【2026年最新】日本人と離婚・死別したあとも日本に残りたい!在留資格「定住者」への変更要件を行政書士が解説

この記事はこんな人におすすめ!

  • 「日本人の配偶者等」で在留しているが、パートナーの日本人と離婚する予定離婚した外国人の方
  • 「日本人の配偶者等」で在留しているが、パートナーの日本人が亡くなってしまい、ビザの手続きについてどうすればよいかわからない外国人の方

「日本人と離婚することになったけれど、このまま日本に住み続けることはできるの?」 「夫が突然亡くなってしまった……。私の配偶者ビザ(在留資格)はどうなってしまうんだろう?」

日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザ(配偶者ビザ)で暮らしている外国人の皆さんにとって、パートナーとの離婚や死別は、精神的なショックだけでなく「日本にいられなくなるかもしれない」という大きな在留問題に直面する瞬間です。

結論からお伝えすると、日本人と離婚・死別したあと、適切な手続きを行わずに放置していると配偶者ビザは取り消しの対象になります。しかし、一定の条件を満たしていれば「定住者」という別のビザに変更することで、これからも日本に残り続けることが可能です。

今回は、国際業務専門の行政書士が、2026年現在の入国管理局の最新の審査動向を踏まえ、離婚・死別後に日本に滞在するための「定住者(通称:離婚定住・死別定住)」への変更要件と、手続きの注意点をスッキリ分かりやすく解説します。

目次

まず、日本人と離婚、または死別した際に、絶対に知っておかなければならない入管法上のルールが2つあります。

① 14日以内の「配偶者に関する届出」

離婚または死別が発生した日から14日以内に、出入国在留管理庁(入管)に対して「配偶者と離婚(死別)しました」という届出を出さなければなりません。この報告を怠ると、次回のビザ変更や更新の審査で「在留状況が不良」とみなされ、非常に不利になりますので必ず最初に行ってください。

② 「6ヶ月」の在留資格取消リスク

入管法では、正当な理由がない限り、配偶者としての活動(婚姻生活)を6ヶ月以上行っていない場合、在留資格が取り消される可能性があると定められています。つまり、現在の配偶者ビザの有効期限がまだ2年残っていたとしても、離婚から6ヶ月が経過すると、いつビザが取り消されてもおかしくない状態になってしまうのです。そのため、離婚・死別後は速やかに別のビザへの変更準備を進める必要があります。

日本人との間に生まれた子供(実子)がおり、離婚・死別後にその子供を日本で育てていく場合、ビザの変更は比較的認められやすい傾向にあります。これは実務上「実子扶養定住(じっしふようていじゅう)」と呼ばれています。 このビザを勝ち取るためには、以下の要件をしっかりと証明しなければなりません。

1. 親権(しんけん)と監護権(かんごけん)を持っていること

あなたがその子供の「親権者」であり、実際に一緒に暮らして面倒を見ている(監護・養育している)事実が必要です。単に親権があるという書類上の話だけでなく、実際に学校への送り迎えや食事の支度など、親として実質的に子供を育てている実態が厳しく審査されます。

2. 子供が「未成年・未婚」の実子であること

対象となる子供は、日本の法律上、成人していない(未成年)かつ結婚していない実子(あなたと元配偶者の間に生まれた子、または認知された子)でなければなりません。子供がすでに成人して自立している場合は、この「実子扶養」を理由とした定住者への変更は難しくなります。

3. 日本で生活していける経済力(生計要件)

子供を育てながら、日本で安定して暮らしていけるだけの収入(生計能力)があるかどうかも見られます。 「でも、私は専業主婦だったから、今すぐ正社員として高いお給料をもらうのは難しい……」という方もいらっしゃいます。実務上は、あなた自身のパート収入や派遣社員としての給与に加え、元夫からの「養育費」が毎月確実に振り込まれている証明(公正証書や通帳の記録)があったり、公的な児童扶養手当、あるいは親族からの経済的支援を受けられたりすれば、十分に許可される可能性があります。

「日本人と離婚(死別)したけれど、私たちの間に子供はいません。それでも日本に残れますか?」というご相談は非常に多く、また実務上、最も難易度が高い申請の一つです。子供がいない場合でも、日本社会に深く定着しており、人道的に日本に在留させるべき理由がある場合、定住者への変更が認められることがあります。 主な審査基準は以下の3つです。

1. 正常な婚姻期間が「原則3年以上」あること

入管の内部審査基準において、「日本人の配偶者等」としての正常な婚姻生活が、おおむね3年以上継続していたことが強く求められます。 ここで重要なのは「正常な婚姻生活」という点です。書類上の結婚期間が5年あったとしても、そのうちの最後の3年間は別居して離婚調停をしていたような場合は、「正常に同居していた期間」が足りないと判断されるリスクがあります。 なお、配偶者からの激しい暴力(DV)が原因で別居・離婚を余儀なくされたようなケースでは、人道的な配慮から、婚姻期間が3年未満(例えば1年前後)であっても例外的に定住者への変更が認められる余地があります。その場合は、警察や保護施設への相談実績など、客観的なDVの証拠を揃えることが必須です。

2. 独立した生計を営むに足りる資産又は技能があること

子供がいる場合と異なり、一人で日本で自立して生きていくための経済力がより厳格に求められます。 現在、ご自身が就職しており、毎月安定したお給料(生活保護に頼らずに暮らせる水準)を得ている必要があります。また、これまでの仕事のキャリア(技能)や、今後の雇用契約の確実性を、雇用契約書や給与明細などを用いて入管に証明しなければなりません。

3. 日常生活に困らない日本語能力と、日本社会への定着性

あなたが日本でどれだけ「日本人と同じように真面目に暮らしてきたか」が見られます。 日本語でのコミュニケーションが問題なく行えること、これまでに犯罪歴や大きな交通違反、税金・年金の未納がないこと(素行要件)が極めて重要です。また、日本に身寄りや親しい友人がいる、生活の本拠が完全に日本にあるといった「定着性」を、理由書を通じてアピールする必要があります。

定住者への変更申請を行うにあたり、外国人の方が一人で手続きを進める際に陥りやすい、致命的な失敗パターンを紹介します。

① 離婚後、仕事を探さずに配偶者ビザのまま長期間放置する

前述の通り、離婚から6ヶ月が経つと、いつビザを取り消されてもおかしくありません。 「今の配偶者ビザの期限が1年残っているから、ギリギリまでアルバイトをしながらゆっくり考えよう」と放置していると、ある日突然、入管から在留資格取消手続きの通知が届き、手遅れになってしまうことがあります。離婚が成立したら、1ヶ月〜2ヶ月以内には次のアクション(就職活動や行政書士への相談)を起こすのが実務上の鉄則です。

② 税金や年金、健康保険を滞納してしまう

離婚直後は、引っ越しや生活費の確保で経済的に不安定になりやすく、住民税や国民健康保険の支払いが後回しになってしまう方がいます。しかし、入管の審査官が「定住者」への変更を認めるかどうか判断する際、社会的な義務を果たしているかは非常に重視されます。たとえ婚姻期間が10年あったとしても、直近の税金に未納や滞納があれば、それだけで「素行不良」として不許可になる原因を作ってしまいます。

③ 理由書で「元配偶者の悪口」だけを書いてしまう

定住者への変更申請では、なぜ日本に残りたいのかを説明する「理由書」の提出が不可欠です。この理由書の中で、「元夫が浮気をした」「元妻にお金を騙し取られた」といった、元パートナーへの不満や愚痴だけで紙面を埋めてしまう方がいます。 入管が知りたいのは、過去の泥沼の離婚劇ではなく、「あなた自身が、これから先の日本社会において、どのように自立し、法律を守って貢献していけるか」という未来の話です。客観的な事実(婚姻期間や生計の計画)を淡々と論理的に説明する構成にしなければ、審査官の心には響きません。

日本人パートナーとの離婚や死別は、ただでさえ心に大きな負担がかかる出来事です。それに加えて、「日本にいられなくなるかもしれない」という恐怖を一人で抱え込むのは、本当に辛いことだと思います。

定住者への変更手続きは、入管の内部審査基準を深く理解し、あなたのこれまでの在留実績や経済的な安定性を、膨大な書類(戸籍謄本、課税証明書、預金通帳、雇用契約書など)をもって完璧に証明しなければならない、非常に難易度の高い手続きです。

「私の婚姻期間で、定住者ビザに変更できる?」 「子供の親権はあるけれど、私の収入だけで許可が降りるか不安」 「元夫が書類の協力をしてくれないけれど、どうすればいい?」

このような悩みを抱えている方は、どうか諦める前に、一度当事務所(WILL行政書士事務所)にご相談ください。

当事務所は、あなたの現在の状況(婚姻期間、就労状況、お子様の有無など)を正確に分析し、どうすれば入管に「日本に残るべき人道的な理由」を認めさせることができるか、最適な戦略を立ててサポートいたします。

あなたのこれまでの日本での生活、そしてこれからの大切な未来を守るために、まずは一度、当事務所の無料相談をご利用ください。一歩を踏み出すことで、必ず解決の道が見えてきます。

初回無料相談はこちらから

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この記事を書いた人

WILL行政書士事務所 代表
石川県金沢市出身・在住の申請取次行政書士。
元技能実習生監理団体の職員で、自身も国際結婚を経験。
日本で生活する外国人の方をサポートします!

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