今回は、日本で暮らしている外国人の方が、永住ビザ(在留資格「永住者」)を申請するときに必要な「永住許可申請書」についての解説記事になります。
申請書は、あなたが誰で、日本でどのように暮らしてきて、なぜこれからも日本で生活したいのかを、入管に正式に申し出る書類です。
旅券・在留カード・住民票・課税証明書などの公的な書類と、一字一句食い違わないように書くことが大切です。
はじめに|「この欄、何をどう書けばいいの?」と悩んでいるあなたへ
「経歴欄には、日本に来る前の学校も書くの?」
「『主たる生計維持者』は、夫と私のどちらにチェックすればいいの?」
「永住のルールが変わると聞いたけれど、私の申請にはどちらが適用されるの?」
永住許可申請書は、入管に提出する部分が全2ページで、項目1〜20まであります。在留資格の変更や更新の申請書とは欄の構成が違い、「経歴」「主たる生計維持者」など、永住許可申請書ならではの欄があります。
さらに、2026年10月1日に「永住許可に関するガイドライン」が改定され、申請する時期によって、適用されるルールが変わることになりました。
この記事では、外国人の方のビザ手続きをサポートするWILL行政書士事務所が、申請書を1〜2ページの順に解説します。
各ページに、記入見本、記入のポイント、NG例、よくある疑問を載せました。お手元に申請書を置いて、読み進めてください。
※この記事は、2026年10月時点の情報をもとに書いています。永住許可の制度は、2026年から2027年にかけて大きく変わる時期にあります。申請の前に、必ず出入国在留管理庁の最新情報を確認してください。
第0章 永住許可申請書とは?|審査での役割と法的な位置づけ
1 申請書は、「永住」を認めるかを審査する入口
永住許可は、すでに日本に住んでいる外国人の方が、在留資格「永住者」への変更を希望するときに受ける許可です。
出入国在留管理庁は、在留資格の変更の一種でありながら、通常の変更よりも慎重に審査するため、独立した規定が設けられていると説明しています。
法律が定める要件は、次の3つです。
- 素行が善良であること(法律を守り、社会的に非難されない生活をしていること)
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(公共の負担にならず、将来も安定した生活が見込まれること)
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件。在留歴、納税・年金・医療保険料の納付、入管法上の届出義務の遵守などが見られます)
※日本人・永住者・特別永住者の配偶者や子は、このうち最初の2つ(素行善良・独立生計)への適合が不要とされています。ただし、3つ目の国益要件は、配偶者の方も満たす必要があります。
申請書は、これらの要件を審査する入口となる書類です。税金や年金の納付状況などは、別に提出する証明書で確認されます。
2 虚偽記載のリスクには法律の根拠がある
申請書の署名欄の上には、「以上の記載内容は事実と相違ありません」という宣誓文が印刷されています。事実と違う内容を書いた場合のリスクは、法律にも定めがあります。
- 在留資格の取消し(入管法第22条の4) 不実の記載のある文書の提出などで許可を受けたことが判明した場合、在留資格を取り消される可能性があります。
- 罰則(入管法第70条) 偽りその他不正の手段で許可を受けた場合は、刑事罰の対象になり得ます。
さらに、2027年4月1日からは、永住者が入管法上の義務を守らない場合や、故意に税金・社会保険料を払わない場合なども、永住者の在留資格の取消し事由に加わります(令和6年改正入管法。取消しの判断基準は「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」で公表されています)。
永住許可は「ゴール」ではなく、その後も日本のルールを守って暮らすことが前提の在留資格です。
申請書は「よく見せる」書類ではありません。資料と一致する事実を、正確に書く書類です。
3 いつ申請するかで、適用されるルールが変わる
2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。
新しいガイドラインでは、世帯年収の水準、将来の年金の見込み額、日本語能力(「日本語教育の参照枠」のB1相当以上)などが、新たに考慮要素として明記されています。
ただし、新しいルールは、申請した日によって段階的に適用されます。
| 申請した日 | 適用されるガイドライン |
|---|---|
| 2026年3月31日まで | 2026年2月24日改訂版 |
| 2026年4月1日〜2027年3月31日 | 2026年2月24日改訂版。ただし、収入に関する部分(新ガイドライン第2の4(2)・第2の5(7))だけは、10/1時点で審査中の案件にも2026年10月1日改定版を適用 |
| 2027年4月1日以降 | 2026年10月1日改定版 |
行政書士:中田「相談した日」や「書類を集め始めた日」ではなく、「入管に申請した日」で区切られます。
2027年3月までに申請したい方は、書類の取り寄せに時間がかかることも見込んで、早めに準備を始めましょう。
ガイドラインの改定について、詳しくは下の記事で解説しています。


4 日本人等の配偶者の「特例」も変わります
永住許可は、原則として引き続き10年以上日本に住んでいることが必要です。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、在留年数の特例があります。この特例の年数も、改定で長くなりました。
| 2027年3月31日までの申請 | 2027年4月1日以降の申請 | |
|---|---|---|
| 婚姻生活の継続 | 実体を伴った婚姻生活が3年以上 | 実体を伴った婚姻生活が5年以上 |
| 日本での在留 | 引き続き1年以上 | 引き続き3年以上 |
| 実子等の場合 | 引き続き1年以上 | 引き続き3年以上 |
また、今の在留資格の在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までの申請に限り、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。
2027年4月以降は、一定の条件を満たす場合の初回の申請に限られます(詳しくは新ガイドライン(令和8年10月1日改定)の注4をご覧ください)。
いずれも、年数を満たせば許可されるという意味ではありません。あくまで、審査上の要件の一つです。
5 様式の入手先と、署名する人
申請書は、出入国在留管理庁の「永住許可申請」のページから、申請人の在留資格に合ったページを選んでダウンロードします。
日本人の配偶者の方は「永住許可申請1」のページです。PDF版とExcel版があり、同じページに公式の記載例も掲載されています。A4の用紙に、片面1枚ずつ印刷します(両面印刷はしないよう案内されています)。
2ページ目の署名欄は、申請人(外国人ご本人)が手書きで署名します。一方、一緒に提出する「身元保証書」は、身元保証人(通常は配偶者)が署名します。署名する人が違う点に注意しましょう。
申請の期間は、今の在留期間の満了日までです。標準処理期間は4か月〜6か月とされています。
この記事は、紙(PDF・Excel)の様式をもとに解説します。



永住許可申請は、2026年10月現在、オンライン申請に対応していません。
第1章 記入前に揃える資料
申請書の各欄は、ほかの書類の写しのようなものです。記憶ではなく、次の資料を見ながら書きましょう。
- 申請人のパスポートと在留カード(在留カード等読取アプリも用意)
- 配偶者の戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)
- 世帯全員の記載がある住民票の写し(マイナンバーは省略、そのほかは省略なし)
- 夫婦それぞれの在職証明書と、直近3年分の住民税の課税証明書・納税証明書
- 卒業証明書や雇用契約書など、来日後の経歴が分かる資料
- 出入国の記録(パスポートのスタンプ、航空券の控えなど)
- 証明写真(縦4cm×横3cm)



2026年6月14日以降に交付された新しい様式の在留カードには、在留期間が券面に書かれていません。ICチップの中に記録されているため、出入国在留管理庁の「在留カード等読取アプリケーション」で確認します。確認方法は、「新様式の在留カードに係る在留期間の確認方法について」で案内されています。
申請書のほかに、永住許可申請では次の書類も提出します。申請書とセットで準備しましょう(日本人の配偶者の場合。詳しくは公式ページで確認してください)。
- 永住許可申請セルフチェックシート(審査を円滑にするため、提出するよう案内されています)
- 親族一覧表(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方)
- 身元保証書と、身元保証人の身分事項が分かる書類(運転免許証の写しなど)
- 了解書(2021年10月1日から提出が必要になりました)
- 納税(住民税・国税)、公的年金、公的医療保険の納付状況を証明する書類
第2章 この記事の記入見本のご夫婦
記事の中で使うサンプルは、次の架空のご家族のものです。
実在の人物・会社・住所とは関係ありません(会社名や住所の一部は「〇〇」「XXXX」と伏せています)。
- 妻(申請人):GARCIA ROSALIE(ガルシア・ロザリー)さん。フィリピン国籍。今の在留資格は「日本人の配偶者等」(在留期間3年)で、金沢市内の旅館に勤務
- 夫(配偶者):松本 大輔さん。日本人で、金沢市在住の会社員
- 長男:松本 陽翔くん。日本国籍で、保育園に通園
- 申請の種類:永住許可申請(日本人の配偶者等 ➡ 永住者)
ロザリーさんは、2018年4月に留学生として来日し、日本語学校と専門学校を卒業して、旅館に就職しました。2023年3月20日に大輔さんと婚姻し、配偶者ビザに変更しています。
申請書は、2026年11月2日に記入した、という設定です(日付は見本上のものです)。
この時点で、婚姻生活は約3年7か月、来日からの在留は約8年7か月です。2027年3月31日までの申請であれば、配偶者の特例(婚姻3年・在留1年)の年数を満たします。



ロザリーさんのように、配偶者の特例を使う方にとって、2027年4月の改定の影響は小さくありません。改定後は「婚姻5年・在留3年」となるため、ロザリーさんの場合、婚姻5年を迎える2028年3月まで、特例の年数を満たさない計算になります。
こうした「タイミング」の判断は、ご家族の将来に直結します。迷ったら、早めにご相談ください。
第3章 【1/2ページ】項目1〜12 申請人の身分事項と、今の在留資格
1ページ目の前半は、申請人ご本人の情報です。旅券と在留カードの記載を、そのまま写すつもりで書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 写真 | 縦4cm×横3cm。指定の規格を満たさない写真は、撮り直しを求められます |
| 1 国籍・地域 | 旅券を発行した国を書きます |
| 2 生年月日 | 旅券のとおり、西暦で書きます |
| 3 氏名 | 有効な旅券を持っている場合は、旅券の身分事項ページのとおりに書くと様式に明記されています |
| 4 性別 | 「男」「女」のいずれかに○をつけます |
| 5 出生地 | 国名と都市名まで書きます |
| 6 配偶者の有無 | 婚姻している場合は「有」に○ |
| 7 職業 | 現在の職業を書きます(例:会社員) |
| 8 本国における居住地 | 本国で住んでいた地域を、都市名まで書きます |
| 9 住居地・電話番号 | 住民票のとおり、部屋番号まで書きます。電話がなければ「なし」 |
| 10 旅券(番号・有効期限) | 旅券の番号と有効期限を、1文字ずつ照合します |
| 11 現に有する在留資格・在留期間・満了日 | 今の在留カードの在留資格を、正式名称で書きます。期間と満了日は、読取アプリでも確認できます |
| 12 在留カード番号 | 英字2桁・数字8桁・英字2桁の12桁を、正確に書きます |
氏名欄のポイント
公式の記載例では、氏名を全角の大文字で書いています。姓(Family name)と名(Given name)の欄を取り違えないようにしましょう。
ミドルネームがある国籍の方の注意点
ミドルネームがある方は、在留カードでは「姓→名→ミドルネーム」の順で表記されます。申請書には、ミドルネームの専用欄がありません。今お持ちの在留カードの表記と、並び順を合わせましょう。
NG例
■ 旅券の表記を「Rosalie Garcia」のように、小文字まじり・名→姓の順で書く(旅券の表記と一致しない)
■ 項目11を「配偶者ビザ」と略して書く(正式名称は「日本人の配偶者等」)
■ 項目9の住所を、引っ越す前の住所のまま書く(住民票と一致しない)
よくある疑問
- 在留期間が「3年」ですが、申請できますか?
-
2027年3月31日までの申請であれば、在留期間「3年」でも「最長の在留期間をもって在留している」ものとして扱われます。
2027年4月1日以降は、一定の条件を満たす初回の申請に限られます。今の在留期間と満了日を、読取アプリで必ず確認しておきましょう。 - 在留期間が分かりません。
-
公式の記載例には、在留カード等読取アプリで確認でき、アプリが使えず分からない場合は「不明」と書いてよい、と注記されています。
ただし、在留期限は申請の期限そのものです。分からないまま放置せず、早めに確認しましょう。 - 引っ越したときの届出を、遅れて出したことがあります。
-
新しいガイドラインでは、住居地の届出などの入管法上の義務を守っているかが、考慮要素として明記されています。
過去の義務違反も、原則として消極的に評価されるとしています。
申請書の住所は、今の住民票のとおりに書きます。
届出の遅れなど、気になる経緯がある場合は、申請前に専門家へご相談ください。
第4章 【1/2ページ】項目13〜16 犯罪歴・申請の理由・異なる身分事項・経歴
1ページ目の後半は、永住許可申請書ならではの欄が並びます。特に「16 経歴」は、変更・更新の申請書にはない欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 13 犯罪を理由とする処分 | 日本国外での処分も含むと様式に明記されています。処分を受けたことがある場合は、罪名や処分の内容を具体的に書くよう、公式の記載例に注記されています |
| 14 永住許可を申請する理由 | 公式の記載例は「(例)今後も日本で生活するため。」と、ごく短い文です |
| 15 異なる身分事項による出入国 | 項目1〜3と違う国籍・氏名・生年月日で出入国したことがある場合に「有」を選び、その時の情報を書きます |
| 16 経歴 | 今回の入国後の学歴・職歴を、年月順に書きます。婚姻年月日と、今回入国後の滞在年数を書く欄もあります |
項目13 犯罪を理由とする処分
新しいガイドラインでは、過去に罰金刑や拘禁刑を受けた方は、原則として消極的に評価されると明記されています。どこまでが記載の対象になるか、ご自身で判断がつかない場合は、「無」と決めつけずに、入管や専門家に確認しましょう。
項目14 永住許可を申請する理由の書き方
見本では、「日本人の夫と子どもと、今後も日本で生活するため。」としました。公式の記載例と同じく、短い文で十分です。
これまでの日本での生活や、永住を希望する事情を詳しく伝えたい場合は、申請書の欄に詰め込まず、別に「理由書」を作って添付する方法があります。理由書は、提出書類の一覧に必須とは書かれていませんが、実務上はよく使われています。
項目15 異なる身分事項による出入国
婚姻による姓の変更や、旅券の氏名表記の変更などで、過去に別の氏名で日本に出入国したことがある方は「有」を選びます。見本のロザリーさんは、来日後に旅券の氏名を変えていないため「無」です。



婚姻後に旅券の姓を夫の姓へ変える方もいます。旅券の氏名を変えた方は、この欄と、項目3の氏名、在留カードの氏名がそれぞれどうなっているかを、申請前に整理しておきましょう。
項目16 経歴の書き方
経歴欄は、「今回の入国後」の学歴・職歴を書く欄です。公式の記載例では、大学入学から、卒業、就職、退職、転職までを、年月とともに書いています。
右側の欄には、婚姻年月日と、今回入国後の滞在年数を書きます。
欄が足りないときは、別紙に書いて添付するよう様式に指示があります。
NG例
■ 転職したことがあるのに、今の勤務先だけを書く(在職証明書・課税証明書の勤務先と食い違う)
■ 婚姻年月日を、結婚式の日や、本国で届け出た日で書く(戸籍謄本の婚姻の日と一致させる)
よくある疑問
- 一時帰国したことがあります。「今回の入国」は、いつからですか?
-
当事務所では、再入国許可(みなし再入国を含む)で一時帰国して戻った場合は、最初に来日した時点を「今回の入国」として数える、と整理しています。
なお、新しいガイドラインでは、申請前10年以内に、合理的な理由なく1回で半年以上、または通算で2年6か月以上日本を離れていた場合は、原則として消極的に評価するとしています(2027年4月1日以降の申請に適用)。 - 日本に来る前の学歴(本国の高校・大学)も書きますか?
-
様式は「今回の入国後」の学歴・職歴を書くよう求めています。本国での学歴は、この欄の対象ではありません。
- アルバイトの経歴も書きますか?
-
留学中の資格外活動(アルバイト)等を申請書に書くかどうか、公式の基準は確認できません。当事務所では、学歴と正社員等としての職歴を中心に書き、アルバイトについては状況に応じて記載する整理にしています。
第5章 【2/2ページ】項目17〜18 主たる生計維持者・在日親族
2ページ目は、家計とご家族の情報です。課税証明書と、住民票を手元に置いて書きましょう。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 17(1)申請人との関係 | 世帯の生計を主に支えている人に、チェックします(本人・夫・妻・父・母・子・その他) |
| 17(2)勤務先 | 主たる生計維持者の勤務先の名称・支店名・所在地・電話番号を書きます |
| 17(3)年収 | 主たる生計維持者の年収を書きます。課税証明書の金額と食い違わないようにしましょう |
| 18 在日親族及び同居者 | 日本にいる親族と、一緒に住んでいる人を書きます。同居していない親族も対象です |
項目17 主たる生計維持者の考え方
公式の記載例は、申請人本人が働いているケースで、「本人」にチェックしています。
見本のロザリーさんの家庭では、夫の大輔さんの収入が世帯の中心のため、「夫」にチェックし、大輔さんの勤務先と年収を書きました。
2026年4月1日以降の申請では、新しいガイドラインの収入に関する部分が適用されます。そこでは、申請人の属する世帯の年収(同じ家計の家族の収入を合算した額)が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかを考慮するとされています。
日本人の配偶者の方は、法律上は独立生計要件への適合が不要ですが、新しいガイドラインでは、世帯が現に公共の負担となっている場合などに、国益要件の判断で消極的に評価することがあるとしています。
申請書の欄には主たる生計維持者1人の年収しか書けませんが、共働きの場合は、もう一人の収入も課税証明書で示すことになります。
なお、具体的な年収の基準額は、公表されていません。
項目18 在日親族及び同居者の書き方
見本では、同居している夫と長男の2人を書いています。
- 続柄:申請人から見た関係を書きます(夫、長男など)
- 在留カード番号:日本人の家族には在留カードがないため、公式の記載例と同じく「なし」と書きます
- 勤務先・通学先:子どもが保育園・学校に通っている場合は、その名称を書きます
- 欄が足りないときは、別紙に記入して添付します
NG例
■ 別居している兄弟姉妹を、「一緒に住んでいないから」と書かない(在日親族は、同居の有無にかかわらず記載の対象)
■ 親族一覧表と、項目18の内容が食い違う(両方の書類を突き合わせて確認する)
よくある疑問
- 夫婦共働きです。主たる生計維持者は、どちらにしますか?
-
様式には、主たる生計維持者の決め方は書かれていません。当事務所では、課税証明書上の年収が多い方を主たる生計維持者とする整理をしています。
- 子どもが小学生です。何か気をつけることはありますか?
-
2027年4月1日以降の申請では、学齢期の子を養育する親である場合、子が小学校・中学校に通学していることが考慮要素とされています。項目18の通学先も、正確に書きましょう。
- 本国にいる両親に仕送りをしています。項目18に書きますか?
-
項目18は「在日」親族の欄なので、日本に住んでいない家族は書きません。ただし、新しいガイドラインでは、申請人が扶養する親族は、外国に住んでいても世帯人数に加算するとしています。仕送りなどの状況は、別の資料で説明が必要になることがあります。
第6章 【2/2ページ】項目19〜20 身元保証人・代理人/署名と取次者欄
2ページ目の後半は、申請人を支える人の情報と、署名の欄です。


| 欄 | 記入ポイント |
|---|---|
| 19 在日身元保証人 | 日本人の配偶者の場合、身元保証人には、通常、配偶者になってもらうと案内されています。(5)申請人との関係にチェックします |
| 20 代理人 | 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)による申請の場合だけ記入します |
| 署名・申請書作成年月日 | 申請人ご本人が手書きで署名し、作成日も自分で書きます |
| 取次者 | 申請取次の行政書士などが提出する場合に、取次者が記入する欄です。ご自身で提出する場合は空欄です |
署名と作成年月日
- 署名は、申請人ご本人が手書きで行います。 公式の記載例にも、申請人(法定代理人による申請の場合は法定代理人)が手書きで署名するよう注記されています。
- 作成年月日も、申請人が自分で書くよう様式に指示があります。
- 申請書を作成した後、申請するまでの間に内容が変わった場合は、申請人が変更箇所を訂正し、署名するよう様式に定められています。



申請取次行政書士にご依頼いただく場合は、「取次者」欄は行政書士が記入します。ご本人が入管へ出向く必要は原則ありませんが、審査の中で入管から直接確認したいことがあれば、出頭を求められることもあります。
よくある疑問
- 審査中に、今の在留期限が来てしまいます。
-
永住許可の申請をしていても、今の在留期間は自動的には延びません。
申請中に在留期間が過ぎる場合は、満了日までに、別に在留期間更新許可申請をする必要があると、出入国在留管理庁は案内しています。
標準処理期間は4か月〜6か月です(実際にはもっとかかる場合もあります)。
在留期限が近い方は、更新の時期も一緒に計画しましょう。 - 手数料はいくらですか?
-
2026年10月1日以降の申請から、永住許可の手数料は、許可されるときに200,000円(収入印紙)になりました。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても、改定前の10,000円です。
許可のときに特定在留カード(マイナンバーカードと一体化した在留カード)の交付を受ける場合は、その手数料が加わることがあります。金額は執筆時点(2026年10月)の情報です。 - 訂正はどうしますか?
-
様式上は、申請書を作成した後に内容が変わった場合、申請人が訂正して署名すると定められています。
実務上は、二重線で消して近くに正しく書き、修正液は使わないのが無難です。
訂正が多い場合は、書き直しましょう。
第7章 提出前チェックリスト
- 申請する日に適用されるガイドラインを確認した(2027年3月31日まで/2027年4月1日以降)
- 最新の様式を、出入国在留管理庁のページから入手した
- 【1/2】氏名・生年月日・旅券番号が、旅券の身分事項ページと一字一句一致している
- 【1/2】住居地が住民票と一致し、在留資格は正式名称で、在留期限を読取アプリなどで確認した
- 【1/2】犯罪歴(日本国外のものを含む)と、異なる身分事項での出入国の有無を、事実どおりに書いた
- 【1/2】経歴は今回の入国後の学歴・職歴を年月順に書き、婚姻年月日が戸籍謄本と一致している
- 【2/2】主たる生計維持者の勤務先・年収が、在職証明書・課税証明書と一致している
- 【2/2】在日親族は同居していない人も含めて書き、親族一覧表と食い違いがない
- 【2/2】身元保証人の情報が、身元保証書と一致している
- 【2/2】申請人ご本人が手書きで署名し、作成年月日を書いた
- セルフチェックシート・了解書・身元保証書など、申請書以外の書類も揃えた
第8章 WILL行政書士事務所にご依頼いただくメリット
申請書は、ご自身でも書けます。それでも専門家に相談する価値があるのは、永住許可の審査が、申請書だけでなく、税金・年金・医療保険の納付記録など、これまでの日本での暮らし全体を見て行われるからです。サービスの詳細は、永住許可申請サービスのページをご覧ください。
- 申請のタイミングを一緒に見極めます
2027年4月の改定前に申請するか、改定後の要件を満たしてから申請するか。
在留期限、婚姻・在留の年数、収入の状況を確認し、ご家族にとって無理のない時期をご提案します。 - 納付記録の「穴」を事前に確認します
住民税・国税・年金・医療保険の納付状況を、申請前に一緒に確認します。期限後の納付などがある場合の説明方法も含めて、整理します。 - 書類一式を「一つの物語」に
旅券・在留カード・戸籍謄本・課税証明書と、申請書の各欄を一字一句照合します。
親族一覧表・身元保証書・理由書とも突き合わせ、矛盾のない申請に仕上げます。 - 申請取次行政書士が対応
代表の中田信行は申請取次行政書士です。
申請から追加資料の要求への対応まで、ご家族の負担を減らします。 - 国際結婚の当事者としての経験
代表の中田は金沢市出身・在住で、元技能実習生監理団体の職員です。
自身も国際結婚を経験しており、手続きの不安や焦りを「自分のこと」として受け止めます。 - 担当者が変わりません
最初の相談から申請完了まで、代表の中田が責任を持って対応します。 - 返金保証(全額返金制度)
万一不許可となった場合は、無料で再申請を承ります。再申請でも不許可となった場合は、報酬としてお預かりした全額を返金します(手数料・交通費等の実費は除きます)。
永住許可申請も対象です。 - 永住の先まで一緒に考えます
永住許可を受けた後も、日本のルールを守って暮らすことが前提です。
その後の届出や、将来の帰化の選択肢まで見据えて、ご相談に応じます。
ご相談・お問い合わせ|初回相談は無料です。
WILL行政書士事務所では、初回のご相談は無料です。
当事務所に永住許可申請を依頼される場合の報酬額については、以下の通りです。
報酬額(税込)
| サービス | 報酬額 |
|---|---|
| 永住許可申請 | 176,000円 |
※許可時に出入国在留管理局に納める手数料(200,000円)、郵送料、交通費などの実費は、別途かかります。
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