「次のビザ更新が不安なので、プロに任せたい」

少しでも不安を感じたら、一人で悩まずにぜひ一度、国際業務専門の行政書士にご相談ください。

当事務所(WILL行政書士事務所)では、これまで多くの外国人の皆さんのビザ申請・転職手続きをサポートしてきました。あなたの状況に合わせた最適なアドバイスと、確実な手続きをお手伝いします。

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
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